答申第157号
2019年9月9日
ページ番号:590657
概要
(1)開示請求の内容
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件各請求について答申第157号の別表1の(か)欄に記載の決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。
(3)審査請求の内容
本件各決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った本件各決定は、いずれも妥当である。
(5)答申のポイント
審議会は次のとおり判断しています。
本件各請求に係る保有個人情報は、審査請求人からの公開請求の却下を検討した経過及び公開請求制度に係る事務処理手順を踏まえると、探索するまでもなく、他に特定すべき保有個人情報が存在しないことは明白であり、答申第157号の別表1の(こ)欄に記載の実施機関の主張に特段、不自然、不合理な点は認められないことから、本件各決定は、いずれも妥当である。
また、審査請求人は、実施機関が特定した各情報について、請求内容に合致していない旨主張しているが、他に存在するはずであるとする審査請求人の主張の根拠、及び実施機関の主張を覆すに足る事実も確認できないことから、他に特定すべき情報は存在しないとする実施機関の主張に不自然、不合理な点は認められない。
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