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答申第163号

2019年9月9日

ページ番号:603529

概要

(1)訂正請求の内容

「ケース記録票」の訂正請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「令和2年10月1日付けケース記録票」(以下「本件情報」といいます。)と特定した上で、改正前の大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。)第32条第2項に基づき、訂正不承認決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

条例第28条第1項では、「何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと認めるときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。」と規定している。

ケース記録票は、大阪市生活保護法施行細則(昭和31年大阪市規則第63号)第4条第1項第6号において保健福祉センター所長が作成しなければならないものとされており、生活保護の被保護世帯の実情を明らかにし、保護決定の根拠を示す基礎資料とされている。ケース記録票には、その世帯の実態(家族構成・生活歴・職歴・生活実態・病状等)をはじめ、訪問調査活動の結果や指導指示の内容、今後の援助方針等その世帯への援助や決定に関する重要な事項を記載するが、何をどのように記載すべきかについて特に規定はなく、実施機関の裁量に委ねられているとのことである。

審議会において、審査請求人が平野区役所生活支援課職員との間で交わしたものとして示した会話の録音データの文字起こしと本件情報を見分し比較したところ、当該録音データの文字起こしにおける審査請求人の発言部分と本件情報のうち審査請求人の発言に係る記載にはその語句等に異なる部分はあるものの、その趣旨は同じであると認められた。

以上により、本件請求において訂正を求める本件情報は、条例第28条第1項の「内容が事実でない」とは認められないから、本件情報に係る訂正の必要性は認められない。

答申第163号

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