答申第159号
2019年9月9日
ページ番号:590662
概要
(1)開示請求の内容
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「平成27年12月24日付け論点整理表」の「本体」及び「本件請求に係る諮問案件の個票」(以下「本件情報」という。)と特定した上で、「本体」については、「本体のうち上部の開催日等を記載した部分を除くすべて」を、「本件請求に係る諮問案件の個票」については「「分類」欄の内容」を大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)第19条第6号に該当することを理由に、部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。
(3)審査請求の内容
本件決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った本件決定は、妥当である。
(5)答申のポイント
審議会は次のとおり判断しています。
本件情報は、審議会での調査審議を進めるために、事務局が作成した論点整理表に記載された情報及び論点整理を踏まえた当該審査請求事案の特質について分類した情報であって、答申に至る前のある時点における議論の内容や考え方が記載されており、これを公にすると、審議会のその時点における諮問案件においての論点、今後の調査・確認・整理すべき内容やその結果に基づく開示・非開示の方向性が明らかとなることから、審議の内容を公にすることと同様の結果を生ずることが認められる。
さらに、論点整理表の記載内容は定型的なものでなく、その諮問内容、関係する類似案件等のこれまでの審議経過等を踏まえて、あくまで委員の調査審議に資することを意図して作成されるものである。そのため、審議に参加していない第三者が論点整理表に記載されている情報を見ただけで、調査審議時と同じ認識を得ることは極めて困難であり、誤解を招く蓋然性が高いものと考えられる。調査審議の過程においては、一見正しいと思われる意見も反対論により覆される場合がある一方、誤りかと思われる意見も検討の結果正当性を見出されることがある。このため、論点整理表について、その一部でも公にすると、それを見た者が表面的な記述を捉えて、あるいはそれのみから調査審議が十分に尽くされていないといった誤解を抱き、審議会の答申の公正さ、客観性についていわれのない非難等をするおそれがないとは言えず、そのような事態となれば、実施機関や審査請求人から独立して調査審議を行うという、審議会の役割が果たせない状況が生じると認められる。
以上を踏まえると、本件情報を開示することにより委員の間の率直な意見の交換に影響を及ぼし、審議会の事務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められることから、本件情報は条例第19条第6号に該当する。
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