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答申第529号

2024年3月22日

ページ番号:615255

概要

(1)公開請求の内容

 次のアからウに関する公文書の公開を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

ア 北区A地a丁目b-c(A店とB)(1、2階)の設計図とその他それに添付されている申請書類 工事関係書類、調査資料一式(計画調整局のみ)
イ 北区A地a丁目b-d(1~3階)の設計図とその他それに添付されている申請書類 工事関係書類、調査資料一式(計画調整局のみ)
ウ 北区A地a丁目b-e 1~5階+地下 の設計図とその他それに添付されている申請書類 工事関係書類、調査資料一式(計画調整局のみ)

 なお、本件請求の内容について、実施機関が、公文書特定のため、審査請求人へ聞き取りを行ったところ、「設計図とその他それに添付されている申請書類 工事関係書類」は「請求時点までの間に大阪市が保有している確認申請図書一式」を指し、「調査資料一式(計画調整局のみ)」は「計画調整局建築指導部監察課が当該建築物における建築基準法上の適合性に係る調査を行った際に収受又は作成した資料」を指すとのことでした。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書のうち、上記(1)ア及びイの調査資料一式を除く公文書を保有していないことを理由に、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第10条第2項に基づき、不存在による非公開決定(以下「本件決定1」という。)を行いました。
 また、本件請求に係る公文書のうち、上記(1)ア及びイの調査資料一式の公文書について次のとおり特定した上で、第10条第1項に基づき、部分公開決定(以下「本件決定2」という。)を行いました。

ア 上記(1)ア北区A地a丁目bc(家屋番号f番の建築物)についての次の文書
(ア) 令和3年1129日付け決裁「建築基準法第12 条第5項の規定に基づく報告について(依頼)」(以下「文書1」という。)
(イ) 応対日2021年6月28日の「通報関係受付シート」(以下「文書2」という。)

イ 上記(1)イ北区A地a丁目bd(家屋番号ghの建築物)についての次の文書
(ア) 令和3年11月1日付け決裁「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告について(依頼)」(以下「文書3」という。)
(イ) 2022 年1月31日付け「建築基準法第12条第5項に基づく報告書」(以下「文書4」という。)
(ウ) 応対日20201120日の「通報関係受付シート」(以下「文書5」という。)

(3)審査請求の内容

 審査請求人は、令和4年3月31日、本件各決定を不服として実施機関に対して、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、審査請求を行いました。

(4)答申の結論

 本件決定1は妥当である。
 本件決定2を取り消し、「監察課が建築基準法上の適合性に係る調査を行った際に収受又は作成した資料」に係る公文書を、審査請求人から提出された文書を含め改めて特定した上で、公開等の決定をすべきである。
 また、本件決定2で実施機関が公開しないこととした部分のうち、答申第529号別表に掲げる報告を求める内容、報告を求める理由及び注釈の一部は、公開すべきである。

(5)答申のポイント

 審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 本件決定1に係る公文書の存否について
(ア) 上記(1)アからウの建物に係る「請求時点までの間に大阪市が保有している確認申請図書一式」の存否について
 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の3第5項第1号によれば、実施機関が説明するとおり、建築主事による建築確認であるか、及び国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者(以下「指定確認検査機関」という。)による建築確認であるかのいずれかを問わず、その建築確認の申請に係る書類については、特定行政庁である大阪市長において、確認済証の交付の日から15年間の保存が必要であることが認められる。なお、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の2第6項は、上記指定確認検査機関が建築確認済証の交付を行った場合において、特定行政庁に対する所定の様式に従った報告書の提出を求めるところであるが、「確認申請図書一式」の提出は規定されていない。
 また、実施機関の説明によれば、本件請求時点から過去15年以内、すなわち、平成18年度以降に建築確認の申請が行われているのは、上記(1)アからウの建築物のうちイの建築物のみであり、指定確認検査機関に対して建築確認申請がなされたとのことである。
 以上のことからすれば、上記(1)ア及び同ウの建築物に係る「確認申請図書一式」については、法令の定める保存期間を経過しているものであると認められる。なお、審査請求人は、上記(1)アの建築物は、令和3年度に建築確認申請をすべき工事を行ったにもかかわらず、申請が行われなかった結果、存在すべき「確認申請図書一式」がない旨を主張していると思われるが、当審査会は、建築確認申請の要否を判断するものではなく、審査請求人の主張を前提としても、実際に申請が行われていない以上、これらの公文書が存在しないとする実施機関の判断について、特段の疑義は認められない。
 また、上記(1)イの建築物に関しては指定確認検査機関に対して「確認申請図書一式」が提出されたものであると認められることから、上記保存期間が経過していないものであるとしても、実施機関において取得しておらず、故にこれらの公文書が存在しないとする実施機関の判断についても、特段の疑義は認められない。

(イ) 上記(1)ウの建物に係る「計画調整局建築指導部監察課が当該建築物における建築基準法上の適合性に係る調査を行った際に収受又は作成した資料」の存否について
 実施機関の説明によれば、上記(1)ウの建築物については、計画調整局建築指導部監察課において、建築基準法上の適合性に係る調査を行っていないとのことであり、この点を疑わせる特段の事情も認められないことから、上記(1)ウの建物に係る「計画調整局建築指導部監察課が当該建築物における建築基準法上の適合性に係る調査を行った際に収受又は作成した資料」は存在しないとする実施機関の判断について、特段の疑義は認められない。

イ 本件決定2に係る非公開部分の条例第7条各号への該当性について
(ア) 依頼書について(文書1、文書3)
A 前提
 審査会において、依頼書を見分したところ、実施機関の主張のとおり、依頼書は、監察課において建築基準法の違反疑義がある建築物の法適合性の確認を行うため、依頼先の工事関係者である法人に対し報告を求めるものであり、依頼書には当該建築物との関係、当該法人の名称、報告を求める建築物概要、報告を求める内容(文書1に限る)、報告を求める図書(文書3に限る)、報告を求める理由、報告期限及び報告先の項目及び注釈が記載されていること、建築物の写真及び送付先リストが添付されていることが認められる。
 また、文書3の依頼書の項目及び添付書類である送付先リストの宛先には、当該法人の担当者名が記載されている。

B 条例第7条第1号該当性
 上記A記載の依頼書の項目及び添付文書のうち、建築物の写真には、実施機関の指摘のとおり、車両のナンバープレートが写り込んでいることが認められるが、当該車両の外観には、法人名や電話番号等の記載は認められないことから、実施機関が主張するとおり、当該車両について明らかに法人の所有している車両であるとは言えず、これらが個人の所有する車両である可能性があることが認められる。
 したがって、上記建築物の写真に写り込んでいる車のナンバープレートについては、個人に関する情報であり、他の情報との照合により、特定の個人が識別され得る情報であることが認められる。
 また、当該情報につき、条例第7条第1号ただし書ア、イ、ウに該当すべき事情は認められない。
 以上のことから、当該情報は、条例第7条第1号に該当する。

C 条例第7条第2号該当性
 上記A記載の依頼書の項目のうち、当該建築物との関係、当該法人の名称、報告を求める内容(文書1に限る)、報告を求める理由及び注釈の一部並びに送付先リストに記載されている送付先、郵便番号及び住所に係る情報は、上記Aのとおり、依頼書が監察課において建築基準法の違反疑義がある建築物の法適合性の確認を行うために依頼先の工事関係者である法人に対し報告を求めるものであることを踏まえれば、これを公にすることにより、当該法人が工事を行った建築物が、建築基準法に適合していない違法建築物であるといった推測をされるおそれがあり、これにより、当該法人の名誉、社会的評価、社会的活動の自由等が損なわれ、当該法人の財産、権利及び競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められ、また、条例第7条第2号ただし書に該当すべき事情は認められない。
 しかしながら、依頼書が、建築基準法の違反疑義がある建築物の法適合性の確認を行うため、依頼先の工事関係者である法人に対し報告を求めるものであることは、実施機関から審査請求人に送付した弁明書に記載していることを踏まえると、上記A記載の依頼書の項目のうち、報告を求める内容(文書1に限る)、報告を求める理由及び注釈の一部については、公にしたとしても、既に弁明書に記載された内容であり、改めて当該法人等の権利を害するおそれは認められないことから、条例第7条第2号に該当しない。
 また、文書3では、当該法人の担当者名が条例第7条第2号に該当することを理由に非公開となっている。この点について、実施機関に確認をしたところ、「社員名を公開することにより、違反通報にかかわる法人が特定される可能性があり、それにより当該法人のイメージの低下につながるため」との回答を受けた。
 しかしながら、一般的に法人の担当者名から法人が特定されるおそれがあるとは言えないことから、法人の担当者名が、条例第7条第2号に該当するとは認められない。ただし、法人の担当者名は、個人に関する情報であり、他の情報との照合により、特定の個人が識別され得る情報であって、かつ条例第7条第1号ただし書ア、イ、ウに該当すべき事情は認められないことから、同条第1号に該当するため、本件決定2の非公開事由に誤りはあるが、非公開としたことは妥当である。
 以上のことから、当該情報のうち、当該建築物との関係、当該法人の名称、送付先リストに記載されている送付先、郵便番号及び住所は、条例第7条第2号に該当するが、法人の担当者名は、同条第1号に該当し、報告を求める内容(文書1に限る)、報告を求める理由及び注釈の一部は、条例第7条第2号に該当せず、公開すべきである。

(イ) 受付シートについて(文書2、文書5)
A 前提
 当審査会において受付シートを見分したところ、実施機関が主張するとおり、同受付シートには、場所(通報の対象)、苦情内容、通報者、注意事項、応対日、応対者及び事後経過の項目があり、このうち苦情内容の欄には通報者の指摘する建築物の問題点、通報者の欄には通報者の氏名、性別及び電話番号、注意事項には通報に係る通報者からの情報、事後経過の欄には通報者の氏名、通報者と監察課職員のやり取り、通報後の現地調査及び現地調査後の建物所有者に対する依頼書の送付等の経過が記載されていることが認められる。

B 条例第7条第1号該当性
 上記A記載の受付シートの項目のうち、通報者の氏名、性別、電話番号並びに苦情内容、注意事項及び事後経過の内容の一部に係る情報については、当該情報及び他の情報と照合することにより、特定の個人が識別され得る情報であると認められるうえ、当該通報に係る対応についての経過が公になることにより、当該通報者個人の権利利益を害するおそれがあることが認められる。
 また、当該情報につき、条例第7条第1号ただし書ア、イ、ウに該当すべき事情は認められない。
 以上のことから、当該情報は、条例第7条第1号に該当する。

C 条例第7条第1号該当性
 上記A記載の受付シートの項目のうち、苦情内容及び事後経過の欄に記載された内容の一部に係る情報は、通報者と監察課職員の会話内容、通報後の現地調査、現地調査後の工事関係者である法人に対する依頼書の送付等の経過についての情報であることが認められ、これを公にすることにより、当該法人が工事を行った建築物が建築基準法に適合していない違法建築物であるといった推測をされるおそれがあり、当該法人の名誉、社会的評価、社会的活動の自由等を損ない、当該法人の財産、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。
 また、当該情報につき、条例第7条第2号ただし書に該当すべき事情は認められない。
 以上のことから、当該情報は、条例第7条第2号に該当する。

D 条例第7条第5号該当性
 上記A記載の受付シートの項目のうち、注意事項及び事後経過の一部の内容に係る情報は、担当者の所見、担当者のメモ、関係機関や法人担当者との会話内容等、当該建築物の違反の有無に関する調査情報を含むものあることが認められる。よって、担当部署が当該建築物の違反に対する行政指導を行う前にかかる情報を公開することにより、当該指導の対象者における違反行為を助長したり、事実の隠蔽等の機会を与えてしまう等、実施機関による法令違反の建築物の監視及び指導処理業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあることが認められる。
 以上のことから、当該情報は、条例第7条第5号に該当する。

(ウ) 報告書について(文書4)
A 前提
 当審査会において報告書を見分したところ、実施機関の主張するとおり、報告書には、監察課から送付された依頼書を受けて、工事関係者が行った当該建築物の法適合に係る調査に関する報告内容が記載されており、具体的には、個人の氏名、印影、電話番号及び写真の一部の他、法人の印影、調査に係る質疑事項回答等が記載されており、建築物の図面も添付されていることが認められる。

B 条例第7条第1号該当性
 上記A記載の報告書の項目のうち、個人の氏名、電話番号及び写真の一部に係る情報については、いずれも個人に関する情報であって、当該情報そのものにより又は他の情報と照合することにより、特定の個人が識別され得る情報であると認められる。
 また、当該情報は、条例第7条第1号ただし書ア、イ、ウに該当すべき事情は認められない。
 上記A記載の報告書の項目のうち、個人の印影に係る情報については、これを公にすることにより、かかる情報について偽造あるいは転用が可能となることに加え、特定の個人が識別され得る情報であることが認められ、個人の権利利益を害するおそれがある情報であると認められる。
 また、当該情報は、条例第7条第1号ただし書ア、イ、ウに該当すべき事情は認められない。
 以上のことから、これらの情報は条例第7条第1号に該当する。

C 条例第7条第2号該当性
 上記A記載の報告書の項目のうち、法人の印影に係る情報については、これを公にすることにより、かかる情報について偽造あるいは転用され、当該法人の事業運営が損なわれるおそれがあることが認められる。
 また、上記A記載の報告書の項目のうち、法人の名称、住所、電話番号並びに質疑事項回答の一部に係る情報は、上記()に記載の本報告書の趣旨、目的に照らせば、かかる情報を公にすることにより、当該法人が工事を行った建築物が建築基準法に適合していない違法建築物であるといった推測がなされ、これにより、当該法人の名誉、社会的評価、社会的活動の自由等を損ない、以て、当該法人の財産、権利及び競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることが認められる。
 また、当該情報につき、条例第7条第2号ただし書に該当すべき事情は認められない。
 以上のことから、これらの情報は、条例第7条第2号に該当する。

D 条例第7条第5号該当性
 上記A記載の報告書の項目のうち、質疑事項回答の一部に係る情報は、当該建築物の違反の有無に関する調査情報を含むものであり、担当部署が違反に対する行政指導を行う前に当該情報を公開することにより、当該指導の対象者における違反行為を助長したり、事実の隠蔽等の機会を与えてしまう等、実施機関による法令違反の建築物の監視及び指導に係る業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあることが認められる。
 以上のことから、当該情報は、条例第7条第5号に該当する。

E 条例第7条第1号及び同号第6号該当性
 上記A記載の報告書の項目のうち、報告書に添付されている図面中の建築物内部に関する部分に係る情報については、当該建築物を所有等している個人の財産等に関する情報であると認められ、かかる情報を公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められる。
 また、当該情報につき、条例第7条第1号ただし書ア、イ、ウに該当すべき事情は認められない。
 さらに、当該情報は、これを公にすることにより、建築物の内部構造等が明らかになることから、当該情報を入手した者による当該建築物への不法な侵入等、犯罪を誘発・助長するおそれがあり、防犯上の観点から、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるものであることが認められる。
 以上のことから、当該情報は、条例第7条第1号及び同条第6号に該当する。

ウ 記録されていないやり取り等があることの妥当性について
(ア) 記録がないことの妥当性について
A 計画調整局建築指導部監察課では、市民等から通報を受けた場合、違反と思われる内容や工事関係者の情報、現場の状況など、今後の調査や指導に必要となる事項の要旨を「通報関係受付シート」に記録しているとのことである。
 そして、「説明責任を果たすための公文書作成指針」には、作成、保存管理を特に徹底すべき公文書の具体例として、「作業に係る業務日誌」等の「事務及び事業の実績」が記載されているものの、市民等とのやり取り等について、すべからく記録すべきとまでは解されないため、記録されていないやり取りがあることのみをもって、不合理、不自然とまでは認められない。
 また、審査請求人は、計画調整局建築指導部監察課の弁明書には、消防局から通報を受けた事実はない旨を述べられているが、令和3年11月に消防局から計画調整局へ通報が行われており、記録も存在していると主張している。
 しかし、弁明書には、上記(1)ウの建築物について消防局からの連絡がないことが記載されているものの、上記(1)ア~ウの建築物全てについて、消防局から連絡がないとは述べられていない。さらに、審査請求人から提出された当該通報の記録を確認したところ、上記(1)アの建築物に関する記録であり、上記(1)ウの建築物について消防局からの連絡がないとする弁明書の記載と矛盾はない。
 これらを踏まえ、当審査会にて対象文書を確認したところ、違法又は不当というべき点はなく、実施機関の判断について、特段の疑義は認められない。

B 審査請求人は、計画調整局建築指導部監察課の職員が、審査請求人について違法建築を行ったA社の被害者だと言った記録がない旨を主張している。
 この点について、実施機関に確認したところ、「『審査請求人は建築基準法違反による被害者である。』との趣旨の発言をした事実はありません」という旨の回答を受けた。
 当該発言の有無について、真偽は不明であるものの、上記A記載のとおり、市民等とのやり取り等について、すべからく記録すべきとまでは解されないため、記録が存在しないとする実施機関の判断について、疑義があるとまでは認められない。

C 審査請求人は、令和4年6月3日や令和5年5月16日にあったやり取り等に関し、記録がない旨を主張している。
 公文書公開請求が行われた場合、対象文書は、公開請求時点で「当該実施機関の保有する公文書」であると解されており、本件請求は、令和4年2月4日に行われている。
 そのため、審査請求人の主張に係る記録が作成されていたとしても、本件請求後に作成されたものであり、本件請求の対象文書とはならないことから、審査請求人の主張は認められない。

エ 審査請求人の提出した資料が対象文書に含まれていないことの妥当性について
 対象文書が特定しにくい場合や、対象範囲が広い場合には、各所属から請求者に請求内容を確認し、場合によっては、請求内容の補正を行うことが考えられる。
 実施機関によると、本件請求にあたり、審査請求人に説明の上、審査請求人から収受した文書以外を対象文書としたとのことである。前述のやり取りの有無について、真偽は不明であるものの、審査請求人から収受した文書以外を対象文書とするのであれば、補正の有無に係る争いを避けるためにも、公開請求書を補正し、補正内容を審査請求人に送付すべきであった。
 しかしながら、本件について公開請求書の補正は行われておらず、請求内容から審査請求人から収受した文書以外の「監察課が建築基準法上の適合性に係る調査を行った際に収受又は作成した資料」を対象文書とすることは認められない。

オ その他の審査請求人の主張について
 審査請求人は、審査請求の理由として「当方とのお約束で各法律の条文を文書に示して頂けるとのことでしたが、それがなされていなかったため」と主張しているが、公文書の公開請求に係る審査会の判断に影響を及ぼすものではない。

答申第529号

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