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答申第160号

2019年9月9日

ページ番号:590663

概要

(1)開示請求の内容

答申第160号の別表の(え)欄に記載の旨の開示請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件各請求について答申第160号の別表の(か)欄に記載の決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件各決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件各決定は、いずれも妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

審議会において、広聴マニュアル及び市民と市政をつなぐ広聴ガイドラインを確認したところ、申出内容を市民の声対象外として取り扱う場合に、その意思決定(決裁)に係る公文書作成手続きが求められておらず、また、各所属所管部署において回答しないとした場合に別途その受付記録の作成や回覧を必要とする規定はないことが認められる。

本件各請求に係る保有個人情報は、市民の声制度に則った事務処理手順を踏まえると、探索するまでもなく、特定すべき保有個人情報が存在しないことは明白であり、答申第160号の別表の(こ)欄に記載の実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められないことから、本件各決定は、いずれも妥当である。

また、審査請求人は、実施機関が特定した各情報について、請求内容に合致していない旨主張しているが、他に存在するはずであるとする審査請求人の主張の根拠、及び実施機関の主張を覆すに足る事実も確認できないことから、他に特定すべき情報は存在しないとする実施機関の主張に不自然不合理な点は認められない。

答申第160号

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