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答申第183号

2019年9月9日

ページ番号:615328

概要

(1)開示請求の内容

「東淀川区生活支援担当が保有する私の受付面接から却下までの記録」の開示を求める開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を、「受付面接記録票(平成27年7月14日、平成28年7月25日、8月3日、9月1日)」(以下「本件情報1」といいます。)、「ケース記録票(平成28年8月2日、9日、12日、16日、17日、19日、22日、24日~26日、29日~31日、9月6日~9日、12日、14日~16日、26日、28日、10月3日)」(以下「本件情報2」といいます。)、「ケース診断会議記録票(平成28年8月26日、9月16日)」(以下「本件情報3」といいます。)及び「戸籍全部事項証明、戸籍附票、除籍謄本」(以下「本件情報4」といい、本件情報1から本件情報4までをあわせて「本件各情報」といいます。)と特定した上で、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)による改正前の大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「旧条例」といいます。)第23条第1項に基づき、「本件各情報に記載されている審査請求人以外の個人に関する部分」(以下「本件非開示部分1」といいます。)、「本件情報1、本件情報2及び本件情報3に記載されている担当者の所見や意見に関する部分」(以下「本件非開示部分2」といいます。)、「本件情報2に記載されている審査請求人についての保護の決定のための調査等にかかる部分」(以下「本件非開示部分3」といいます。)、「本件情報1、本件情報2及び本件情報3に記載されている審査請求人以外の第三者から提供された情報及び聴取した情報に関する部分」(以下「本件非開示部分4」といいます。)を開示しない理由を付して、部分開示決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定を取り消し、改めて開示決定を行うことを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定で開示しないこととした部分のうち、別表1及び別表2に掲げる部分を開示すべきであり、その余の部分は妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 旧条例第19条第2号の基本的な考え方について

旧条例第19条第2号本文は、「開示請求者以外の個人に関する情報…であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。」は開示しないものと規定しているが、同号ただし書では、これらの情報であっても、「ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報」、「イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」又は「ウ 当該個人が…公務員等…である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」については、開示しなければならない旨規定している。

イ 旧条例第19条第6号の基本的な考え方について

旧条例第19条第6号は、本市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業の目的を達成し、その公正、円滑な執行を確保するため、「開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」は開示しないことができると規定している。

ここでいう「当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」とは、事務又は事業に関する情報を開示することによる利益と支障を比較衡量した上で、開示することの必要性を考慮しても、なお、当該事務又は事業の適正な遂行に及ぼす支障が看過し得ない程度のものであることが必要である。

したがって、「支障を及ぼすおそれ」は、抽象的な可能性では足りず、相当の蓋然性が認められなければならないと解される。

ウ 本件非開示部分1の旧条例第19条第2号該当性について

本件非開示部分1について、実施機関は開示請求者以外の個人に関する情報であるとしている。当審議会で見分したところ、本件非開示部分1は審査請求人以外の個人に関する情報であって、当該情報そのものにより審査請求人以外の特定の個人を識別することができるものと認められることから、旧条例第19条第2号本文に該当する。しかしながら、本件非開示部分1のうち別表1に掲げる情報については、戸籍法(昭和22年法律第224)に基づく交付請求により得られる情報と同一のものと認められ、法令等の規定により開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報であることから、旧条例第19条第2号ただし書アに該当する。その余の記載について、審査請求人は旧条例第19条第2号ただし書ア、イ、ウに該当すると主張するものの、その主張を裏付ける資料を提出しておらず、ただし書ア、イ、ウに該当することをうかがわせる事実も見当たらなかった。

したがって、本件非開示部分1のうち別表1に掲げる情報については旧条例第19条第2号に該当せず、別表1に掲げる情報を除いた部分については旧条例第19条第2号に該当する。

エ 本件非開示部分2、本件非開示部分3及び本件非開示部分4の旧条例第19条第6号該当性について

本件非開示部分2、本件非開示部分3及び本件非開示部分4について、実施機関は生活保護業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報としているが、当審議会で見分したところ、別表2に掲げる情報については、審査請求人が当然了知している出来事又は審査請求人立ち合いの場での出来事をそのまま記載したものであり、実施機関の主張する当該業務若しくは将来の同種の業務に支障が生じるおそれがあるとは認められない。その余の記載について、審査請求人は、開示することにより事務の目的が達成できなくなることはなく、事務の公正、円滑な遂行に支障が生じるおそれはないと主張するものの、その主張を裏付ける資料を提出しておらず、実施機関の主張を覆すに足る事実も見当たらなかった。

したがって、本件非開示部分2、本件非開示部分3及び本件非開示部分4のうち別表2に掲げる情報については旧条例第19条第6号に該当せず、別表2に掲げる情報を除いた部分については旧条例第19条第6号に該当する。

答申第183号

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