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答申第169号

2019年9月9日

ページ番号:605438

概要

(1)開示請求の内容

「2~3年前に私が母親(〇〇)に対するネグレクト行為を行なったと言う根拠の文書」の開示を求める旨の開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「〇〇氏の支援記録」と特定した上で、改正前の大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。) 第 23 条第1項に基づき、「実施機関に提供された情報」(以下「本件非開示部分1」といいます。)を条例第19条第6号に該当することを理由に、「開示請求者以外の個人の現状及び開示請求者以外の個人の支援計画」(以下「本件非開示部分2」といいます。)を条例第19条第2号に該当することを理由に、「実施機関が行った本人(母)及び養護者(開示請求者)への所見及び評価」(以下「本件非開示部分3」といいます。)を条例第19条第6号に該当することを理由に、「開示請求者以外の個人のサービス利用調整会議記録兼支援計画書の記載内容(虐待の事実の判断、判断根拠、緊急性の判断、緊急性の判断根拠、総合的な対応方針、高齢者の意見希望、対応計画、特記事項、終結)」(以下「本件非開示部分4」といいます。)を条例第19条第2号に該当することを理由に、「開示請求者以外の個人のサービス利用調整会議兼支援計画書の記載内容(会議開催目的、出席者、養護者の意見希望、対応の内容)」(以下「本件非開示部分5」といい、本件非開示部分1から5をあわせて「本件各非開示部分」といいます。)を条例第19条第6号に該当することを理由に、部分開示決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定で開示しないこととした部分のうち、答申第169号の別表1乃至別表4(以下、単に「別表1」、「別表2」、「別表3」、「別表4」といいます。)に掲げる部分を開示すべきであり、その余の部分は妥当である。。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 本件非開示部分1の条例第19条第6号該当性について

本件非開示部分1について審議会で見分したところ、関係機関から提供された虐待通報に係る情報であることが認められる。これらの情報を開示すると、虐待通報者が特定されることにより、養護者が攻撃的な行動に出る等、通報者に不利益が生じるおそれがあり、特定をおそれて虐待通報を躊躇する等、実施機関が適時に高齢者虐待を把握し、適切に対応することが困難となり、虐待対応業務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められる。また、これらの情報を開示すると、実施機関が高齢者虐待通報に対してどのような情報をもとにどのように対応をするのかを推測する一端ともなり、虐待の発覚を免れるための予防措置を講じられる等、将来の虐待対応業務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められる。

したがって本件非開示部分1は条例第19条第6号に該当する。

イ 本件非開示部分2の条例第19条第2号該当性について

(ア) 本件非開示部分2について審議会で見分したところ、別表1に掲げる情報については、審査請求人以外の個人に関する情報であって、当該情報そのものにより又は他の情報と照合することにより、審査請求人以外の特定の個人を識別することができるものと認められることから、条例第19条第2号本文に該当する。

しかし、別表1に掲げる情報については、次のとおりであったため、慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報であることから、条例第19条第2号ただし書アに該当する。

A 項番1及び項番4について

当該文書の作成者である本市職員の名が記録されている情報であった。

B 項番2について

審査請求人立ち合いの場での同席者が記録されている情報であった。

C 項番3について

審査請求人本人が発言した内容がそのまま記録されている情報であった。

(イ) 本件非開示部分2のうち別表1に掲げる情報を除いた部分については、審査請求人以外の個人に関する情報であって、当該情報そのものにより又は他の情報と照合することにより、審査請求人以外の特定の個人を識別することができるもの又は審査請求人以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお当該個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められることから、条例第19条第2号本文に該当し、またその性質上、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。

(ウ) 上記(ア)及び(イ)より、本件非開示部分2のうち別表1に掲げる情報については条例第19条第2号に該当せず、別表1に掲げる情報を除いた部分については条例第19条第2号に該当する。

ウ 本件非開示部分3の条例第19条第6号該当性について

本件非開示部分3について、実施機関は、当該情報を開示することにより、個人の評価、判定、相談、権利擁護等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な遂行に支障が生じるおそれがあると主張している。審議会で見分したところ、別表2に掲げる情報については、実施機関が審査請求人本人へ伝達した内容及びその内容に関して審査請求人が発言した内容が記録されている情報であることが認められ、実施機関の主張する当該事務若しくは将来の同種の事務に支障が生じるおそれがあるとは認められない。その余の記載については、実施機関が当該高齢者に関して収集した情報をもとにした所見であると認められ、開示することにより、虐待対応業務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められる。

したがって、本件非開示部分3のうち別表2に掲げる情報については条例第19条第6号に該当せず、別表2に掲げる情報を除いた部分については条例第19条第6号に該当する。

エ 本件非開示部分4の条例第19条第2号該当性について

本件非開示部分4について、実施機関は、当該情報を開示請求者以外の個人に関する情報であるとしているが、審議会で見分したところ、別表3に掲げる情報については、虐待対応マニュアルにより定められた様式の記載欄名であることが認められ、開示請求者以外の個人に関する情報であると認められない。

別表3に掲げる情報を除いた本件非開示部分4については、個人に関する情報と認められない部分がその中に認められる。しかし、当該部分については、これを開示することにより、高齢者虐待通報に対してどのような情報をもとにどのような判断をするのかを推測する一端となり、虐待対応事務の適正な遂行や今後の虐待対応事務について支障を及ぼす相当の蓋然性があるものと認められる。したがって、実施機関は、当該部分について、条例第19条第2号に該当するとして非開示としているものの、審議会では、条例第19条第6号に該当して非開示とされるべきだったものと判断するが、開示されないという点では同様であり、結果として妥当である。

したがって、本件非開示部分4のうち別表3に掲げる情報については条例第19条第2号に該当せず、別表3に掲げる情報を除いた部分については条例第19条第6号に該当する。

オ 本件非開示部分5の条例第19条第6号該当性について

本件非開示部分5について実施機関は、当該情報を開示することにより、個人の評価、判定、相談、権利擁護等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な遂行に支障が生じるおそれがあると主張しているが、審議会で見分したところ、別表4に掲げる情報については、虐待対応マニュアルにより定められた様式の記載欄名であることが認められ、当該事務の公正若しくは円滑な遂行に支障が生じるおそれがあると認められない。

また、本件非開示部分5のうち、「出席者」の欄に記載された出席者名の記載は、開示することにより事務の公正若しくは円滑な遂行に支障が生じるおそれがあると認められないが、審査請求人以外の個人に関する情報であって、当該情報そのものにより審査請求人以外の特定の個人を識別することができるものと認められることから、条例第19条第2号本文に該当し、またその性質上、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。実施機関は、条例第19条第6号に該当するとして非開示としているものの、審議会では、条例第19条第2号に該当して非開示とされるべきだったものと判断するが、当該部分が開示されないという点では同様であり、結果として妥当である。

本件非開示部分5のうち、別表4に掲げる情報及び「出席者」の欄に記載された出席者名の記載を除いた部分については、実施機関が当該高齢者に関して収集した情報をもとにした所見及び判断であると認められ、開示することにより、虐待対応業務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められる。

したがって、本件非開示部分5のうち別表4に掲げる情報については条例第19条第6号に該当せず、別表4に掲げる情報を除いた部分のうち「出席者」の欄に記載された出席者名の記載は条例第19条第2号に該当し、その余の記載は条例第19条第6号に該当する。

答申第169号

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