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答申第162号

2019年9月9日

ページ番号:590668

概要

1 諮問の内容

 令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が公布されたことにより、これまでの「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の各法を、「個人情報の保護に関する法律」に統合するとともに、個人情報保護とデータ流通の両立を図るための全国的な共通ルールを定めることを主旨とする「個人情報の保護に関する法律」の改正が行われ、令和5年4月1日以降、同法が地方公共団体にも直接適用されることになりました。

 このため、本市の個人情報保護制度の見直しについて大阪市個人情報保護審議会に諮問しました。

2 答申の概要(主な意見)

(1) 定義

 条例における用語の定義は、原則として、令和5年4月1日以降に地方公共団体等に適用される個人情報保護法(以下「改正個人情報保護法」という。)の定めるとおりとする。

(2) 責務

 大阪市の機関、事業者及び市民の個人情報の保護に関する責務を定める規定は、改正個人情報保護法と重複するため削除する。

(3) 個人情報の適切な取扱いの確保

 本人以外の者からの個人情報の収集、事務の目的の範囲を超えた保有個人情報の利用及び提供並びに電子計算機処理等について、現行の大阪市個人情報保護条例(以下「現行条例」という。)では大阪市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に事前に諮問することとしているが、これに代えて、個人情報保護制度の所管部署等における事前確認、事後の審議会への報告の制度を検討する。

(4) 個人情報ファイル簿の取扱い等

  • 現行条例に基づく「個人情報取扱事務に係る届出」の制度は継続する。
  • 本人の数が1,000人以上の個人情報ファイルについて個人情報ファイル簿の作成と公表を義務付ける。

(5) 不開示情報

 改正個人情報保護法に基づき、同法の不開示情報と大阪市情報公開条例の非公開情報を一致させる規定を設ける。

(6) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止

  • 現行条例では、代理人による請求は法定代理人に限定しているが、任意代理人による請求も認める(この場合に実施機関において任意代理人であることを慎重に確認するため、一定の場合に委任状に加えて公的書類の添付を求める)。
  • 決定の期限について、現行条例と同様に、 原則として開示請求のあった日の翌日から起算して14日以内とする。
  • 開示請求等に係る手数料について、現行条例と同様に、無料とする旨の規定を改正個人情報保護法に基づき設けるとともに、写しの作成及び送付に要する費用について実費を徴収する。
  • 現行条例に基づく保有個人情報の取扱いに係る情報提供の申出については、開示請求制度による対応が可能であることから必要性は乏しい(なお、廃止したとしても、条例に基づかない任意の情報提供は可能)。
  • 訂正・利用停止請請求について、改正個人情報保護法は開示決定等により開示を受けている場合に限定するが、現行条例と同様にこのような限定はしない。
  • 個人情報の訂正を請求した者に対して訂正の根拠となる資料の提出を求めることができる規定を設ける。

(7) 行政機関等匿名加工情報の提供等

  • 改正個人情報保護法に基づき、大阪市より行政機関等匿名加工情報の提供を受けるにあたっての手数料は国の定める基準に従う。
  • 行政機関等匿名加工情報の提供の実績を審議会に報告する。

(8) 大阪市個人情報保護審議会

  • 改正個人情報保護法に基づき、開示決定等に対する審査請求の諮問先を審議会とする。
  • その他保有個人情報の取扱いについても、改正個人情報保護法の許容する範囲の事項を審議会に諮問する。

(9) その他

  • 条例要配慮個人情報の規定について、性的少数者に対する偏見や差別に結び付くおそれがある情報に関して検討の余地がある。
  • 現行条例中の民間事業者(出資法人等、指定管理者を含む)に関する規定は、改正個人情報保護法と重複することから削除する。
  • 改正個人情報保護法及び条例の施行状況についての公表を継続する。
  • 現行条例中の罰則については、改正個人情報保護法と重複することから削除(ただし、審議会の委員の秘密保持義務違反に対する罰則は本市独自の制度として維持)する。
  • 市会の保有する個人情報についても、改正個人情報保護法・条例に準じた制度とすることが望ましい。
  • 条例改正に伴い必要な経過措置を定める。

答申第162号

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