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答申第181号

2019年9月9日

ページ番号:615321

概要

(1)開示請求の内容

「現在の住居の賃貸借契約書の写し(生活支援保有分)」の開示を求める開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「平成29年5月24日に貸主「株式会社〇〇〇〇」と借主「〇〇〇〇〇」の間で締結された「大阪市天王寺区〇〇町〇丁目〇 〇〇〇〇〇〇 〇階〇〇〇号室」の居住用建物賃貸借契約書の写し」と特定した上で、開示決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定を取り消し、改めて開示決定を行うことを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

審査請求人は、実施機関の天王寺区の生活支援を担当する部署が保有する審査請求人の現在の住居の賃貸借契約書の写しの開示を求めているところ、実施機関は、審査請求人が平成29年5月24日に貸主との間で締結した居住用建物賃貸借契約書の写し(以下「本件契約書の写し」という。)を本件情報として特定している。

これに対して、審査請求人は、令和3年1217日付け実施機関の天王寺区保健福祉センター所長名の審査請求人に対する保護決定通知書(以下「本件保護決定通知書」という。)において、扶助額の支払方法として「家主払い」とされている金額は「11,200円」となっているのに対して、本件契約書の写しに記載されている共益費の金額は「9,000円」となっており、2,200円の差額が生じていることを指摘し、当該家主払いの金額と共益費の金額は同額であるはずであるから、他に共益費が11,200円とされている契約書が存在しているとして、その契約書の開示を求めていると解される。

この点、実施機関が主張する本件契約書の写しの取得に係る事務処理については、住宅扶助の支給に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)の各規定や実施機関の定める要綱等に照らして特段、不自然・不合理な点は見当たらない。

また、事務局職員をして、実施機関に確認させたところ、本件保護決定通知書に記載された「家主払い」の金額である11,200円は、本件契約書の写しに記載されている共益費9,000円と水道代2,200円を合算した金額であるとのことであって、当該説明に不自然・不合理な点は見当たらない。

答申第181号

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