ページの先頭です

答申第170号~答申第176号

2019年9月9日

ページ番号:605439

概要

(1)利用停止請求の内容

「情報公開請求事務、不存在による非公開決定及び公開請求却下決定にかかる審査請求事務 保有個人情報開示請求事務 いずれも総務局行政部行政課情報公開グループ保有分以外」と表示した上で、審査請求人に係る住所、氏名、連絡先の消去を求める旨の利用停止請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長、教育委員会、消防長、監査委員、人事委員会、選挙管理委員会及び水道局長)の決定

実施機関は、本件請求について、改正前の大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。)第36条第1項第1号に該当しないことから、条例第40条第2項に基づき、利用停止不承認決定(以下「本件各決定」といいます。)を行った。

(3)審査請求の内容

本件各決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件各決定は、いずれも妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

審査請求人は本市職員が個人情報を目的外利用したと主張している。審査請求人が「実施機関のあずかり知らぬところで個人情報が悪用された」と主張しているように、仮に本市職員が業務外で個人情報を目的外に利用していたとしても、実施機関として保有個人情報を目的外に利用したという事実がない以上、条例第36条第1項第1号に該当する違反状態を是正する主体とはならず、実施機関に本件情報の利用停止を行う義務があると解することはできない。また、仮に本市職員が業務に関わって個人情報を目的外に利用した場合には、条例第36条第1項第1号に該当する違反状態を是正する義務があるものと考えられるが、本件については、審査請求人の言う「脅迫はがき」を送り付けた犯人は本市職員であることは明らかであると審査請求人は主張するものの、審査請求人が添付した本件はがき以外にそれを裏付けるものはなく、本市職員が業務に関わって個人情報を利用した事情は推認されない。いずれにしても、実施機関の判断を覆すに足る事情は認められないことから、本件決定は妥当である。

このほか、審査請求人は実施機関が条例第13条第2項に規定されている保有個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じていないことをもって同条第3項に違反するとして、利用停止が行われるべき旨を主張しているが、条例第36条第1項各号に該当する違反状態を実施機関が是正することにより個人情報の適正な取扱いを確保することが利用停止請求権の趣旨であり、実施機関が講じた必要な措置の内容が条例第13条第2項の求める内容を満たすものであるかどうかについては、個人情報の利用を停止するか否かの判断の要素ではないことから、審議会の上記判断を左右するものではない。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム