答申第158号
2019年9月9日
ページ番号:590660
概要
(1)開示請求の内容
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件各請求について答申第158号の別表の(か)欄に記載の決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。
(3)審査請求の内容
本件各決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った本件各決定は、いずれも妥当である。
(5)答申のポイント
審議会は次のとおり判断しています。
実施機関によれば、審査請求人は、平成23年度に行った身体障がい者手帳交付申請に対する障害等級認定結果に不服があり、当該認定に対する異議申立てが却下された後、その根拠を明らかにするため大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号。以下「公開条例」という。)第5条の規定に基づく公文書公開請求を継続的に行っていたが、平成30年3月以降、障害認定の不服に端を発する公開請求については、実施機関が権利の濫用を理由として公開請求の却下決定(以下「各公開請求却下決定」という。)を行っているとのことである。
一方、これまで審査請求人は、自身の身体障がい認定及び各公開請求却下決定についての処分根拠やその内容が確認できる文書の開示を求める保有個人情報の開示請求を継続的に行っており、決裁文書などそれぞれ各請求の対象となる保有個人情報を特定して開示してきているとのことである。
この経過を踏まえて、審議会において答申第158号の別表の(え)欄に記載の内容を確認したところ、審査請求人が本件各請求において開示を求めている情報は、審査請求人に対して行われた個々の処分における処分理由やその根拠が確認できる情報ではなく、公開請求却下決定に際して一般的に判断の根拠としている規範や、障がい認定に係る症例の説明文、審査請求人が例示した症状に対する身体障がいの等級基準を求めるものであると解される。
そうすると、審査請求人が開示を求める情報は、公開条例、障がい者手帳交付申請に係る認定基準及び特定の障がい症例に対する認定基準であると考えられるところ、これらの情報は、特定の個人のみに対して適用されるものではなく、個人を識別できる情報ではないことは明らかであり、審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しないことから、本件各請求は大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)第17条に定める、自己を本人とする保有個人情報の請求に該当しない。
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