答申第219号
2025年2月5日
ページ番号:649971
大個審答申第219号
令和7年3月27日
大阪市長 横山 英幸 様
大阪市個人情報保護審議会
会長 岡澤 成彦
答申書
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項に基づき、実施機関から令和5年10月16日付け大天保生第1371号及び同月20日付け大福祉第1718号により諮問のありました件について、次のとおり一括して答申いたします。
第1 審議会の結論
実施機関が令和5年9月4日付け大天保生第1341号により行った全部開示決定(以下「本件決定1」という。)及び同月1日付け大福祉第1373号により行った不存在を理由とする不開示決定(以下「本件決定2」といい、「本件決定1」と総称して「本件各決定」という。)は、妥当である。
第2 審査請求に至る経過
1 開示請求
審査請求人は、令和5年8月21日、法第77条第1項に基づき、実施機関に対し、「2012年~現在までに転居に際し支給された初期費用(生活保護に関する)の明細(データ処理された物を含む)天王寺保健福祉センタ生活保護担当並びに福祉局生活保護担当」と表示して保有個人情報の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 本件各決定
(1)
本件決定1
実施機関の天王寺区役所(以下「天王寺区役所」という。)は、本件請求のうち天王寺区役所保有分に係る保有個人情報を、次のア~エに掲げる情報(以下「本件情報」という。)と特定した上で、全てを開示する旨の本件決定1を行った。
ア 開示請求者が天王寺区役所保健福祉課に提出した賃貸借契約にかかるご契約金額明細書(平成28年12月20日提出分)
イ 開示請求者に対して礼金・火災保険料・仲介手数料を支給決定した平成28年12月20日付け保護決定調書
ウ 開示請求者が天王寺区役所保健福祉課に提出した賃貸借契約にかかる決済金見積(令和3年7月26日提出分)
エ 開示請求者に対して礼金・保証料・仲介手数料を支給決定した令和3年7月26日付け保護決定調書
(2)
本件決定2
実施機関の福祉局(以下「福祉局」という。)は、本件請求のうち福祉局保有分に係る保有個人情報について、保有していない理由を次のとおり付して、本件決定2を行った。
「大阪市においては、「大阪市生活保護法施行細則」(昭和31年11月1日規則第63号)を定め、保護の決定及び実施に関する事務を各保健福祉センター所長に委任している。そのため、当局において、開示請求書に記載の公文書を保有していないことから、当該保有個人情報をそもそも取得しておらず、実際に存在しないため。」
3 審査請求
審査請求人は、令和5年9月29日に本件決定1を不服として、同月22日に本件決定2を不服として、それぞれ、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求(以下、本件決定1に対する審査請求を「本件審査請求1」と、本件決定2に対する審査請求を「本件請求2」といい、これらを総称して「本件各審査請求」という。)を行った。
第3 審査請求人の主張
審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。
1 本件審査請求1の趣旨及び理由
本件決定1の取り消しを求める。
令和5年8月21日付け請求内容から都合の悪くなさそうな一部分(項目にして3点)を取り出して、全部としているため(全部とされる対象は本件決定1の決定通知に記載された項目の他にもたくさんある)。
2 本件審査請求2の趣旨及び理由
本件決定2を取り消すとの裁決を求める。
ア 本件決定2の決定通知の「~理由」欄には「公文書を保有していない」とあり詭弁で紙面に限定し存在しないと記述しているように読み取れる。
イ 同じく「~決定及び実施~事務」は各保健福祉センター(所長)に委任、とあるが、だからと、財政までは委任しているわけではなく(大阪市で一つの自治体であり議会も大阪市で一つ)会計に関して本庁=福祉局が把握しないシステムはあり得ないし、実際、その担当(転居に際し支給された初期費用を含む住宅扶助に関する会計関連)者も本庁福祉局生活福祉部保護課に存在する。
第4 実施機関の主張
実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。
1 本件決定1に係る主張
(1) 審査請求人の転居について
審査請求人は平成24年〇月〇日に天王寺区保健福祉センターによる生活保護が開始されて以降、2度転居を行っている。1度目は大阪市天王寺区●●●●を所在地とするA住宅○号室(平成29年〇月〇日に賃貸借期間開始)への転居であり、2度目は大阪市天王寺区●●●●を所在地とするB住宅○号室(令和3年〇月〇日に賃貸借期間開始)への転居である。
(2) 本件情報について
天王寺区役所では、審査請求人からの「転居に際し支給された初期費用(生活保護に関する)の明細(データ処理された物を含む)」との開示請求に対し、上記(1)で示した1度目の転居については審査請求人に生活保護法による住宅扶助(敷金等の初期費用)の支給を決定した「開示請求者に対して礼金・火災保険料・仲介手数料を支給決定した平成28年12月20日付け保護決定調書」及びその支給の根拠資料とした「開示請求者が天王寺区役所保健福祉課に提出した賃貸借契約にかかるご契約金額明細書(平成28年12月20日提出分)」、2度目の転居については審査請求人に生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助(敷金等の初期費用)の支給を決定した「開示請求者に対して礼金・保証料・仲介手数料を支給決定した令和3年7月26日付け保護決定調書」及びその支給の根拠資料とした「開示請求者が天王寺区役所保健福祉課に提出した賃貸借契約にかかる決済金見積(令和3年7月26日提出分)」を保有個人情報と特定し本件決定1を行った。
(3) 審査請求の理由について
審査請求人は審査請求書において、「令和5年8月21日付け請求内容から都合の悪くなさそうな一部分(項目にして3点)を取り出して全部としているため(全部とされる対象は本件決定1の決定通知に記載された項目の他にもたくさんある)」と主張するが、生活保護受給者の転居に際して支給対象となる住宅の初期費用は敷金等である(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知「生活保護法による保護の実施要領について」第7-4-(1)-カ 「被保護者が転居に際し、敷金等を必要とする場合で、オに定める特別基準額以内の家賃又は間代を必要とする住居に転居するときは、オに定める特別基準額に3を乗じて得た額の範囲内において特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差しつかえないこと。ただし、近い将来保護の廃止が予想され、その後に転居することをもって足りる者については、この限りでない。」)。なお、敷金等には権利金、礼金、不動産手数料、火災保険料及び保証料を含む(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第7 問35「敷金等として、権利金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料を認定してよいか。」答「必要やむを得ない場合は、転居に際して必要なものとして認定して差しつかえない。」)。よって、審査請求人に対しても本件情報に関するもの以外に、住宅の初期費用を支給していないことから、本件情報以外の個人情報をそもそも取得しておらず、実際に存在しない。
2 本件決定2に係る主張
(1) 保護の決定及び実施について
生活保護法第24条は、「保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。」と定め、同法第33条は、「住宅扶助は、金銭給付によって行うものとする。」と定めている。
また、同法第19条第1項は、「都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者 二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であって、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの」と定め、同条第4項において、「前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。」と定めている。
これを受け、生活保護法に基づく事務を実施するうえで、大阪市で定めている「大阪市生活保護法施行細則」第2条は、「法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで(中略)は、保健福祉センター所長に委任する。」と定めている。
本件審査請求2についてみると、審査請求人が請求する「2012年~現在までに転居に際し支給された初期費用(生活保護に関する)の明細(データ処理されたものを含む)」については、生活保護法第24条(申請による保護の開始及び変更)及び第33条(住宅扶助の方法)に基づく事務に付随するものであるが、前述のとおり、保護の決定及び実施に関する事務は、いずれも保健福祉センター所長に委任している。そのため、福祉局においては審査請求人の保護の決定及び実施に関する事務を行っておらず、開示請求書に記載の文書を保有していないことから、当該保有個人情報をそもそも取得しておらず、実際に存在しない。
(2) 審査請求人の主張について
審査請求人は、「紙面に限定し存在しないと記述しているように読み取れる」「会計に関して本庁=福祉局が把握しないシステムはあり得ない」「転居に際し支給された初期費用を含む住宅扶助に関する会計関連担当者も本庁福祉局生活福祉部保護課に存在する」と述べているが、これは、福祉局において保護の実施機関が保有する審査請求人の情報をシステム上で確認できるのであれば、その情報を開示すべきであると主張しているものと解される。
この点、本市においては生活保護に関する事務を遂行するにあたり、生活保護システムを使用する場面がある。生活保護システムについて、福祉局では審査請求人に係る保護費等の情報は照会(確認)できるものの、当該情報は審査請求人が保護の実施機関に提出した各種申請書等に基づき、保護の実施機関において生活保護システムに登録、変更された情報である。また、詳細については、そもそもシステムに入らない情報であり、確認することもできないことから、福祉局が当該保有個人情報を保有しているとはいえない。
第5 審議会の判断
1 基本的な考え方
法第3条は、個人情報がプライバシーを含む個人の人格と密接な関連を有するものであり、個人が「個人として尊重される」ことを定めた憲法第13条の下、慎重に取り扱われるべきことを示すとともに、個人情報を取り扱う者は、その目的や態様を問わず、このような個人情報の性格と重要性を十分認識し、その適正な取扱いを図らなければならないとの基本理念を示しており、本市は、かかる基本理念を十分に踏まえて個人情報の保護に取り組む必要がある。
そして、法は、何人も自己を本人とする保有個人情報について、開示(法第76条第1項)、訂正(法第90条第1項)及び利用停止(法第98条第1項)を請求することができることを規定するとともに、これらの請求を受けた行政庁が、一定の場合に開示(法第78条第1項)、訂正(法第92条)又は利用停止(法第100条)をすべき義務を負っていることを規定しているところである。
したがって、当審議会において、法の定める個人情報の開示、訂正、利用停止の各請求に対する処分の当否を審議するにあたっては、上記の法の理念を踏まえ、個人の人格と密接な関連を有するものであることに配慮し、個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する市民の権利を十分に尊重する見地から行うこととする。
2 争点
本件は、「2012年~現在までに転居に際し支給された初期費用(生活保護に関する)の明細(データ処理された物を含む)天王寺保健福祉センタ生活保護担当並びに福祉局生活保護担当」の開示を求める本件請求に対して、天王寺区役所が全部開示決定である本件決定1を、福祉局が不存在を理由とする不開示決定である本件決定2を行い、審査請求人がそれぞれの処分の取消しを求めて審査請求を行ったものである。
本件各審査請求における審査請求人の主張は不明確であるものの、本件審査請求1については、開示決定がなされた文書以外にも対象情報が存在しているとの主張であり、本件審査請求2については、システム上のデータを特定すべきであるとの主張と解し得るから、本件請求に対して、本件決定1で特定した本件情報以外に対象情報が存在するかが争点となる。また、審査請求人は、本件請求において、「データ処理された物を含む」旨を明示していることから、対象情報の存否を検討するにあたっては、いわゆる紙文書に加え、システム上のデータの存否も含めて検討する必要がある。
3 本件情報以外の対象情報の存否について。
(1) いわゆる紙文書について
まず、いわゆる紙文書について、本件情報以外に対象情報が存在しているか否かを検討する。
この点、当審議会において事務局職員をして、天王寺区役所に対して、生活保護において、転居に際して「初期費用」を支給する際の手続を確認させたところ、次のとおり説明があった。
・「初期費用」として支出可能な費用については、敷金・礼金、保証料、火災保険料、仲介手数料であり、その支給に当たっては、保護開始(変更)申請書と家主の証明又は賃借物件説明書の提出が必要である。
・本件決定1において特定した「賃貸借契約にかかるご契約金額明細書(平成28年12月20日提出分)」及び「賃貸借契約にかかる決済金見積(令和3年7月26日提出分)」が、家主の証明又は賃借物件説明書に該当する。
・審査請求人は、住民基本台帳の記録によると、平成24年以降、現在まで、平成29年〇月〇日及び令和3年〇月〇日の2回転居している。
また、天王寺区役所から提出された資料を見分したところ、「生活保護手帳 2024年度版」354頁には、必要やむを得ない場合は、敷金等として、権利金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料を認定して差し支えない旨の記載があり、「生活保護の基礎知識令和6年度版」の74頁に、転居に際し敷金等を必要とする場合の提出書類として「申請書」と「家主の証明又は賃借物件説明書」が記載されていること、「生活保護事務の手引き 平成25年度版 一時扶助版」に掲載されている転居に係る敷金の支給に関する「生活保護開始(変更)申請書」の記載例には、「敷金等」の金額・明細を記入すべき欄はなく、また、実際に記載されていないことをそれぞれ確認した。
以上の天王寺区役所の説明及び天王寺区役所から提出された資料を踏まえると、平成29年〇月〇日の転居に関して、審査請求人から「家主の証明又は賃借物件説明書」として、平成28年12月20日に「賃貸借契約にかかるご契約金額明細書」が提出され、天王寺区保健福祉センター所長の礼金・火災保険料・仲介手数料の支給決定に係る保護決定調書を同日起案し、その後、同様に、令和3年〇月〇日の転居に関して、審査請求人から「家主の証明又は賃借物件説明書」として、同年7月26日に「賃貸借契約にかかる決済金見積」が提出され、天王寺区保健福祉センター所長の礼金・保証料・仲介手数料の支給決定に係る保護決定調書を同日起案したものと認められる。また、これらの転居費用の支出手続の日付と住民基本台帳の審査請求人の2回の転居の日付は近接しており、矛盾はないから、2012年から本件請求の日までについては、審査請求人は、これらの2回の転居費用の支出がされた転居以外には、転居の事実はないものと認められる。
なお、それぞれの転居の際に、審査請求人から生活保護開始(変更)申請書が提出されていたとしても、これらの申請書には、「初期費用(生活保護に関する)の明細」は記載されていないものと推認される。
そして、天王寺区役所の提出した資料を見分しても、本件情報以外に、転居の際の敷金等の明細等が記載された文書について、生活保護受給者から提出を求めたり、実施機関に作成を義務付けたりする記載も確認できなかった。
したがって、天王寺区役所において、「初期費用(生活保護に関する)の明細」に関する審査請求人の個人情報は本件情報以外にはそもそも取得しておらず、実際に存在しないとの天王寺区役所の主張に不自然・不合理な点はなく、審査請求人から他に文書が存在するとの具体的な主張や資料の提出もなく、また、当審議会においても、天王寺区役所の上記主張を覆すに足りる事実や資料を確認することはできなかったことから、天王寺区役所においてはいわゆる紙文書については、本件情報以外に対象情報を保有していないものと認められる。
また、福祉局については、生活保護法第19条第4項及び大阪市生活保護法施行細則第2条に基づき、生活保護の決定及び実施に関する事務は各区の保健福祉センター所長に委任されており、これらの法令等の規定によれば、福祉局において、審査請求人の保護の決定及び実施に関する事務を行っていないことは明らかであるから、開示請求書に記載の文書を保有していないとの主張については、紙文書の存否に係る限りでは、不自然、不合理な点は認められないし、審査請求人は、福祉局がいわゆる紙文書を保有していないこと自体は争っていないものと解されるから、開示請求書に記載の文書のうち、いわゆる紙文書は保有していないものと認められる。
(2) システム上のデータについて
次にシステム上のデータについて検討する。
この点、実施機関においては、生活保護に関する事務を遂行するにあたり、生活保護システムを使用していることから、当審議会において事務局職員をして、福祉局に対して、審査請求人に対する転居費用の支出について、生活保護システムにおいてどのようなデータが存在するのかを確認させたところ、次のとおり説明があった。
・転居費用の支出については、生活保護システムにおいて一時扶助登録の機能を使用し、一時扶助の決定について起案する。
・生活保護システムにおける一時扶助画面では当該転居費用に係る一時扶助に対し、「起案年月日」、「承認方法」、「決定理由」、「扶助分類」、「区分」、「種類」、「世帯員」、「世帯員コード」、「単支給及び包括決定」、「承認期間」、「件数」、「扶助額」、「給付区分」のデータが存在している。
また、実際に天王寺区役所が開示決定を行った2通の保護決定調書においては、扶助額の総額と扶助額の内訳欄はシステムにより印字されているが、内訳欄に記載されている「品目・種別」の各項目とその金額は手書きであることが認められる。
以上の福祉局の説明及び保護決定調書の体裁から、生活保護システムにおいては、転居費用の「扶助額」すなわち、転居費用として支給された扶助の総額のデータは存在するものの、その明細は存在しないことが認められる。
したがって、生活保護システム上のデータについても、天王寺区役所において本件情報以外に特定すべき情報がないとの天王寺区役所の主張に不自然、不合理な点は認められず、また、審査請求人から他にシステム上のデータが存在するとの具体的な主張や資料の提出もなく、当審議会においても、天王寺区役所及び福祉局の主張を覆すに足りる事実や資料を確認することはできなかったから、天王寺区役所及び福祉局においてはシステム上のデータについても、本件情報以外に対象情報を保有していないものと認められる。
4 結論
以上により、第1記載のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
委員 岡澤 成彦、委員 小岩井 理史、委員 篠原 永明、委員 野田 崇
(参考)調査審議の経過 令和5年度諮問受理第21号及び第26号
略
答申第219号
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