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答申第522号

2024年3月22日

ページ番号:598002

概要

(1)公開請求の内容

 「私の娘(A)2012年8月18日に救急搬送際の救急活動記録を出して下さい。」と表示して公文書の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市消防長)の決定

 大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第10条第2項に基づき、本件請求を拒否する決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

 審査請求人は、令和3年12月10日、本件決定を不服として実施機関に対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第4条第4号に基づき審査請求を行いました。

(4)答申の結論

 本件決定は妥当である。

(5)答申のポイント

 審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 条例第9条の基本的な考え方
 条例第9条は、公開請求に係る公文書の存否を明らかにするだけで、第7条各号(非公開情報)の規定により保護される利益が害されることとなる場合には、例外的に当該公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができる旨規定している。
 本条が適用されるためには、①特定の個人又は法人を名指しして、あるいは特定の事項(場所や分野)を限定して公開請求がなされているため、非公開決定(当該公文書が不存在であることを理由にする場合を含む。)を行って、その旨を請求者に通知することにより、何らかの情報が明らかになること(以下「要件1」という。)及び②当該情報が条例第7条各号のいずれかに該当すること(以下「要件2」という。)の2つの要件を備えていることが必要であると解される。

イ 本件請求に係る条例第9条該当性について
(ア) 要件1該当性について
 特定の個人Aを名指ししての、同人に係る救急活動記録の公開を求める請求に対しては、その当該記録の存否を答えることにより、Aについて2012年8月18日に救急搬送が行われたという事実の有無(以下「本件情報」という。)が明らかになることが認められる。
 したがって、本件請求については、要件1に該当することが認められる。

(イ) 要件2該当性について
 本件情報は、上記(ア)で述べた通り、Aについて2012年8月18日に救急搬送が行われたという事実の有無であり、当該情報は個人に関する情報であって特定の個人を識別できる情報であることから、本件情報が条例第7条第1号本文に該当することは明らかである。
 また、本件情報は同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
 したがって、本件情報は条例第7条第1号に該当することから、本件請求は要件2に該当することが認められる。

ウ その他審査請求人の主張について
(ア) 条例に基づく公文書公開請求は誰もが請求できるものであることから、これに対する決定においては、いかなる人物が請求を行ったとしても同様の結論となるべきである。したがって、当該情報に係る条例第7条第1号該当性についても、公開請求者が当該個人情報等に関係のある人物であるか否かによって判断すべきものではなく、その情報の性質にしたがって客観的に判断すべきでものである。
 以上のことから、Aが審査請求人の娘であるか否かは、上記イに係る判断に影響を及ぼすものではない。

(イ) 死者は権利利益の主体とはなり得ないが、死者の名誉に関する市民感情や、死者の情報が公開されることによりその遺族・関係者のプライバシーが侵害されるおそれがあることを考慮すれば、条例第7条第1号にいう「個人」には、死亡した個人も含まれるものとして解釈することが相当である。なお、本件において審査請求人はAの遺族と言えるが、条例第7条第1号該当性について、公開請求者が当該個人情報に関係のある人物であるか否かによって判断すべきものではなく、その情報の性質にしたがって客観的に判断すべきでものであることは上記(ア)で述べたとおりである。
 したがって、Aが生存する個人か死者であるか否かは、上記イに係る判断に影響を及ぼすものではない。

答申第522号

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