答申第519号
2025年2月14日
ページ番号:597997
概要
(1)公開請求の内容
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
(3)審査請求の内容
市長自ら大大正窓第401号で支出負担行為決議書類等を公開している。
非開示決定の理由には誤りがあり理由不記である。
(4)答申の結論
(5)答申のポイント
審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。
本件請求は、「大阪市リーガルサポーターズ設置要綱第3条2項のサポーターの弁護士」についての業務委託契約書等の文書の公開を求めるものであるところ、同要綱第3条第2項は「(リーガル)サポーターは、優れた識見を有する弁護士のうちから市長が選任する。」旨定めていることから、同要綱第3条第2項のサポーターの弁護士について、市長以外の機関が選任することがないことは同要綱の規定からも明らかであると認められる。
したがって、市長以外の機関が選任する「大阪市リーガルサポーターズ設置要綱第3条2項のサポーターの弁護士」に係る文書であることを前提とする本件請求対象文書が存在しないとする実施機関の主張には、特段不自然、不合理な点は認められない。
なお、審査請求人は、「大正区リーガルサポート業務」に係る業務委託契約書等が本件請求対象文書に該当する旨主張するものと解される。
この点、実施機関によれば、本件要綱に基づく大阪市リーガルサポーターズ制度による大阪市と弁護士との間の業務委託契約については、大阪市契約規則の規定により、契約締結権限が市長から総務局長に委任され、市役所課長等専決規程により、総務局行政部総務課長において専決することとしているとのことであり、この点に関して特段の疑義は認められないところ、審査請求人が示す大阪市リーガルサポーターズ設置要綱に基づく大阪市リーガルサポーターズ制度による大阪市と弁護士との業務委託契約(「令和3年度 リーガルサポート業務委託(単価契約)」)書においては当事者(発注者)として「総務局長」が示されている一方で、同人が示す「大正区リーガルサポート業務」に係る業務委託契約(「令和3年度 大正区リーガルサポート業務委託(単価契約)」)書においては「大正区長」が契約の当事者として示されていることから、「大正区リーガルサポート業務」が本件要綱に基づく大阪市リーガルサポーターズ制度とは異なるものであることは、このような契約書の内容に照らしても明らかである。
さらに、大阪市契約規則第3条第5項は、「第1項に定める契約以外の契約については、別に定めるものを除くほか、契約の締結を主管局長又は区長に委任する」と規定しているところ、大阪市が外部弁護士との間で締結する業務委託契約は同条第1項の定める契約のいずれにも該当せず、また、このような契約の締結を総務局長にのみ委任する旨の「別に定めるもの」もないことから、区長の権限において独自に弁護士との間で業務委託契約を締結することは許容されているものと考えられる。
一方、審査請求人は、本件請求対象文書が存在すると主張する根拠として、市長以外の機関が独自に弁護士を選任して実施する法律相談業務についても総務局が一括して管理監督を行うべきである等、概して、大阪市における弁護士への法律相談の実施に係る制度の在り方についての意見を述べるに留まるものと思料する。
以上のことから、審査請求人の上記主張に理由はなく、本件請求対象文書の存否に影響を及ぼすものではない。
答申第519号
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