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答申第526号

2024年3月22日

ページ番号:598076

概要

(1)公開請求の内容

 「R3. 10. 26以前に開催した口頭意見陳述に係る①審査請求書、②口頭意見陳述について。ただし、開示・公開請求に係る各2件について。」と表示して公文書の公開請求(以下「本件請求1」という。)及び「『先順位の案件の審議』に係るR3.10.28付け大総務第e‐208号開示請求却下決定がある。この開示請求案件。」と表示して公文書の公開請求(以下「本件請求2」といい、本件請求1とあわせて本件各請求という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件各請求が権利の濫用に該当するものとして、大阪市情報公開条例(以下「公開条例」という。)第10条第2項に基づき、それぞれ公開請求却下決定(以下、本件請求1に対する決定を「本件決定1」といい、本件請求2に対する決定を「本件決定2」といい、本件決定1と本件決定2をあわせて「本件各決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

 審査請求人は、令和4年1月27日、本件決定1を不服として、同年2月28日、本件決定2を不服として、実施機関に対し、それぞれ、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第4条第1号に基づき審査請求(以下「本件各審査請求」という。)を行いました。

(4)答申の結論

 本件各決定は、いずれも妥当である。

(5)答申のポイント

 審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 公開請求権は、公開請求者が求める情報を請求する権利として尊重されるべきものではあるが、権利の行使とはいえ、常に例外なしに無制限に認められるというわけではなく、たとえば、公開請求の趣旨、内容その他諸般の事情から、公開請求の目的が、条例の趣旨から著しく乖離した不適正なものであることが一見して明白である場合など、当該公開請求が著しく不適正なものであると明らかに認められるときは、条例上、規定は設けられていないが、権利濫用に関する一般法理を適用することにより不適法な請求として却下できると解するのが相当である(条例第4条参照)。
 もっとも、権利濫用の法理により公開請求を却下することは、条例が予定していないような例外的場合に限られるのであって、その適用にあたっては公開請求権を不当に制限することのないよう慎重な判断が求められることはいうまでもない。

イ 審査会では、答申第502号で令和2年2月から同年8月までになされた審査請求人の公開請求(以下「一連の公開請求」という。)は、それまでの審査請求人による公開請求制度の利用状況、実施機関の事務の負担及び審査請求人の目的等を踏まえ、公開請求権の濫用に該当すると判断した。
 本件各請求は令和3年10月から12月までになされており、その請求内容を確認したところ、いずれも、審査請求人の障がい認定審査に関する情報公開請求若しくは保有個人情報の開示請求に関する決定等に対する審査請求に関する情報についてのものであり、一連の公開請求に係る請求の内容に照らしても、このような審査請求人の障がい認定審査に係る情報についての請求を繰り返し行っているものであることが認められる。
 以上のことからすれば、本件各請求は、答申第502号で審議した公開請求と一体をなすものとして、実施機関の業務遂行を著しく停滞、混乱させるものであって、条例の趣旨とは相容れない、自身の障がい認定に係る対応の非を実施機関に認めさせようとする意図に基づく著しく不適正な請求であり、公開請求権の濫用に該当すると考えるのが相当である。

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