答申第168号
2019年9月9日
ページ番号:605436
概要
(1)開示請求の内容
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件請求1及び本件請求3に係る保有個人情報(以下「本件情報」といいます。)が存在しないことを理由として、改正前の大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。)第23条第2項に基づき、不存在による非開示決定(以下、本件請求1に対する決定を「本件決定1」、 本件請求3に対する決定を「本件決定3」といいます。)を行い、本件請求2に係る保有個人情報を「証明(申告)書(平成28年5月16日受付分)、証明(申告)書(平成28年7月12日受付分)、ケース記録票(平成28年3月23日)及びケース記録票(平成28年3月25日及び4月21日)」と特定した上で、条例第23条第1項に基づき、開示決定(以下「本件決定2」といい、本件決定1から3をあわせて 「本件各決定」といいます。)を行いました。
(3)審査請求の内容
本件各決定の取消しを求めて、審査請求がありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った本件各決定は、いずれも妥当である。
(5)答申のポイント
審議会は次のとおり判断しています。
ア 本件決定1及び3について
審議会から改めて実施機関に保護記録を探索させたものの、対象情報は存在しないとのことであり、実施機関の主張を覆すに足る特段の事情も認められない。また、審査請求人は、実施機関が不存在とした各情報については存在するはずである旨を主張しているが、ケース記録票に何をどのように記載すべきかについては特段の定めはなく、実施機関に一定の裁量が委ねられており、一般的な説明や細かいやり取り等を一言一句漏らさず記録するものではないことから、仮に審査請求人の主張するやり取りがあったとしても、その内容を記録していないことについては特段、不自然、不合理な点は認められず、存在するはずであるとする審査請求人の主張も実施機関の主張を覆すに足る事実は確認できない。
イ 本件決定2について
実施機関は本件請求2の趣旨を、「既に保有する同一の文書ではあるが、情報提供ではなく、開示請求という正式な手続きを経て再度取得したい」ものと審査請求人に確認した上で、「過去に審査請求人が実施機関から情報提供を受けた文書」そのものと特定し、開示決定したものであり、審査請求人は本件決定2における文書の特定については争っていない。審査請求人は実施機関が「白抜き」処理した部分の開示を求めているが、本件決定2に際し情報提供資料そのものを開示したとの実施機関の説明に特段、不自然、不合理な点は認められず、また、実施機関の説明を覆すに足る事実も確認できない。したがって、本件決定2に際して情報提供資料についての加工があったものとは認められず、審査請求人の主張する「白抜き」された部分は存在しないと認められる。
答申第168号
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