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答申第156号

2019年9月9日

ページ番号:590653

概要

(1)開示請求の内容

答申第156号の別表の(え)欄に記載の旨の開示請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件各請求について答申第156号の別表の(か)欄に記載の決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件各決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件各決定は、いずれも妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 本件各請求に係る保有個人情報は、審査請求人に係る障がいの等級認定に係る経過及び実施機関の本件各決定の理由並びに答申第156号の別表の(こ)欄に記載の実施機関の主張を踏まえると、探索するまでもなく、他に特定すべき保有個人情報が存在しないことは明白であり、実施機関の主張に特段、不自然、不合理な点は認められないことから、本件各決定は妥当である。

審査請求人は、実施機関が特定した各情報については請求内容に合致していない旨、不存在とした各情報については他に存在するはずである旨を主張しているが、存在するはずであるとする審査請求人の主張の根拠も実施機関の主張を覆すに足る事実も確認できない。

また、審査請求人が、自身が求めた障がい認定に関する質問に対する回答として十分に説明されていない旨を主張していると解したとしても、審議会においては実施機関の回答内容の是非については判断できず、実施機関の主張を覆すような事情も認められない。

イ 答申第156号の別表の項番19の(え)欄に記載の請求は、そもそも審査請求人の回答に記載していない厚生労働省通知を求める請求であり、審査請求人に係る個人情報に該当しないことから、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)第17条第1項に基づく自己を本人とする請求に該当しないものとして却下する決定を行うべきであったと解されるが、いずれの決定によったとしても条例第23条第2項に基づく開示しない旨の決定に変わりがないことから、その意味において、妥当である。

答申第156号

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