答申第155号
2019年9月9日
ページ番号:590652
概要
(1)利用停止の内容
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件各請求について、本件各請求に係る保有個人情報(以下、本件請求1に係る情報を「本件情報1」といい、本件請求2及び本件請求3に係る情報を「本件情報2」といい、本件請求4及び本件請求5に係る情報を「本件情報3」といい、これらをあわせて「本件各情報」という。)の利用停止を行わない理由を答申第155号の別表の(こ)欄に記載のとおり付して、条例第40条第2項に基づき、答申第155号の別表の(く)欄に記載の決定(以下「本件各決定」という。)を行った。
(3)審査請求の内容
本件各決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った本件各決定は、いずれも妥当である。
(5)答申のポイント
審議会は次のとおり判断しています。
ア 本件各請求について
審議会において本件各請求に係る利用停止請求書の「利用停止を求める箇所」欄、「利用停止請求の理由」欄及び本件各審査請求に係る審査請求書の「審査請求の理由」を見分したところ、次のとおりであった。
(ア) 本件請求1について
審査請求人が本件情報1のうちどの個人情報について条例第36条第1項各号違反に該当すると考えるのか具体的な記載はなく、障がいの等級認定等に係る実施機関の対応が不正であることや当該実施機関の不正な対応を根拠に作成された本件情報1に係る文書の内容が事実ではなく誤りであることを主張している。
(イ) 本件請求2及び3について
審査請求人が本件情報2のうちどの個人情報について条例第36条第1項各号違反に該当すると考えるのか具体的な記載はなく、実施機関の対応方針に納得せず、審査請求人の開示・公開請求に係り実施機関からの説明を求めている。
(ウ) 本件請求4及び5について
審査請求人が本件情報3のうちどの個人情報について条例第36条第1項各号違反に該当すると考えるのか具体的な記載はなく、厚生労働省の確認内容や○○○○病院に確認した内容が事実ではなく誤りがあり、本件情報3に係る文書について虚偽に作成された文書であることを主張している。
イ 本件各情報の利用停止義務の有無について
利用停止請求権は実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保する趣旨で条例第36条第1項に規定されており、「適正な取扱いの確保」とは、条例第36条第1項各号違反を是正することである。
上記ア(ア)から(ウ)のとおり、審議会において、審査請求人が条例第36条第1項各号に該当すると考える根拠や、請求を受けた実施機関において事実関係を確認するために必要な調査を実施できる程度に明確かつ具体的な記載は見受けられなかった。
また、審査請求人は本件各請求において、審査請求人が不服とする実施機関の対応の根拠として本件各情報が存在するとの考えから、審査請求人が特定する公文書に記載されている実施機関の対応方針等について、当該対応方針等を取ることそのものの停止を求めているものと解される。
審査請求人の利用停止請求の趣旨は、上記のとおり、自己の個人情報に係る条例第36条第1項各号違反の是正(個人情報の適正な取扱い)を求めるものとはいえず、本件各請求について、実施機関に本件各情報の利用停止を行う義務があると解することはできない。
答申第155号
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