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大阪市と大阪弁護士会との包括連携に関する協定書について

2025年10月21日

ページ番号:663446

 大阪市は、令和7年10月21日に大阪弁護士会と包括連携協定を締結しました。

 この協定に基づき、大阪弁護士会との相互連携のもと、本市の公平・公正な行政運営の確保を図り、もって、大阪市民の福祉の増進並びに基本的人権の擁護及び社会正義の実現に寄与する取組を推進していきます。



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左 大阪市長、右 大阪弁護士会会長

包括連携協定の内容について

概要

包括連携協定の概要

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連携事項

  • 大阪弁護士会が設置する委員会、協議会又はプロジェクトチームの所掌事務のうち、市民を対象とするものに関連する本市の行政活動に係る法的サービスの提供に関すること

  • 行政活動の適正な執行の確保に関すること

  • 各種審議会、委員会、第三者委員会その他の会議体の組織及び運営に関すること

  • 法制執務、政策法務その他法的能力の向上に関すること

  • 職員倫理の向上、組織内におけるハラスメントの防止に関すること

  • コンプライアンス、内部統制体制の整備運用及び公益通報制度の運営に関すること

  • その他本市及び大阪弁護士会が必要と認めた事項

包括連携協定書

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このページの作成者・問合せ先

大阪市総務局行政部行政課法務グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7443 ファックス: 06-6229-1260