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苦情処理共同調整会議設置要綱取扱細目

2024年4月10日

ページ番号:609748

(調整会議の構成委員数について)

調整会議は、甲側委員8名、乙側委員8名で構成するものとする。

 

(委員の任命について)

1 委員は、甲側委員、乙側委員それぞれ次の補職にある者を任命するものとする。

・  甲側委員

総務局人事部人事課長、総務局人事部人事課長代理(2)、総務局人事部制度担当課長、総務局人事部給与課長、総務局人事部給与課長代理、総務局人事部厚生担当課長、総務局人事部保健副主幹

・  乙側委員

大阪市従業員労働組合副執行委員長(2)、大阪市従業員労働組合書記長、大阪市従業員労働組合調査政策局調査部長、大阪市従業員労働組合調査政策局政策部長、大阪市従業員労働組合組織局組織部長、大阪市従業員労働組合財政・事業局事業担当部長兼調査政策局調査政策担当部長、大阪市従業員労働組合組織局組織担当部長兼調査政策局調査政策担当部長

  ※( )内の数字は、同一補職にある者が複数名いる場合の人数。

2 委員の任期は、4月1日から翌3月31日までの1年とする。

3 調整会議の議長は、総務局人事部人事課長の職にある者をもって充てる。

 

(書記の指名について)

1 書記は、総務局人事部人事課担当係長の職にある者から指名するものとする。

2 書記は、2名とする。

 

(所属副申書について)

  申立書を調整会議に提出する際の所属としての副申は、書面(以下「副申書」という。)で行うこととする。

 

(各種様式について)

  苦情処理に関する各種様式については、次のとおりとする。

・  申立書(要綱第6条第1項、第2項関係)・・・別紙 様式1

・  副申書(要綱第6条第3項関係)・・・・・・・別紙 様式2

・  再審申立書(要綱第13条第2項関係)・・・・ 別紙  様式3

 

附則

 この取扱細目は、平成21年1月5日から施行する。

附則

 この取扱細目は、平成22年4月1日から施行する。

附則

 この取扱細目は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この取扱細目は、平成23年8月3日から施行する。

附則

 この取扱細目は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この取扱細目は、平成26年4月1日から施行する。

附則

 この取扱細目は、平成27年4月1日から施行する。

附則

 この取扱細目は、平成28年4月1日から施行する。

附則

 この取扱細目は、平成29年8月1日から施行する。

附則

 この取扱細目は、平成30年8月1日から施行する。

附則

 この取扱細目は、令和元年8月1日から施行する。

附則

 この取扱細目は、令和2年8月1日から施行する。

附則

 この取扱細目は、令和3年8月1日から施行する。

附則

 この取扱細目は、令和4年4月1日から施行する。

附則

 この取扱細目は、令和4年8月1日から施行する。

附則

 この取扱細目は、令和5年8月1日から施行する。

附則

 この改正は、令和6年4月1日から施行する。

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