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答申第164号

2019年9月9日

ページ番号:603531

概要

(1)開示請求の内容

「相続人として、平成28年特定日の亡き母の事故報告書及び特定介護保険施設への実地指導の亡き母に関する部分」の開示を求める旨の2件の開示請求(以下「本件各請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件各請求に係る保有個人情報を「『介護保険事業者事故報告書(平成28年特定日受付分)』及び『実地指導結果報告書(平成28年特定日実施分)』の2件のうち、開示請求者に関する部分」と特定した上で、改正前の大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。) 第23条第1項に基づき、「介護保険事業者事故報告書(平成28年特定日受付分)」のうち「個人(施設管理者)の印影」及び「実地指導結果報告書(平成28年特定日実施分)」のうち「個人の氏名・役職・職種・個人(事業所職員)の印影」を条例第19条第2号に該当することを理由に、「実地指導結果報告書(平成28年特定日実施分)」のうち「事業所職員から聴取した家族の状況についての情報」を条例第19条第6号に該当することを理由に、それぞれ部分開示決定(以下「本件各決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件各決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件各決定で開示しないこととした部分(以下「本件各非開示部分」といいます。)のうち、答申第164号の別表1(以下、単に「別表1」といいます。)に掲げる情報を開示すべきであり、また、答申第164号の別表2(以下、単に「別表2」といいます。)に掲げる情報を改めて特定した上で、開示決定等すべきである。その余の部分は妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 審査請求人を本人とする保有個人情報該当性について

審査請求人は、実施機関が審査請求人に係る保有個人情報に該当しないため本件各請求の対象外とした部分(以下「本件対象外部分」といいます。)について開示すべきであると主張している。

審議会で本件対象外部分を見分したところ、次に掲げるとおり、全体として審査請求人の母に係る記載がある情報であるが、その一部に審査請求人本人に係る個人情報の記載があることが認められる。

(ア) 「実地指導結果報告書(平成28年特定日実施分)」の「通報内容確認結果」における「調査結果」は、審査請求人の通報内容に対する調査結果の記載であることから、「実地指導時調査報告書」の「8調査結果」と同内容であり、審査請求人本人に係る記載部分であると認められる。また、「実地指導時調査報告書」の「家族の状況」においては、審査請求人の母の家族として審査請求人本人に係る記載が認められた。

したがって、実施機関は、本件対象外部分のうち、「実地指導結果報告書(平成28年特定日実施分)」の「通報内容確認結果」及び「実地指導時調査報告書」の「7現地確認調査内容(2)の(イ)【家族の状況】」を審査請求人本人に係る保有個人情報として、特定すべきである。

また、介護記録において、実施機関が開示した部分のうち「月日」欄が空白である部分が認められる。当該開示した部分の記録月日は、本件対象外部分の「月日」欄に記載があることから、実施機関は、別表2に掲げる情報を審査請求人本人に係る保有個人情報として、特定すべきである。

(イ) 本件対象外部分のうち、上記(ア)を除く、審査請求人本人に係る個人情報の記載がなく審査請求人の母に係る記載部分については、審査請求人の母に係る当該介護施設における事故の調査記録及び本件施設が審査請求人の母に行った介護の記録であり、審査請求人の母の情報であると同時に審査請求人本人の情報であると認められる事情は認められない。

したがって、本件対象外部分のうち審査請求人本人に係る個人情報の記載がない部分は、条例第17条の「自己を本人とする個人情報」に該当しないため、実施機関が本件各請求の対象外としたことは、妥当である。

イ 本件各非開示部分の条例第19条第2号及び第6号該当性について

(ア) 「介護保険事業者事故報告書(平成28年特定日受付分)」で非開示とされた部分は、介護施設管理者の印影であり、開示することにより偽造等当該個人の権利利益を害する場合があると認められ、実施機関によれば、介護施設管理者の氏名は公にする慣行があるが、印影を公にする慣行はないとのことであるから、条例第19条第2号ただし書アに該当せず、かつ、その性質上ただし書イ及びウにも該当しない。

(イ) 「実地指導時調査報告書」の「4事業者対応者」及び「7現地確認調査内容(2)の(ア)(イ)」で非開示とされた部分並びに介護記録で非開示とされた部分のうち別表1に掲げる情報を除く部分は、審査請求人以外の個人の氏名等であり、審査請求人以外の個人に関する情報であって、当該情報そのものにより又は他の情報と照合することにより、審査請求人以外の特定の個人を識別することができるもの又は審査請求人以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお当該個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められることから、条例第19条第2号本文に該当し、またその性質上、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。

(ウ) 介護記録で非開示とされた部分のうち別表1に掲げる情報は、審査請求人の家族の情報であることから条例第19条第2号本文に該当するが、当該情報は審査請求人が本件施設職員に対して申述した内容であることから、条例第19条第2号ただし書アに該当する。

(エ) 「実地指導時調査報告書」の「7現地確認調査内容(2)の(イ)【家族の状況】」で非開示とされた部分は、審査請求人の母の家族の状況について、本件施設の職員から聴き取った内容であり、それらには当該職員の率直な所見が含まれていることが認められる。当該非開示部分を開示することにより、介護施設事業所職員等の関係者が介護施設の適正な運営に関わる実施機関への情報提供に萎縮が生じ、正確な情報が実施機関に提供されなくなるなど、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号)の立入調査に係る事務及び介護施設の適正運営に係る業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。

したがって、条例第19条第6号に該当する。

答申第164号

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