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在宅勤務等手当の運用方針について

2024年4月15日

ページ番号:624166

制定    令和6年3月29日 総務給第47号

第1 職員の給与に関する条例第12条の3関係
1 職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号。以下「条例」という。)第12条の3第1項の「市規則で定める期間以上の期間」とは、月を単位とし、同項に規定する勤務(以下この項及び次項において「在宅勤務等」という。)をあらかじめ命ぜられた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降の月から在宅勤務等手当支給規則(令和6年大阪市規則第52号)第4条に規定する期間以上の期間連続する一の期間(以下、「一の期間」という。)をいう。この場合において、一の期間中に命ぜられた在宅勤務等の状況に変更が生じた場合であっても、当該一の期間の始期又は終期が変更されることはない。
2 条例第12条の3第1項の1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数に係る要件を具備するかどうかの判断は、一の期間において在宅勤務等を命ぜられた日数を当該一の期間の月数で除して得た数に相当する日数が10日を超えるかどうかにより行うものとする。ただし、在宅勤務等手当の支給開始後に在宅勤務等を命ぜられた日数に変更が生じた場合については、一の期間内の各月の初日において、当該一の期間中既に在宅勤務等を行った日数と、同日以降の在宅勤務等を命ぜられた日数を合算した日数を当該一の期間の月数で除して得た数に相当する日数が10日を超えるかどうかにより行うものとする。

第2 在宅勤務等手当支給規則第5条関係
 在宅勤務等手当支給規則第5条第2項の「在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類」は、別紙のとおりとする。

  附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別紙

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