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個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第118条の規定に基づく提案募集について

2026年2月2日

ページ番号:643664

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第118条の規定に基づき、既作成の行政機関等匿名加工情報について、当初提案をした者以外の者が新たに利用する場合や、既に行政機関等匿名加工情報の提供を受けた事業者が利用目的を変更したり、提案書に記載した期間を超えた利用を希望する場合に提案を行うことができます。
提案の対象となる個人情報ファイルは、次項に記載のとおりです。
本提案については、既作成の行政機関等匿名加工情報を保有する所属にて受付を行いますので、該当の個人情報ファイル簿をご確認いただき、以下の様式欄にある提案書等をご提出ください。

提案の対象となる個人情報ファイル

令和5年度提案募集に応じて作成された以下ファイル(提案者が納付した手数料:5,537,650円)

(福祉局)
・特定健診等データ管理システム
・レセ電コード情報ファイル(国民健康保険診療報酬明細書)
・国保総合システム

詳細は、当該個人情報ファイル簿の「行政機関等匿名加工情報の概要」欄等に記載しています。

提案者の要件

行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人、法人その他の団体の別を問いません(注)。また、単独提案、共同提案のいずれも可能です。
ただし、法第118条第2項が準用する第113条の規定により、次に掲げる1から6まで(欠格事由)のいずれかに該当する者は提案できません。

1 未成年者
2 心身の故障により行政機関等匿名加工情報等をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
4 禁固以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
5 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
6 法人その他の団体であって、その役員のうちに上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの
(注)代理人による提案をする場合は、その代理人の権限を証する書面を添えて提案してください。

様式

作成された行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約書

法第118条第1項前段に基づく提案が、審査の基準に適合した場合、次の契約書を用いて、利用契約を締結いただく予定です(なお、法第118条第1項後段に基づく提案の場合には、次の契約書を適宜修正して利用予定です。)。

手数料

・提案者以外の者が、作成された行政機関等匿名加工情報の提供に係る契約を締結する場合
 提案者が納付した手数料の額と同一の額

・既に行政機関等匿名加工情報の提供を受けたものが、事業の変更に係る契約を締結する場合
 12,600 円

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大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

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