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答申第520・第521号

2024年3月22日

ページ番号:597998

概要

(1)公開請求の内容

 「経済戦略局文化部文化課が保有する『2018将棋日本シリーズJTプロ公式戦/テーブルマークこども大会』大阪大会結果(それぞれA4サイズ1枚ずつ)」、「教育委員会事務局指導部教育活動支援担当が保有する『2018将棋日本シリーズJTプロ公式戦/テーブルマークこども大会』大阪大会結果(それぞれA4サイズ1枚ずつ)」とそれぞれ表示して公文書の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長及び大阪市教育委員会)の決定

 実施機関である大阪市長は、本件請求に係る対象文書を「『2018将棋日本シリーズ JTプロ公式戦/テーブルマークこども大会』大阪大会結果」(以下「本件文書1」という。)と特定したうえで、本件文書1のうち、低学年の部の出身校及び優勝者、高学年の部の対戦者の氏名、出身校及び優勝者が、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第1号に該当することを理由に、条例第10条第1項の規定に基づき、部分公開決定(以下「本件決定1」という。)を行いました。

 実施機関である大阪市教育委員会は、本件請求に係る対象文書を「2018年『将棋日本シリーズ』JTプロ公式戦/テーブルマークこども大会 大阪大会の結果(後援名義使用承認事業報告書の受理について 公益社団法人日本将棋連盟関西本部 平成30年度 承認番号426号 供覧資料)」(以下「本件文書2」という。)と特定した上で、本件文書2のうち、低学年の部の学校名及び優勝者の名前、高学年の部の対戦者の名前、学校名及び優勝者の名前が、条例第7条第1号に該当することを理由に、条例第10条第1項の規定に基づき、部分公開決定(以下、本件決定1とあわせて「本件各決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

 本件各決定を取り消し、公開しないこととした部分(以下「本件各非公開部分」という。)を公開することを求めて審査請求がありました。

(4)答申の結論

 本件各決定はいずれも妥当である。

(5)答申のポイント

 審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

 本件各非公開部分の条例第7条第1号ただし書ア該当性について

ア 審査請求人は、本件各非公開部分のうち、高学年部門の対戦者の氏名については、特定の文言を使用したウェブ検索により、これらの情報が表示されたウェブサイトがヒットし、本件各非公開部分のうち、低学年の部の対戦者の学校名、優勝者の氏名、高学年の部の対戦者の学校名、優勝者の氏名については、審査請求人が主張する検索により表示されたウェブサイトのURLの一部を置き換えることにより、容易にこれらの情報が表示されたウェブサイトに到達できることから、本件各非公開部分の情報は、いずれもウェブサイトで公開されている情報により容易に確認できるものであって、条例第7条第1号ただし書アに該当すると主張している。

イ この点、条例第7条第1号ただし書アの「公にされ…ている情報」の解釈について、情報公開条例解釈・運用の手引において、「公にされ…ている情報」とは、「現に何人も容易に知り得る状態に置かれている情報をいう。」とされている。

ウ 審査請求人の主張について、審査会において事務局に確認させたところ、テーブルマークこども大会大阪大会を含む「将棋日本シリーズ テーブルマークこども大会」の公式ホームページ(https://www.jti.co.jp/culture/shogi/kids/index.html別ウィンドウで開く)において、2022年度及び2021年度の大会結果は掲載されているが、それ以前の年度の大会結果は掲載されていないことが確認された。

エ また、同様に、審査請求人の主張するように特定の文言を使用したウェブ検索によれば、審査請求人の主張するウェブサイトが表示され、そのURLから当該ウェブサイトは日本将棋連盟の公式ホームページの一部であることは推測されるものの、当該公式ホームページのトップページから階層を順に追うことでは、当該ウェブサイトには到達することはできないことが確認された。
 加えて、審査請求人の主張する特定の文言を使用したウェブ検索によっても審査請求人の主張するウェブサイトが表示されない検索サイトがあることが確認された。

オ したがって、審査請求人が公開を求めている2018年の大阪大会の低学年の部の対戦者の学校名及び優勝者の氏名、高学年の部の対戦者の氏名、学校名及び優勝者の氏名といった本件各非公開部分の情報については、本件各決定時点では、「日本将棋連盟」及び「将棋日本シリーズ テーブルマークこども大会」のいずれの公式ホームページにも掲載されているとは評価できないから、現に何人も容易に知り得る状態に置かれている情報とはいえない。そして、審査請求人の主張する手法で本件各非公開情報が掲載されたウェブページに到達できるとしても、このことをもって、上記結論は左右されない。

 以上のとおりであるから、本件各非公開部分は、「公にされ…ている情報」に該当しないと考えられ、条例第7条第1号ただし書きアには該当しない。

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