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答申第531号

2024年3月22日

ページ番号:615257

概要

(1)公開請求の内容

 「大阪市公園条例によれば、長居公園内で音楽コンサート(ライブ)を公演するときは大阪市長の許可が必要となっている。2012年8月18日A社又はこれらの関連会社等が許可申請をした。この許可申請書の開示を求める。」及び「A社又はこれの関連会社が2012年8月18日大阪市長に長居公園を使用する許可を申請したはずなので、これに対して許可をあたえた許可書の資料の開示を求める。」と表示して公文書の公開請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件各請求に係る公文書(以下「本件各請求文書」という。)を保有していないことを理由に、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第10条第2項に基づき、不存在による非公開決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

 審査請求人は、令和4年7月26日、本件各決定を不服として実施機関に対して、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、審査請求を行いました。

(4)答申の結論

 本件各決定はいずれも妥当である。

(5)答申のポイント

 審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

 実施機関によれば、本件各請求の対象となる公文書は、長居公園で開催された野外コンサートに係る大阪市公園条例第4条に定める行為許可申請に関する決裁資料一式であり、許可に関する決裁資料と歳入調定に関する決裁資料が含まれている。許可に関する決裁資料の保存期間は1年、歳入調定に関する決裁資料の保存期間は5年とされているので、規程第29条第1項第2号に基づき、より保存期間の長い、保存期間が5年である平成24年度の「歳入調定決議書類」に編集し、保存期間が平成29年度末に満了となったため、平成30年度に当該簿冊を廃棄したとのことである。
 この点につき、実施機関から提出された廃棄簿冊目録を見分したところ、最初及び最終編集平成24年度の「歳入調定決議書類」について、遅くとも「平成31年度 廃棄簿冊目録」作成時点(平成31年2月22日時点)では廃棄済みであることが確認できた。
 また、本件各請求文書を当該簿冊に編集したとする実施機関の主張については、規程第29条第1項第2号に従った処理であることが認められる。そして、公文書管理条例第5条及びこれに基づく文書分類表によれば、実施機関が本件申請書を編集していたと主張する「歳入調定決議書類」の保存期間は予算及び決算に関するものとして5年と定められていることが認められた。
 この点についても、実施機関に改めて確認したところ、1年、3年、5年、10年保管の各簿冊にどのような文書が編集されているかについて定めた規程やマニュアルなどはないが、許可申請書等については、「保存期間1年:公園土地一時許可申請書等、一時的な使用に関する手続きに係るもの」、「保存期間3年:通行禁止道路通行許可申請書等、申請に関するもの(但し一時的なものを除く)」、「保存期間5年:該当区分無し」、「保存期間10年:公園施設設置許可・管理許可継続申請書、公園土地長期使用許可継続申請書等、重要な申請に関するもの」として運用しているとのことであり、かかる運用については、本市の文書管理に係る各規程に照らし、問題はない。そして、本件各請求に係る許可申請書および許可書については一時的な公園の使用に関するものであることから、上記の運用に従って、保存期間が1年となるところ、本件各請求の対象となる公文書については、許可に関する決裁と歳入調定に関する決裁の両方を含んでいるため、規程第29条第1項第2号に基づき、より保存期間が長い5年保存文書である「歳入調定決議書類」に編集したとの実施機関の運用についても、本市の文書管理規程に則った取扱いである。
 以上によれば、本件各請求において公開を求めている公文書を廃棄したため保有していないとする実施機関の主張に、特段、不自然、不合理な点は認められない。

答申第531号

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