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答申第153号

2019年9月9日

ページ番号:590305

概要

(1)訂正請求の内容

ケース記録票の訂正を求める請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「令和元年8月19日付作成した8月1日に請求人との面談内容を記録したケース記録票」(以下「本件情報」という。)と特定した上で、訂正不承認決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 本件情報のうち、訂正を求める箇所及び内容について

審査請求人が訂正を求めている箇所は、「医療機関への5・6・7月分通院移送費支給申請書の提出」に係る記載についてであり、審査請求人は、ケース記録票2段落3行目「5月分を以前提出に来たが、窓口にいた職員に担当CWを呼んで貰ったが、電話中だったため、長く待たされた。しびれを切らし、提出しないまま帰宅した。」の記載(以下「本件訂正請求箇所」という。)を「移送費請求用紙を貰うのを忘れたため病院に行ったときに記入してもらうことができなかった」に訂正することを求めている。

イ 本件請求は、審査請求人が令和元年8月1日に港区役所を訪れた際の、同人と担当職員との間のやりとりに係るケース記録票の記載について、「時間的にあり得ない」出来事が記載されていることを理由にその訂正を求めるものであるところ、審査請求人は、本件訂正請求箇所につき訂正を求める根拠資料として、本件請求時に提出した「供述調書」の他、「上申書(要望書)」と称する、いずれも同人自身が作成した書面を提出するのみであり、これらの書面は、同人の主張を一方的に記載したものに過ぎず、令和元年8月1日に同人が同区役所を訪れた際の同人の担当職員に対する発言の内容や、同人の同年4月26日の来庁を客観的に証明するものとは言えない。

よって、原決定のとおり、審査請求人が本件請求に際して提出した「供述調書」及び「上申書(要望書)」は、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)第29条第2項に定められた「当該訂正請求の内容が事実に合致することを証する資料」とは認められないことから、本件訂正請求箇所に係る訂正の必要性は認められない。

答申第153号

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