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答申第150号

2019年9月9日

ページ番号:590302

概要

(1)訂正請求の内容

答申第150号の別表の項番1から項番17までの(え)欄から(か)欄に記載の旨の訂正請求(以下、項番1から項番15までに記載の請求を項番順に「本件請求1」から「本件請求15」といい、項番16及び項番17に記載の請求を「本件請求16」といい、これらをあわせて「本件各請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件各請求に係る保有個人情報が大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)第28条第1項の「事実」に該当しないことを理由として、それぞれ訂正不承認決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件各決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件各決定は、いずれも妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 本件請求1及び本件請求2において審査請求人が訂正を求めている保有個人情報は、審査請求人からの保有個人情報の開示請求及び異議申立てに対する実施機関の決定の理由、本件請求3から本件請求15までにおいて審査請求人が訂正を求めている保有個人情報は、審査請求人からの市民の声及び問合せに対する実施機関の回答内容が記載されており、いずれも実施機関がその判断に基づき記載する、実施機関の判断、見解、評価等に係るものであると認められた。

したがって、本件請求1から本件請求15までにおいて訂正を求める保有個人情報は、審査請求人が主張した証拠書類について訂正請求の内容が事実に合致することを証する資料であるか否かを判断するまでもなく、条例第28条第1項に規定する「事実」には該当しない。

イ 本件請求16において審査請求人が訂正を求めている保有個人情報は、審査請求人の公開請求への対応について実施機関が弁護士に法律相談した際の相談記録票様式である「弁護士相談記録票」(以下「本件記録票」という。)の「所属」欄及び「相談者補職氏名」欄に記載された情報である。

審査請求人は、当日、総務局職員が当該相談に出席しているため、その情報を記載すべきであるとして訂正を求めている。

実施機関によれば、当該法律相談は、障害認定審査事務を所管する北区役所及び福祉局が障害認定審査の不服に端を発する審査請求人からの情報公開請求に係る対応について相談したものであるため、北区役所及び福祉局が相談課を代表する者(通常は課長又は課長代理)を相談者として本件記録票に記載したとのことであり、相談内容が情報公開請求に係るものであったことから情報公開制度を所管している総務局の職員が同席したが、そもそも本件記録票には法律相談に出席した職員すべてを記載することまで求められておらず、同席者である総務局職員の記載は事務処理上必要がないとのことである。

法律相談は、法的課題を抱えている者(所属)が弁護士による法的助言を得るために行われるものであるため、当該法律相談の相談者ではない同席者について本件記録票に記載する必要はないとする実施機関の主張に不自然、不合理な点は認められない。また、本件記録票に記載されている相談内容は、上記の実施機関の主張のとおり審査請求人からの情報公開請求に対する実施機関として必要な相談であることが確認でき、さらに、審議会で北区役所及び福祉局がその費用を負担していることを証する資料も見分できたことから、当該法律相談の相談者は北区役所及び福祉局であることが認められる。

そうすると、当該法律相談の相談者欄の記載に不足はなく、相談者欄に相談者ではない総務局の所属名及び相談者名を追記するよう求める本件請求16の対象は、訂正すべき事実とはいえない。

したがって、審査請求人が主張した証拠書類について訂正請求の内容が事実に合致することを証する資料であるか否かを判断するまでもなく、本件請求16において審査請求人が訂正を求める保有個人情報を訂正しなければならない理由があるものとは認められない。

答申第150号

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