大阪市技能職員の本人の希望に基づく解任に係る手続要綱
2024年1月23日
ページ番号:618119
(目的)
第1条 この要綱は、技能職員において本人から解任(上位の主任から下位の主任又は2級班員(技能労務職給料表2級の職(業務主任及び企画調整担当主任(業務主任相当)を除く。)にある職員をいう。以下同じ。)に選任される場合を含む。以下同じ。)の希望があった際の手続等について定めるものとし、職員本人の意思を尊重し、個人の能力と意欲に応じた任用を行うことにより、職員の勤務意欲の向上、組織の活性化を図ることを目的とする。
(申出方法)
第2条 解任を希望する職員は、解任申出書(様式)により、現に就いている主任又は2級班員に任命した者に申し出るものとする。
(解任の決定)
第3条 解任は、所属長が解任の適否について審査し、あらかじめ総務局と合議したうえで、現についている主任又は2級班員に任命した者が決定する。なお、解任の時期は、原則として翌年度の定期の人事異動日とする。
(解任後の職の段階)
第4条 解任後の職は、原則として技能労務職給料表1級の職とする。ただし、所属長が、本人の希望を踏まえ、必要と認める場合は、上位の主任から下位の主任又は2級班員に選任することができる。
(給与の取扱い)
第5条 解任を受けた者の給与については、単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年大阪市規則第18号)の規定による。
2 その他諸手当については、解任後の職に応じたものとする。
(再選任等)
第6条 この要綱に基づいて解任した職員の再度の上位の主任への選任又は2級班員への昇格は、これを妨げない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
この要綱は令和6年1月19日から施行する。
様式
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