ページの先頭です

答申第177号

2019年9月9日

ページ番号:605489

概要

(1)訂正請求の内容

3件の「ケース記録票」の訂正請求(以下「本件各請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件各請求に係る保有個人情報を「平成30年3月20日付けケース記録票」、「平成29年9月25日付けケース記録票」及び「平成29年5月24日付けケース記録票」とそれぞれ特定した上で、それぞれについて改正前の大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。)第32条第2項に基づき、訂正不承認決定(以下「本件各決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件各決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件各決定は、いずれも妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

本件各請求における訂正請求箇所について

審査請求人は本件各請求において「肥満体」、「かなりの肥満体」及び「スポーツ刈り」の各記載の訂正を求めている。条例第30条によれば、これらの記載が「事実」に該当し、かつ、客観的な事実に反するものであって、条例第28条第1項の「保有個人情報の内容が事実でない」に該当するものとして、訂正請求に理由があると認められる場合であっても、訂正請求の対象となった保有個人情報に係る事務の目的の達成に必要な範囲内ではないときは、実施機関には訂正をする義務はないこととなる。

この点、実施機関の説明によると、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく訪問調査は被保護者の生活状況を把握することを目的としており、訪問調査により把握された生活状況に基づいて援助方針の策定や当該方針に基づく自立を助長するための指導を行っているとのことである。

上記説明を踏まえると、本件各請求における訂正請求箇所に記載されている審査請求人の体型や髪型の記載の差異が援助方針の策定や当該方針に基づく指導の内容に影響を及ぼしたかという点が問題となる。この点について、訂正の必要性の判断は、当該訂正請求箇所が記載された時点ではなく、訂正請求が行われた時点を基準として判断すべきものと考えられるところ、本件各請求は、それぞれ、平成29年5月24日、同年9月25日、平成30年3月20日の訪問調査に係る記載に対して、令和3年3月15日付けで訂正を求めているものであるが、これらの記載がなされた当時の審査請求人の体型が「肥満体」、「かなりの肥満体」であったか否か、当時の審査請求人の髪型が「スポーツ刈り」であったか否かが訂正請求の時点での援助方針の策定や当該方針に基づく指導の内容に影響を及ぼす可能性がないことは明らかである。

よって、条例第30条に規定する「事務の目的の達成に必要な範囲内」であるものとは認められないから、本件訂正請求箇所の情報の内容が「事実」であるか否か、あるいは、客観的な事実に合致するか否かを検討するまでもなく、実施機関が訂正義務を負う情報であるとは認められない。

答申第177号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム