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答申第523号

2024年3月22日

ページ番号:598004

概要

(1)公開請求の内容

 「令和3年1月から同年7月末までの『公正職務審査委員会』(各部会)にて新規通報案件として、内部・外部の公益通報がリスト化された通報概要記載の一覧表の全部」と表示して公文書の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書を資料4の別紙記載の文書(以下「本件各文書」という。)と特定したうえで、大阪市情報公開条例(以下「公開条例」という。)第10条第1項に基づき、部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

 審査請求人は、令和3年9月2日、本件決定を不服として実施機関に対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第4条第1号に基づき審査請求を行いました。

(4)答申の結論

 本件決定は妥当である。

(5)答申のポイント

 審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 審査会において、本件各文書を見分したところ、これらの文書はいずれも、請求の対象となった令和3年1月から同年7月末までの期間に開催された大阪市公正職務審査委員会の各部会において、新規通報案件として調査の要否を審議した通報概要の一覧表であるが、事務局を通じて実施機関に非公開部分に記載されている案件の審査終了日を問い合わせたところ、いずれも本件決定時点において処理が終了していない事件に関する情報が記載された部分であることが確認でき、このことを疑わせる特段の事情も認められなかった。
 したがって、本件各非公開部分が、本件決定時点において処理が終了していない事件に関する情報であるとする実施機関の主張に特段不自然、不合理な点はない。

イ 上記の処理が終了していない事件に関する情報については、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(以下「公正職務条例」という。)第17条第1項本文により、公益通報の有無及び内容に関する情報は当該公益通報に係る事件の処理が終了するまでは公開してはならない旨が規定されていることから、公開条例第7条第7号の規定する「法令等の規定の定めるところにより公開しないこととされ」ている情報に該当し、非公開となるものである。
 また、公正職務条例第17条第1項ただし書には、「人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、この限りでない。」と規定されているところ、当該情報につき、同項ただし書に該当するような事情も認められない。

答申第523号

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