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答申第165号

2019年9月9日

ページ番号:605430

概要

(1)開示請求の内容

「亡き母の救急事案(平成28年特定日特定時間、発生場所 特定介護保険施設)についての救急活動記録」の開示を求める旨の開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市消防長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「救急活動記録(平成28年特定日 災害番号 ○○○○○○)」に記録された情報(以下「本件情報」といいます。)と特定した上で、本件請求が改正前の大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。)第17条に定める自己を本人とする保有個人情報の開示請求には該当しないことを理由に、条例第23条第2項に基づき開示請求却下決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 死者に関する情報に係る個人情報について

(ア) 条例第17条は、何人も、実施機関に対して、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができるとともに、本人に代わって開示請求をすることができる者の範囲を定めたものである。

本条に基づいて開示請求をすることができる情報は、「自己を本人とする保有個人情報」に限られる。したがって、自己以外の者に関する情報については、たとえ家族に関するものであっても本条第2項に規定する未成年者又は成年被後見人の法定代理人による開示の請求の場合を除き請求することはできない。

(イ) 条例に基づく開示請求の対象となる個人情報は、条例第2条第2号において、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定されている。

この定義に照らせば、条例に基づく保有個人情報の開示請求権を行使できる主体は、生存する請求者本人であり、死者に関する情報は制度の対象外とされていることから、死者に関する情報を他者が開示請求することは認められない。

しかしながら、死者に関する情報のすべてが開示請求の対象とならないと解することは相当ではなく、死者に関する情報であっても、それが同時に請求者本人の情報でもあると認められる事情がある場合には、請求者本人の情報として扱い、開示請求の対象となると解される。

例えば、相続財産に関する情報のように、死者に関する情報であると同時に相続人である請求者本人の個人情報の性質も有し、当該個人を識別することができる情報については、当該請求者の個人情報として開示請求の対象となると解される。

イ 本件情報の審査請求人を本人とする保有個人情報該当性について

審議会で本件情報を見分したところ、審査請求人の母の介護施設での事故の際の救急活動記録であり、審査請求人本人に係る記載は認められず、また、審査請求人の母の情報であると同時に審査請求人本人の情報であると認められる事情は認められない。

答申第165号

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