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答申第518号

2024年3月22日

ページ番号:597978

概要

(1)公開請求の内容

 「大阪市東住吉区長居の長居公園での落雷事件で通報を受けて、業務開始となり、業務を終了した事件の内容を整理して業務報告を作成しているかこの報告書一式等などの資料。」と表示して公文書の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市消防長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書を、南方面隊DC013 出場報告(平成24年8月18日災害番号0353)、南方面隊DC013 出場報告(平成24年8月18日災害番号0418)、阿倍野消防署阪南出張所A393 出場報告(平成24年8月18日災害番号0418)、住之江消防署A356 出場報告(平成24年8月18日災害番号0418)、住吉消防署R046 出場報告(平成24年8月18日災害番号0353)、住吉消防署R046 出場報告(平成24年8月18日災害番号0418)、住吉消防署A366 出場報告(平成24年8月18日災害番号0353)、住吉消防署A297 出場報告(平成24年8月18日災害番号0353)、住吉消防署A297 出場報告(平成24年8月18日災害番号0418)、住吉消防署苅田出張所A387 出場報告(平成24年8月18日災害番号0353)、東住吉消防署CC306 出場報告(平成24年8月18日災害番号0353)、東住吉消防署CC306 出場報告(平成24年8月18日災害番号0418)、東住吉消防署R055 出場報告(平成24年8月18日災害番号0418)、東住吉消防署ST158 出場報告(平成24年8月18日災害番号0418)、東住吉消防署北田辺出張所ST189 出場報告(平成24年8月18日災害番号0418)、平野消防署喜連出張所ST205 出場報告(平成24年8月18日災害番号0353)、平野消防署喜連出張所A298 出場報告(平成24年8月18日災害番号0353)、平野消防署喜連出張所A298 出場報告(平成24年8月18日災害番号0418)及び西成消防署A363 出場報告(平成24年8月18日災害番号0418)(以下「本件文書1」という。)並びに東住吉消防署救護報告(平成24年8月18日災害番号0353)、東住吉消防署救護報告(平成24年8月18日災害番号0418)、阿倍野消防署A361 出場報告(平成24年8月18日災害番号0418)、阿倍野消防署A396 出場報告(平成24年8月18日災害番号0418)、住之江消防署A356 出場報告(平成24年8月18日災害番号0418)及び東住吉消防署杭全出張所A281 出場報告(平成24年8月18日災害番号0418)(以下「本件文書2」といい、また、本件文書1と併せて、以下「本件各文書」という。)と特定したうえで、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第10条第1項に基づき、本件文書1については公開決定(以下「本件決定1」という。)を、本件文書2については部分公開決定(以下「本件決定2」といい、また、本件決定1と併せて、以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

 審査請求人は、令和3年11月24日、本件各決定を不服として実施機関に対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第4条第4号に基づき審査請求を行いました。

(4)答申の結論

 本件各決定はいずれも妥当である。

(5)答申のポイント

 審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 本件決定2の非公開部分について  
(ア)「通報者氏名」について   
 当該通報者の個人に関する情報に該当するものであり、当該情報そのものにより、特定の個人を識別することができるものであると言えることから、個人識別情報に該当する。よって、本情報は条例第7条第1号本文に該当する。
 また、本情報は、その性質上、条例第7条第1号ただし書ア、イ及びウには該当しない。

(イ)「警察官の氏名」について
 当該警察官の個人に関する情報に該当するものであり、当該情報そのものにより、特定の個人を識別することができるものであると言えることから、個人識別情報に該当する。よって、本情報は条例第7条第1号本文に該当する。
 なお、実施機関によれば、大阪府警察本部においては課長・警部以上の職階にある職員のみ氏名を公開する取扱いとしているところ、本件文書2において氏名を非公開とした警察官については、実施機関から大阪府警察本部への問い合わせにより、その職階が課長・警部未満であることを確認したとのことであり、この点を疑わせる特段の事情も認められないことから、本情報は、条例第7条第1号ただし書アには該当せず、同号ただし書イ及びウにも該当しない。

(ウ)「傷病者の氏名、生年月日及び年齢」について
  当該傷病者の個人に関する情報に該当するものであり、 当該情報そのものにより又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものであると言えることから、個人識別情報に該当する。よって、本情報は、条例第7条第1号本文に該当する。
  また、本情報は、その性質上、条例第7条第1号ただし書ア、イ及びウには該当しない。

 (エ)「搬送先医療機関」について
  搬送先医療機関に係る情報は、傷病者個人が搬送された医療機関に係る情報であるから、個人に関する情報に該当するものである。また、一般的には、傷病者にとって、病気の種別や受診の事実は、個人の身体に関わる重大な情報であり、さらに、当該医療機関の名称などから、病気の種別や受傷の程度をうかがい知ることが可能となるものであることから、本情報は個人の人格に密接に関連し、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるものであり、利益侵害情報に該当する。よって、本情報は条例第7条第1号本文に該当する。
  また、本情報は、その性質上、条例第7条第1号ただし書ア、イ及びウには該当しない。

(オ)「傷病名」について
  傷病者個人の傷病に係る情報であるから、個人に関する情報に該当するものである。また、一般的に傷病者にとって、傷病名は、個人の身体に関わる重大な情報であり、個人に関する情報の中でも秘匿性が極めて高く、通常、他人には知られたくないと考える情報であると認められることから、本情報は個人の人格に密接に関連し、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるものであり、利益侵害情報に該当する。よって、本情報は条例第7条第1号本文に該当する。
 また、本情報は、その性質上、条例第7条第1号ただし書ア、イ及びウには該当しない。

イ 本件各決定に係る文書の特定の当否について
 審査会において本件各文書を確認したところ、本件文書1のうち、東住吉消防署作成に係る「出場報告」について「署長」、「副署長」、「担当指令」、「担当」欄にそれぞれ捺印がないこと、本件文書2のうち、東住吉消防署作成に係る「救護報告」及び「出場報告」について「署長」、「副署長」、「担当指令」、「担当」欄にそれぞれ捺印がないことが認められた。
 これらの捺印がないことについて、実施機関は、資料4の第4・2⑶記載のとおり、当該「出場報告」及び「救護報告」についても、元来、「署長」、「副署長」、「担当指令」、「担当」欄に捺印のあるものを作成、保管していたものであるところ、これらの文書について保存期間を誤り、本件請求時点で既に廃棄をしてしまったものと主張するが、この点について特段の疑義をうかがわせる事情は認められない。
 また、実施機関は、資料4の第4・2⑶記載のとおり、廃棄をしてしまったことから、当該「出場報告」及び「救護報告」について、「署長」、「副署長」、「担当指令」、「担当」欄に捺印のあるものは本件請求時点で存在しないものであったものの、実施機関における消防情報システム内に電磁的記録という形で残存していた当該「出場報告」及び「救護報告」を紙媒体の形に出力した上で、 当該各文書(「署長」、「副署長」、「担当指令」、「担当」欄に捺印のないもの)を本件請求に係る対象文書として特定したものと主張するが、これらの文書について、「署長」、「副署長」、「担当指令」、「担当」欄に捺印のなされていた当該「出場報告」及び「救護報告」と内容において齟齬があること(事後的に加除修正等が行われていること)をうかがわせるような特段の事情も認められず、電磁的記録も条例第5条に基づく公開請求の対象になること(条例第2条第2項)に照らせば、本件請求に対して、このような「署長」、「副署長」、「担当指令」、「担当」欄に捺印のない当該「出場報告」及び「救護報告」を特定した経過・方法についても、条例に照らして特段不合理なものとは言えない。
 さらに、その他の審査請求人の主張を踏まえても、本件各文書以外に本件請求に対して特定すべき公文書が存在することをうかがわせる事情は認められない。

答申第518号

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