答申第526号
2025年2月14日
ページ番号:598076
概要
(1)公開請求の内容
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
(3)審査請求の内容
(4)答申の結論
(5)答申のポイント
審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。
ア 公開請求権は、公開請求者が求める情報を請求する権利として尊重されるべきものではあるが、権利の行使とはいえ、常に例外なしに無制限に認められるというわけではなく、たとえば、公開請求の趣旨、内容その他諸般の事情から、公開請求の目的が、条例の趣旨から著しく乖離した不適正なものであることが一見して明白である場合など、当該公開請求が著しく不適正なものであると明らかに認められるときは、条例上、規定は設けられていないが、権利濫用に関する一般法理を適用することにより不適法な請求として却下できると解するのが相当である(条例第4条参照)。
もっとも、権利濫用の法理により公開請求を却下することは、条例が予定していないような例外的場合に限られるのであって、その適用にあたっては公開請求権を不当に制限することのないよう慎重な判断が求められることはいうまでもない。
イ 審査会では、答申第502号で令和2年2月から同年8月までになされた審査請求人の公開請求(以下「一連の公開請求」という。)は、それまでの審査請求人による公開請求制度の利用状況、実施機関の事務の負担及び審査請求人の目的等を踏まえ、公開請求権の濫用に該当すると判断した。
本件各請求は令和3年10月から12月までになされており、その請求内容を確認したところ、いずれも、審査請求人の障がい認定審査に関する情報公開請求若しくは保有個人情報の開示請求に関する決定等に対する審査請求に関する情報についてのものであり、一連の公開請求に係る請求の内容に照らしても、このような審査請求人の障がい認定審査に係る情報についての請求を繰り返し行っているものであることが認められる。
以上のことからすれば、本件各請求は、答申第502号で審議した公開請求と一体をなすものとして、実施機関の業務遂行を著しく停滞、混乱させるものであって、条例の趣旨とは相容れない、自身の障がい認定に係る対応の非を実施機関に認めさせようとする意図に基づく著しく不適正な請求であり、公開請求権の濫用に該当すると考えるのが相当である。
答申第526号
答申第526号(PDF形式, 423.25KB)
答申第526号(DOCX形式, 33.84KB)
答申第526号 別紙(PDF形式, 285.05KB)
答申第526号 別紙(DOCX形式, 25.09KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-9825
ファックス:06-6227-4033