答申第518号
2025年2月14日
ページ番号:597978
概要
(1)公開請求の内容
(2)実施機関(=大阪市消防長)の決定
(3)審査請求の内容
(4)答申の結論
(5)答申のポイント
審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。
ア 本件決定2の非公開部分について(ア)「通報者氏名」について
当該通報者の個人に関する情報に該当するものであり、当該情報そのものにより、特定の個人を識別することができるものであると言えることから、個人識別情報に該当する。よって、本情報は条例第7条第1号本文に該当する。
また、本情報は、その性質上、条例第7条第1号ただし書ア、イ及びウには該当しない。
(イ)「警察官の氏名」について
当該警察官の個人に関する情報に該当するものであり、当該情報そのものにより、特定の個人を識別することができるものであると言えることから、個人識別情報に該当する。よって、本情報は条例第7条第1号本文に該当する。
なお、実施機関によれば、大阪府警察本部においては課長・警部以上の職階にある職員のみ氏名を公開する取扱いとしているところ、本件文書2において氏名を非公開とした警察官については、実施機関から大阪府警察本部への問い合わせにより、その職階が課長・警部未満であることを確認したとのことであり、この点を疑わせる特段の事情も認められないことから、本情報は、条例第7条第1号ただし書アには該当せず、同号ただし書イ及びウにも該当しない。
(ウ)「傷病者の氏名、生年月日及び年齢」について
当該傷病者の個人に関する情報に該当するものであり、
当該情報そのものにより又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものであると言えることから、個人識別情報に該当する。よって、本情報は、条例第7条第1号本文に該当する。
また、本情報は、その性質上、条例第7条第1号ただし書ア、イ及びウには該当しない。
(エ)「搬送先医療機関」について
搬送先医療機関に係る情報は、傷病者個人が搬送された医療機関に係る情報であるから、個人に関する情報に該当するものである。また、一般的には、傷病者にとって、病気の種別や受診の事実は、個人の身体に関わる重大な情報であり、さらに、当該医療機関の名称などから、病気の種別や受傷の程度をうかがい知ることが可能となるものであることから、本情報は個人の人格に密接に関連し、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるものであり、利益侵害情報に該当する。よって、本情報は条例第7条第1号本文に該当する。
また、本情報は、その性質上、条例第7条第1号ただし書ア、イ及びウには該当しない。
(オ)「傷病名」について
傷病者個人の傷病に係る情報であるから、個人に関する情報に該当するものである。また、一般的に傷病者にとって、傷病名は、個人の身体に関わる重大な情報であり、個人に関する情報の中でも秘匿性が極めて高く、通常、他人には知られたくないと考える情報であると認められることから、本情報は個人の人格に密接に関連し、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるものであり、利益侵害情報に該当する。よって、本情報は条例第7条第1号本文に該当する。
また、本情報は、その性質上、条例第7条第1号ただし書ア、イ及びウには該当しない。
イ 本件各決定に係る文書の特定の当否について
審査会において本件各文書を確認したところ、本件文書1のうち、東住吉消防署作成に係る「出場報告」について「署長」、「副署長」、「担当指令」、「担当」欄にそれぞれ捺印がないこと、本件文書2のうち、東住吉消防署作成に係る「救護報告」及び「出場報告」について「署長」、「副署長」、「担当指令」、「担当」欄にそれぞれ捺印がないことが認められた。
これらの捺印がないことについて、実施機関は、資料4の第4・2⑶記載のとおり、当該「出場報告」及び「救護報告」についても、元来、「署長」、「副署長」、「担当指令」、「担当」欄に捺印のあるものを作成、保管していたものであるところ、これらの文書について保存期間を誤り、本件請求時点で既に廃棄をしてしまったものと主張するが、この点について特段の疑義をうかがわせる事情は認められない。
また、実施機関は、資料4の第4・2⑶記載のとおり、廃棄をしてしまったことから、当該「出場報告」及び「救護報告」について、「署長」、「副署長」、「担当指令」、「担当」欄に捺印のあるものは本件請求時点で存在しないものであったものの、実施機関における消防情報システム内に電磁的記録という形で残存していた当該「出場報告」及び「救護報告」を紙媒体の形に出力した上で、
当該各文書(「署長」、「副署長」、「担当指令」、「担当」欄に捺印のないもの)を本件請求に係る対象文書として特定したものと主張するが、これらの文書について、「署長」、「副署長」、「担当指令」、「担当」欄に捺印のなされていた当該「出場報告」及び「救護報告」と内容において齟齬があること(事後的に加除修正等が行われていること)をうかがわせるような特段の事情も認められず、電磁的記録も条例第5条に基づく公開請求の対象になること(条例第2条第2項)に照らせば、本件請求に対して、このような「署長」、「副署長」、「担当指令」、「担当」欄に捺印のない当該「出場報告」及び「救護報告」を特定した経過・方法についても、条例に照らして特段不合理なものとは言えない。
さらに、その他の審査請求人の主張を踏まえても、本件各文書以外に本件請求に対して特定すべき公文書が存在することをうかがわせる事情は認められない。
答申第518号
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