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答申第184号

2019年9月9日

ページ番号:615331

概要

(1)開示請求の内容

「自家用車を請求人が所有していたと判断した証拠となる車検証、納税証明証、ローン会社、ローンの支払い額」の開示を求める開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで非開示情報を開示することになるため、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)による改正前の大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)第23条第2項に基づき開示請求拒否決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

請求内容の開示決定を行うことを求めて、審査請求(以下「本件審査請求」といいます。)がありました。

(4)答申の結論

本件審査請求は不適法なものであるので、実施機関は、却下すべきである。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 先行審査請求の有無について

審査請求人の主張によると、本件審査請求は先行審査請求に対する審理を求める趣旨があるとのことである。一方、実施機関は先行審査請求の審査請求書を受領していないと主張している。そのため、先行審査請求の有無について検討を行う。

審査請求書が期限内に提出済みであると審査請求人は主張するが、それを裏付けるものはない。

なお、実施機関に審査請求書が提出された際の事務処理及びこれを前提とした先行審査請求の審査請求書が提出されたことを証する書面の有無を確認すると、以下のとおりである。

・情報公開グループに審査請求書の提出があった場合は、スキャンしたデータを保管した上で原本を担当部署に送付しており、また、担当部署に審査請求書の提出があった場合は、情報公開グループへ審査請求があった旨の報告を行っている。

・本件では、情報公開グループ及び監察課において審査請求人から直接旧審査請求書を受領した事実は確認できず、また、念のため旧審査請求書の写しの保管の有無を確認したが存在しなかった。

・平成29年当時在籍していた情報公開グループや監察課の職員で、審査請求書を受け付ける可能性のある者に聞き取りを行ったものの、当該審査請求を受け付けた者はいなかった。

実施機関より受けた上記の説明を踏まえると、旧審査請求書が受け付けられていないという点について、それを覆す事情をうかがうことはできない。

以上のとおりであるから、審議会としては先行審査請求があったものと認められない。

イ 不作為の審査請求について

審査請求人の主張によると、本件審査請求は先行審査請求に対する審理が行われていないという不作為についての審査請求をその内容に含むとのことである。

しかし、先行審査請求に対する裁決は行服法に基づく処分に該当し、裁決の不作為についての審査請求は、同法第7条第1項第12号の適用除外に該当するため、不適法なものである。

ウ 正当な理由について

審査請求人の主張によると、本件審査請求は審査請求期間を経過していることについて、正当な理由があるとのことである。

行服法では、第18条第1項で「処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月…を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定されている。

実施機関に審査請求人が提出した審査請求書を審議会が見分したところ、本件審査請求は、審査請求人が本件決定があったことを知った日として審査請求書に記述した日(平成291028日)の翌日から3月を超過しており、行服法で定められている審査請求期間を経過している。そのため、「正当な理由」がない限り、本件審査請求は不適法なものとして却下されるべきものである。

この点について、実施機関が先行審査請求の審査請求書を大阪市が紛失したことをもって「正当な理由」があるとする主張については、上記アのとおり先行審査請求があったものと認められない。また、本件決定の際に審査請求に係る教示がなかったことをもって「正当な理由」があるとする主張については、審議会において実施機関が本件決定の際の決裁文書及び実施機関に保管されていた決定通知書の控えを見分したところ、教示文の記載があり、適法に教示が行われていたものと認められる。

以上のとおりであるから、審査請求人の上記主張はいずれもその前提を欠いている。

エ 本件審査請求について

本件審査請求は、上記アからウまでのとおり、不適法なものであるものと判断する。

答申第184号

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