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答申第182号

2019年9月9日

ページ番号:615325

概要

(1)開示請求の内容

「私(平成24年3月末退職)の建設局以降在職した課の、課長と課長代理(係員の場合は、直属の係長を含む)の氏名が確認できる文書」の開示を求める開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を保有していない理由を「建設局在職時(平成元年度から平成2年度)の課の課長と課長代理(係員の場合は、直属の係長を含む)の氏名が確認できる文書については、当該公文書に該当する事務分担表は存在したが、保存年限(1年)が経過したために廃棄しており、実際に存在しないため。」として、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)による改正前の大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「旧条例」といいます。)第23条第2項に基づき不存在による非開示決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

人事記録調書を含む請求文書の開示決定を行うことを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 職員録(職員名簿)について

(ア) 実施機関の職員の氏名がわかる公文書として職員名簿や職員録などの資料が存在しないか確認したところ、総務局によれば、平成元年度及び2年度の「職員名簿」は総務局人事課(当時)で発行された刊行物であるが、現在、実施機関は公文書として保有していないとのことであった。しかし発行の際には「行政刊行物」として大阪市公文書館へ送付・保管されているものであり、現在も公文書館に存在することが確認できた。

(イ) 行政刊行物とは、各区の広報誌など大阪市が発行する刊行物をいい、公文書館で収集・管理されており、「行政刊行物等申請書」に必要事項を記入し、窓口に提出する方法で申請すれば、閲覧室で閲覧し、複写することができる。

(ウ) 旧条例第71条柱書は「この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。」と規定し、同条第3号において、「図書館その他図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、その目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報」を規定している。そして、「個人情報保護条例解釈・運用の手引」162頁において、「第3号は、図書館等の施設において、閲覧、貸出し等一般の利用に供するために管理している図書等に記録されている著者名等の個人情報については、これらの図書等に関し、当該施設の目的に応じた管理方法や閲覧、貸出し等の利用の手続が定められていることから、この条例を適用しないこととしたものである。なお、公文書館に収蔵されている公文書等(ただし、公文書館行政刊行物等管理要綱第2条第4号に規定する行政刊行物をいい、大阪市公文書管理条例第2条第6項に規定する特定歴史公文書等を除く。)に記録されている保有個人情報については、大阪市公文書館条例第4条の規定により、利用の手続が定められていることから、この条例を適用しない。」としている。

(エ) 上記()のとおり、平成元年度及び2年度の職員名簿は、行政刊行物であり、公文書館に収蔵されていることから旧条例の規定は適用されず、本件請求の対象とならない。

(オ) なお、当時の職員名簿を公文書館で閲覧・謄写できることは審査請求人も知っている。

イ 平成元年度及び2年度の決裁文書等の公文書及び事務分担表について

実施機関に確認したところ、建設局総務部職員課及び経理課(審査請求人の当時の所属部署が管理部庶務課計理係のため)保存の平成元年度及び2年度の決裁文書等を含む公文書には、審査請求人の当時の上司の氏名のわかる公文書は存在しないとのことであった。

また、事務分担表の廃棄について確認したところ、当時の詳細な経緯は不明であるが、平成元年度及び2年度の建設局事務分担表は「庶務関係雑書」という簿冊に編綴されていたと考えられ、当該簿冊は1年保存のため、平成3年度及び平成4年度に廃棄しているとのことであった。

本件請求内容が約30年前に審査請求人と同じ課に在籍した管理職の情報を求めるものであることから、実施機関の上記説明には合理性があり、これを覆すに足る事実を見出すことはできない。

ウ 人事記録調書について

審査請求人は「請求文書は事務分担表に限定していない。…人事記録調書が中心である」と主張している。

当審議会で人事記録調書に記載されるべき内容を確認したところ、人事記録調書には当該職員本人の氏名、住所、生年月日、異動、処分歴等に関する情報が記載されているものの、当該職員の上司又は部下職員等の役職及び氏名の記載はない。

そうすると、審査請求人のものであれ、請求対象である元上司のものであれ、人事記録調書を見ても審査請求人の求める情報は得られるものではないことになる。

したがって、審査請求人との関係が確認できない公文書である「人事記録調書」は、本件請求情報が記載された公文書に該当しない。

エ 本件請求情報が記載された公文書の存否について

上記アからウまでのとおりであり、そのほかに特定すべき情報が記載された公文書が存在する可能性も見いだせない。

答申第182号

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