答申第154号
2019年9月9日
ページ番号:590651
概要
(1)開示請求の内容
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「開示請求者が作成した文書(平成28年7月30日付)」(以下「本件情報」という。)と特定した上で、条例第23条第1項に基づき全部を開示する決定(以下「本件決定」という。)を行いました。
(3)審査請求の内容
本件決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った本件決定は、妥当である。
(5)答申のポイント
審議会は次のとおり判断しています。
審査請求人は、2016年8月25日付け淀川区役所A職員から郵送されてきた郵便物(以下「本件回答文書」という。)に係る宛名の根拠を求めているところ、実施機関は、本件回答文書に係る申出内容である、審査請求人の署名及び作成日と推察される「H28.7.30」の日付が記載された淀川区役所職員に対する意見書2枚(以下「本件意見書」という。)及びタイトルに「安心して区役所を利用するために」とある活字の書面(以下「本件書面」という。)を収受した際の、審査請求人の住所氏名が記載された封筒を本件情報として特定している。
一般に、申出に対し回答する場合に、当該申出を受けた際に収集した申出人の個人情報を使用することは通常の取扱いであると考えられ、本件回答文書に係る申出内容の申出人の住所氏名として本件情報を特定したとする実施機関の主張に不自然不合理な点は認められない。
また、審査請求人は、本件回答文書が本件意見書及び本件書面に係る回答に見合っておらず、他に特定すべき保有個人情報があるはずだと主張している。審議会においては、実施機関の審査請求人への回答内容の是非について判断できないが、本件意見書及び本件書面の収受・回答時期からも本件回答文書が本件意見書及び本件書面の申出内容に対応しないものとまでは認められず、他に特定すべき情報は確認できない。
審議会としては、他に存在するはずであるとする審査請求人の主張の根拠、及び実施機関の主張を覆すに足る事実も確認できないことから、本件請求に係る保有個人情報として他に特定すべき情報は存在しないとする実施機関の主張に不自然不合理な点は認められない。
答申第154号
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