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答申第180号

2019年9月9日

ページ番号:605493

概要

(1)開示請求の内容

「相続人として亡き母〇〇と〇〇(審査請求人)の生活保護、介護記録(東淀川区、西淀川区の保有するもの)」の開示を求める旨の開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「東淀川区が保有する請求者の亡き母の介護に関わる記録」(以下「本件情報1」といいます。)及び「『扶養義務者の申告書(平成27年1月7日)』、『扶養義務者聞き取り票』、『高齢者世帯訪問記録票(ケース記録票)』、『ケース記録票(平成28年5月6日、平成28年5月10日、平成28年5月11日、平成28年5月12日、平成28年5月16日、平成28年5月17日、平成28年5月18日、平成28年5月19日)』、『情報開示にかかる経過記録(平成28年4月11日、平成28年4月25日、平成28年5月2日、平成28年5月6日、平成28年5月13日、平成28年5月16日、平成28年5月17日、平成28年5月18日)』及び『施設サービス計画書(1)』」(以下「本件情報2」といいます。)と特定した上で、本件情報1については、改正前の大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。) 第17条に定める自己を本人とする保有個人情報の開示請求には該当しないことを理由に開示請求却下決定(以下「本件決定1」といいます。)を、本件情報2については、条例第23条第1項に基づき、「開示請求者以外の個人の勤務先、電話番号、扶養援助内容に関する部分」(以下「本件非開示部分1」といいます。)を条例第19条第2号に該当することを理由に、「担当者の所見に関する部分、当区の対応方針及び協議に関する部分」(以下「本件非開示部分2」といい、本件非開示部分1とあわせて「本件各非開示部分」といいます。)を条例第19条第6号に該当することを理由に、部分開示決定(以下「本件決定2」といい、本件決定1とあわせて「本件各決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件各決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定1で開示しないこととした部分のうち、答申第180号の別表1(以下、単に「別表1」といいます。)に掲げる部分を改めて特定した上で、開示決定等すべきであり、本件決定2で開示しないこととした部分のうち、答申第180号の別表2(以下、単に「別表2」といいます。)に掲げる部分を開示すべきであり、その余の部分は妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 本件情報1の保有個人情報該当性について

実施機関は本件情報1を審査請求人本人に係る保有個人情報として特定していないため、審議会において本件情報1を見分したところ、本件情報1のうち別表1に掲げる情報については審査請求人本人に係る保有個人情報であると認められた。その余の記載については、審査請求人本人に係る保有個人情報であると認められず、審査請求人の主張からも、審査請求人本人の情報と同視すべき事情は見受けられない。

以上のことから、実施機関は別表1に掲げる情報について本件請求に係る保有個人情報として特定すべきであった。

イ 本件各非開示部分の条例第19条第2号及び第6号該当性について

(ア) 本件非開示部分1の条例第19条第2号該当性について

本件非開示部分1の条例第19条第2号該当性を判断する前に、保有個人情報該当性について検討すると、本件非開示部分1は、審査請求人以外の個人に係る記載であることが認められる。したがって、審査請求人本人に係る個人情報の記載がない本件非開示部分1は、条例第17条の「自己を本人とする個人情報」に該当しないため、本来、実施機関が本件請求の対象外とすべきであった部分と認められる。実施機関は本件非開示部分1を条例第19条第2号に該当するとして非開示としているが、本件非開示部分1が開示されないという点では同様であり、条例第19条第2号に該当するかどうかを判断するまでもなく、本件決定2のうち、本件非開示部分1に係る部分は、結果として妥当である。

(イ) 本件非開示部分2の条例第19条第6号該当性について

A 本件非開示部分2については、審査請求人に係る保有個人情報であると認められる。実施機関は、本件非開示部分2は条例第19条第6号に該当し、公開することにより事務又は事業の適正な遂行に支障がある情報であるとして非公開としているが、本件非開示部分2のうち別表2に掲げる情報については、審査請求人が行った別件開示請求1において対応した内容及び審査請求人が了知している事実であることが認められる。

よって、本件非開示部分2のうち別表2に掲げる情報を開示しても、将来の生活保護業務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があるとは認められず、条例第19条第6号に該当しない。

B 本件非開示部分2のうち別表2の情報を除いた部分には、審査請求人の状況について、関係機関の所見を含めて率直に記載されていることが認められる。これらの情報を開示することにより、実施機関と本人との信頼関係が損なわれるのみならず、本人との信頼関係が損なわれることをおそれて関係機関が生活保護に関する事情を率直に記載することができなくなると考えられ、そうすると将来の生活保護業務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められる。

したがって、本件非開示部分2のうち別表2の情報を除いた部分は、条例第19条第6号に該当する。

答申第180号

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