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答申第167号

2019年9月9日

ページ番号:605435

概要

(1)開示請求の内容

「住民基本台帳の開示」を求める旨の開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「住民基本台帳に記載された事項のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」といいます。)第7条第1号から第8号の2まで及び第13号に掲げる事項(以下「本件情報1」といいます。)」及び「住民基本台帳に記載された事項のうち、住基法第7条第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項(以下「本件情報2」といいます。)」と特定した上で、本件情報1については、改正前の大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。)第71条第4項に該当することを理由に、条例第23条第2項に基づき開示請求却下決定(以下「本件決定」といいます。)を、本件情報2については、条例第23条第1項に基づき、開示決定を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

審議会において本件情報1と本市の住民票の写しの様式を見分したところ、同一の内容が記載されていることが確認された。本件情報1は、住基法第12条第1項に基づき、住民票の写しの交付を請求することで入手できるものであるため、条例第71条第4項本文の当該情報の開示について他の法令等の定めがあるときに該当する。そして、住民票の写しの交付において開示を受けることができる期間の限定を定めた規定はない。また、住基法第12条第2項及び同項を受けた住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第4条第1項において、住民票の写しの交付の請求は市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならないとされているところ、住基法及びこれに基づく政省令において、これらの規定の適用を除外する規定もないことから、住基法上の写しの交付とは異なる方法による開示は禁止されている。したがって、条例第71条第4項本文に該当し、同項ただし書に該当しないものであるため、本件情報1の開示については住基法の定めるところによるべきものであることが認められる。

答申第167号

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