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答申第147号

2019年9月9日

ページ番号:590011

概要

(1)開示請求の内容

2012 年以降の療育手帳の判定に関する書類一式(判定機関保有分)の開示を求める請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「(平成24 年8月29 日受付分)療育手帳新規交付申請書、相談記録(1~6)、同意書、前住地発行の療育手帳の写し、○○○○総合療育相談センターからの判定情報提供資料、判定書」及び「(平成29 年8月28 日受付分)療育手帳更新交付申請書、相談記録(再1~再4)」と特定した上で、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11 号)第23 条第1項に基づき、全部を開示する決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

本件決定で特定した情報以外に特定すべき保有個人情報の存否について審査請求人は、療育手帳の判定がB1からAに変更されておりその書類が抜けていることを主張しているが、療育手帳の判定機関である福祉局心身障がい者リハビリテーションセンターでは、平成24年8月に手帳を交付して以降、審査請求人が平成29年7月に予定していた療育手帳更新に係る判定を受けていない状況であり、審査請求人の判定の等級をB1からAに変更した事実はないとのことである。
審議会としては、審査請求人の主張からは実施機関の当該主張を覆すに足る事実及び審査請求人自身がAの判定を得たとする主張の根拠は確認できず、療育手帳の交付・更新手続きの事務処理を踏まえると、本件請求に係る保有個人情報として、本件決定で特定した、転入時及び更新時期に審査請求人から提出された手帳交付申請に係る関係書類の他に特定すべき情報はないとする実施機関の主張に不自然、不合理な点は認められない。

答申第147号

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