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答申第200号

2019年9月9日

ページ番号:622716

大個審答申第200号
令和6年3月29

大阪市長 横山 英幸 様

大阪市個人情報保護審議会
会長 金井 美智子

答申書

 大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされた同条例による改正前の大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「旧条例」という。)第45条に基づき、大阪市長(以下「実施機関」という。)から令和4年6月13日付け大東淀保生第4031号により諮問のありました件について、次のとおり答申いたします。

第1 審議会の結論
 実施機関が、令和4年4月25日付け大東淀保生第8031号により行った部分開示決定(以下「本件決定」という。)で開示しないこととした部分のうち、別表1及び別表2に掲げる部分を開示すべきであり、その余の部分は妥当である。

第2 審査請求に至る経過
1 開示請求
 審査請求人は、令和4年4月12日、旧条例第17条第1項に基づき、実施機関に対し、「特定日付大東淀保生第○○○○号部分開示決定(以下「別件決定」という。)において非開示とされた部分のうち、第三者から提供された情報及び聴取した情報に関する情報に関する部分(私はその「第三者」でありその情報提供もしくは発言の当人(の中の1人)です)」を求める旨の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 本件決定
 実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を、「受付面接記録票(平成28年7月25日、9月1日)、ケース記録票(平成28年8月2日、8月19日、8月22日、8月24日、8月25日、8月26日、8月30日、8月31日、9月9日、9月12日、9月15日、9月16日、9月26日、9月28日、10月3日)、ケース診断会議記録票(決裁日:平成28年8月26日)」(以下「本件情報」という。)と特定した上で、旧条例第23条第1項に基づき、「受付面接記録票、ケース記録票及びケース診断会議記録票に記載されている開示請求者以外の個人に関する部分」(以下「本件非開示部分1」という。)、「受付面接記録票、ケース記録票及びケース診断会議記録票に記載されている担当者の所見や意見に関する部分」(以下「本件非開示部分2」という。)及び「受付面接記録票、ケース記録票及びケース診断会議記録票に記載されている開示請求者以外の第三者から提供された情報及び聴取した情報に関する部分」(以下「本件非開示部分3」といい、本件非開示部分1から3をあわせて「本件各非開示部分」という。)を開示しない理由を次のとおり付して、本件決定を行った。

旧条例第19条第2号に該当
(説明)
 本件非開示部分1については、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報そのものにより又は他の情報と照合することにより、特定の個人が識別される情報であると認められ、かつ同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないため。
旧条例第19条第6号に該当
(説明)
 本件非開示部分2及び本件非開示部分3については、開示することにより、個人の評価、診断、判定、相談等にかかる事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の構成若しくは円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため。
3 審査請求
 審査請求人は、令和4年5月20日に本件決定を不服として、実施機関に対して、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。 

第3 審査請求人の主張
 審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。
1 審査請求の趣旨
 部分開示決定を取り消し開示を行うとの裁決を求める。
2 審査請求の理由
 開示しないこととした理由が旧条例第2号に該当とあるが、同号ただし書の少なくともア、イのどちらにも該当するため。
 8/2 「適切に対応する」と母(私)に伝えた旨について、この適切の具体(ハンディを負った生保申請者への合理的配慮は公務員の法的義務であり個々に様々)を私は、2度、2時間以上に及び語っており、受付面接担当(当時)の○○職員もノートに細かく(私からは読めないものの)記録していた。その内容が見当たらないが「~する」と伝えた以上はしっかり記録されているはずだし、非開示にできる内容でもない。(本人への配慮であるため当然旧条例19条第2号のアに該当するし、その配慮がなされない、もしくは誤った解釈をしていたならイに該当とも言うに及ばず)
 8/24(25を「○○」の印で訂正)「女性が現れる」とあるが、その女性は私(請求者)であり、記すまでもなくアであるため。また、その時に、本人(審査請求人の息子)がカテゴライズされる人々は、ヒアリングが苦手であり通話は避けるとは基本中の基本である旨、また東住吉区に住んでいる頃に○○という男性の当時のCWより、不誠実な行為を重ねて受け、その○○が2日毎に不在連絡票を玄関ドアポストや隙間に突っ込んでいかれた事、それで東住吉の当時の住まいにも恐くて帰宅できなくなった件を伝え、なので、その(不在)連絡票は置いていかないよう(目に触れることもないよう)等々以上上記8/2分と同様にイに該当する。
 8/31の訪庁者も私で、以下同文。更には、○○係員は天王寺区の当時の私のCWであるのに、何故長々、そしてその後も度々電話連絡したかはア・イに該当しうる。
 9/9の「訪問調査はアポ無し原則」「○○センター云々」は全く記憶にないし、前後が非開示なのも一連の会話なのでアに以下同文、かつイの可能性大
 9/12 訪問はその日当日に決まったものではない。「母が振り込みましたと答えた」も目的語が非開示はア、イ(同上)

第4 実施機関の主張
 実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。
1 本件決定に至る経過について
 令和3年7月、東淀川区役所(生活支援・出張所)にて生活保護を受給していた審査請求人の息子(以下「息子」という。)より、旧条例第17条1項の規定に基づき、実施機関に対し、保有個人情報を特定するに足りる事項として「東淀川区生活支援担当が保有する私の受付面接から却下までの記録」と表示して保有個人情報の開示請求(以下「別件開示請求」という。)を行った。
 別件開示請求に対し、旧条例第23条第1項の規定に基づき別件決定を行い、息子に対し計62枚の資料を提供した。
 その後、令和4年4月、別件決定内容のうち「受付面接記録票、ケース記録及びケース診断会議記録票に記載されている開示請求者以外の第三者から提供された情報及び聴取した情報に関する部分」の非開示箇所の開示を目的とし、別件決定に係る決定通知書の写しを付して本件請求があり、審査請求人に対し本件決定の後、本件審査請求がなされたものである。
2 本件決定の理由
(1) 本件請求に係る保有個人情報について
 本件請求の趣旨は、東淀川区役所保健福祉課(生活支援・出張所)担当が保有する審査請求人の息子に関する「受付面接記録票」、「ケース記録票」及び「ケース診断会議記録票」(以下「本件記録」という。)であったことから、旧条例に照らし非開示部分を厳正に判断した結果、本件非開示部分1から本件非開示部分3を除いた、実施機関が保有する情報について開示を行った。
(2) 本件非開示部分1の旧条例第19条第2号該当性について
 本件非開示部分1は、本件記録に記載された審査請求人以外の情報であり、勤務先、電話番号、扶養援助内容などが記載されていることから、審査請求人以外の特定の個人を識別することができるものであり、かつ旧条例第19条第2号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないため、旧条例第19条第2号に該当する非開示情報であると判断した。
(3) 本件非開示部分2の旧条例第19条第6号該当性について
 本件非開示部分2は、ケース記録など、東淀川区役所が保有する記録票に記載された息子、審査請求人及び関係人の情報であり、担当職員の所見や東淀川区役所の対応方針、協議内容などが記載されている。
 生活保護制度においては、被保護者とケースワーカー等との良好な人間関係を構築した上で、被保護者の自立を支援していくことが重要であり、そのため、ケースワーカー等は、ケースワークの援助技術として受容的な態度で指導を行う一方で、被保護者(世帯)の実情を明らかにし処遇方針や保護決定の根拠を示す必要があり、したがって、ケースワーカー等は、被保護者に対する評価等をケース記録票等に率直に記録するものである以上、当該記録は被保護者自身の所感と異なる場合もあり得ることから、本件非開示部分2を開示すると、被保護者に無用の不信感や感情的な反発を生じさせることになり、事務の性質上、被保護者に対する支援のみならず、将来の生活保護事務全般の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、旧条例第19条第6号に該当する非開示情報であると判断した。
(4) 本件非開示部分3の旧条例第19条第6号該当性について
 本件非開示部分3は、ケース記録など、東淀川区役所が保有する記録票に記載された審査請求人の情報であり、関係施設や本市関係所属(以下「関係機関等」という。)から提供された情報及び聴取した情報が記載されている。
 これらの情報を審査請求人に開示することにより、関係機関等が本市への情報提供に消極的となって、その結果本市での正確な事実の把握が困難になり、必要な情報が十分に得られなくなるおそれがあるとともに、生活保護事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第19条第6号に該当する非開示情報であると判断した。
3 審査請求人の主張について
 審査請求人は、本件決定のうち平成28年8月2日の「知的障がいのある息子の生活保護申請手続の際の注意喚起・配慮についての職員とのやりとり」に係る面談記録(以下「記録1」という。)について、当時、審査請求人自身が東淀川区出張所職員に対し長時間説明を行い、職員についてもその内容を細かく記載していたはずであるから、記録1だけでは内容が不足しており、本件各非開示部分に同日の更なる面談内容や職員が書き留めたメモの内容が存すると想定されること、その場合、審査請求人自身のやり取りであることから旧条例第19条第2号のただし書規定アに該当し、なおかつ、当該記録内容について、仮に、息子に対して適切な配慮がなされていない、もしくは、誤った解釈がなされている場合に、息子の生命、身体、健康、生活に関わると解釈できることから、同ただし書規定イに該当するため開示すべきと主張している。(以下「主張1」という。)
 同様に、同年8月25日、8月31日、9月9日、9月12日の面談記録(以下順に「記録2」から「記録5」といい、あわせて「記録2~5」という。)についても、審査請求人が本件審査請求に示すそれぞれの根拠に基づき、主張1と同一の解釈が可能との判断のもと、旧条例第19条第2号のただし書規定ア、イに該当するため開示すべきと主張している。(以下順に「主張2」から「主張5」といい、あわせて「主張2~5」という。)
 主張1及び主張2に係る記録の不足について、実施機関は、探索を経て、本件各非開示部分も含み、主張1、2に基づく経過や理由を示す記録が存在せず、当該保有個人情報をそもそも作成していないこと、加えて、現在の職員についても当時の情報を知るものは存在しないことを確認した。
 また、記録2~5の非開示箇所は、確かに審査請求人自身の面談記録ではあるものの、その全てが旧条例第19条第6号を根拠とするため、主張2~5に示す条例第19条第2号のただし書規定ア、イの適用による開示はなされない。
 なお、実施機関職員が被保護者とのやり取り等を記録するケース記録は、大阪市生活保護法施行細則(昭和31年大阪市規則第63条)第4条第1項で「保健福祉センター所長…は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成しなければならない。」とされ、同項第6号の「ケース記録票」に基づき、生活保護の被保護者世帯の実態を明らかにし、保護決定の根拠を示す基礎資料として作成するものである。また、その世帯の実態をはじめ、訪問調査活動の結果や指導指示の内容、今後の援助方針等その他世帯への援助や決定に関する事項を記載するものであるが、何をどのように記載すべきかについては特に定めがなく、実施機関に一定の裁量が委ねられているものの、一般的な説明や細かいやり取り等を一言一句漏らさず記録するものではない。
 したがって、実施機関が保有する審査請求人の息子に関する「受付面接記録票」、「ケース記録票」及び「ケース診断会議記録票」には、主張1による、当時の職員が記録していたとされるメモの内容やその他やり取りについての記録等が実際に存在せず、当庁としてはそのようなやり取りがあったこと自体も不明であることに加え、主張2~5に係る非開示箇所は、審査請求人が主張する条例第19条第2号ではなく同条第6号を根拠としていることから、本件決定に問題がないものと判断する。

第5 審議会の判断
1 基本的な考え方
 旧条例の基本的な理念は、第1条が定めるように、市民に実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める具体的な権利を保障し、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることによって、市民の基本的人権を擁護し、市政の適正かつ円滑な運営を図ることにある。したがって、旧条例の解釈及び運用は、第3条が明記するように、個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する市民の権利を十分に尊重する見地から行わなければならない。
 しかしながら、旧条例は、すべての保有個人情報の開示を義務づけているわけではなく、第19条本文において、開示請求に係る保有個人情報に同条各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合は、実施機関の開示義務を免除している。もちろん、第19 条各号が定める非開示情報のいずれかに該当するか否かの具体的判断に当たっては、当該各号の定めの趣旨を十分に考慮するとともに、当該保有個人情報の取扱いの経過や収集目的などをも勘案しつつ、旧条例の上記理念に照らして市民の権利を十分に尊重する見地から、厳正になされなければならないことはいうまでもない。
2 争点
 審査請求人は、本件決定を取り消し、本件各非開示部分を開示すべき旨を主張しているのに対して、実施機関は本件各非開示部分は旧条例第19条第2号及び第6号に該当すると主張している。したがって、本件審査請求における争点は、本件非開示部分の旧条例第19条各号該当性である。
3 本件各非開示部分の条例第19条第2号及び第6号該当性について
(1) 条例第19条第2号の基本的な考え方について
 条例第19条第2号本文は、「開示請求者以外の個人に関する情報…であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)…又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。」は開示しないものと規定しているが、同号ただし書では、これらの情報であっても、「ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報、イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報、ウ 当該個人が…公務員等…である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」については、開示しなければならない旨規定している。
(2) 条例第19条第6号の基本的な考え方について
 条例第19条第6号は、本市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業の目的を達成し、その公正、円滑な執行を確保するため、「開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」は開示しないことができると規定している。
 ここでいう「当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」とは、事務又は事業に関する情報を開示することによる利益と支障を比較衡量した上で、開示することの必要性を考慮しても、なお、当該事務又は事業の適正な遂行に及ぼす支障が看過し得ない程度のものであることが必要である。
 したがって、「支障を及ぼすおそれ」は、抽象的な可能性では足りず、相当の蓋然性が認められなければならないと解される。
(3) 本件非開示部分1の旧条例第19条第2号該当性について
ア 本件非開示部分1について当審議会で見分したところ、別表1に掲げる情報については、次のとおりであった。
(ア) 項番1及び項番2について
 実施機関の連絡先電話番号であり、審査請求人以外の特定の個人を識別することができるものと認められないことから旧条例第19条第2号本文に該当しない。
(イ) 項番3及び項番4について
 審査請求人以外の個人に関する情報であって、当該情報そのものにより又は他の情報と照合することにより、審査請求人以外の特定の個人を識別することができるものと認められることから、条例第19条第2号本文に該当するが、審査請求人立ち合いの場での発言内容が記録されている情報であるため、慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報であることから、条例第19条第2号ただし書アに該当する。
(ウ) 項番5について
 審査請求人以外の個人に関する情報であって、当該情報そのものにより又は他の情報と照合することにより、審査請求人以外の特定の個人を識別することができるものと認められることから、条例第19条第2号本文に該当するが、当該情報は審査請求人以外の個人に関する情報であると同時に審査請求人本人の情報であるところ、同じ文書中で「(主)の実母へ架電」を開示している以上、世帯主が誰か開示請求者は当然知っていることであるし、架電を行った日付も、慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報であると認められる。したがって、当該情報は条例第19条第2号ただし書アに該当する。
イ 本件非開示部分1のうち別表1に掲げる情報を除いた部分については、審査請求人以外の個人に関する情報であって、当該情報そのものにより又は他の情報と照合することにより、審査請求人以外の特定の個人を識別することができるもの又は審査請求人以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお当該個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められることから、条例第19条第2号本文に該当し、またその性質上、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
ウ 上記ア及びイより、本件非開示部分1のうち別表1に掲げる情報については条例第19条第2号に該当せず、別表1に掲げる情報を除いた部分については条例第19条第2号に該当する。
(4) 本件非開示部分2及び本件非開示部分3の旧条例第19条第6号該当性について
 本件非開示部分2及び本件非開示部分3について、実施機関は、当該情報を開示することにより、個人の評価、診断、判定、相談等にかかる事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の構成若しくは円滑な遂行に支障が生じるおそれがあると主張している。当審議会で見分したところ、別表2に掲げる情報については、実施機関が審査請求人本人へ伝達した内容及び審査請求人が発言した内容が記録されている情報であることが認められ、実施機関の主張する当該事務若しくは将来の同種の事務に支障が生じるおそれがあるとは認められない。その余の記載については、実施機関の所見であると認められ、開示することにより、生活保護業務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められる。
 したがって、本件非開示部分2及び本件非開示部分3のうち別表2に掲げる情報については旧条例第19条第6号に該当せず、別表2に掲げる情報を除いた部分については旧条例第19条第6号に該当する。
4 結論
 したがって、第1記載のとおり判断する。

(答申に関与した委員の氏名)

委員 野呂 充、委員 小林 邦子、委員 篠原 永明、委員 矢口 智春

別表1及び2

(参考)調査審議の経過 令和4年度諮問受理第6号

答申第200号

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