大阪市総務局後援名義の使用に関する要綱
2025年11月28日
ページ番号:664959
(趣旨)
第1条 この要綱は、国、地方公共団体、民間企業又は民間団体等が主催する催事、講演会、記念式典等(以下「事業」という。)について、事業の主催者から大阪市総務局(以下「総務局」という。)所管の事務事業に関連するものとして、後援の名義(以下「後援名義」という。)の使用に関し申請があった場合の必要な取扱いを定めるものである。
(定義)
第2条 この要綱における「後援」とは、主催者が主催する事業に対して、総務局がその事業の趣旨に賛同し、その開催に対して名義の使用を承認することをもって支援することをいう。
(使用承認名義)
第3条 後援名義の表記は、「大阪市」とする。
(承認要件)
第4条 総務局長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に、後援名義の使用を承認することができる。ただし、主催者又はその役員、構成員及びその他事業関係者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者である場合は承認することができない。
⑴ 主催者の存在及び責任の所在が明確であり、かつ、事業遂行能力が十分であると認められるものであって、次のいずれかに該当すること
ア 国、地方公共団体若しくはこれらが設立した法人又はこれらの機関
イ 公共的団体
ウ 公益法人又はこれに準ずる団体
エ 公益的活動を行う民間団体
オ 新聞社、放送会社等の報道機関
カ その他総務局長が特に適当と認めたもの
⑵ 事業の内容が次の要件のいずれにも該当するものであること
ア 総務局が推進する政策及び施策に寄与するものであること
イ 広く一般市民を対象とした事業で、原則として会場が大阪市内であること
ウ 特定の政党又は宗教の利害に関係ないものであること
エ 公序良俗に反しないもの、その他社会的に非難を受けるおそれがないものであること
オ 営利、宣伝等を目的としないものであること
カ 事業実施に当たって、公衆衛生及び災害防止について十分な措置が講じられていること
(申請手続)
第5条 主催者は、後援名義の使用に係る事業実施日の原則30日前までに、次の各号に掲げる書類を添えて、後援名義使用承認申請書(様式第1号)を総務局に提出すること。
⑴ 主催者の団体規約・定款・会則等
⑵ 主催者の役員名簿
⑶ 事業の目的及び内容がわかる書類(開催要領等)
⑷ 事業の収支予算書
⑸ その他総務局長が必要と認める書類
(承認手続)
第6条 総務局長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、第4条に掲げる要件に基づき審査を行い、主催者に対し、後援名義の使用を承認する場合は後援名義使用承認通知書(様式第2号)によって通知し、承認しない場合はその理由を明記して後援名義使用不承認通知書(様式第3号)によって通知する。
(承認条件)
第7条 総務局長は、前条に規定する後援名義の使用承認(以下「使用承認」という。)に際し、次の各号に掲げる条件を付する。
⑴ 主催者は、後援名義の使用を当該事業以外に行わない。
⑵ 後援名義の使用の期間は、承認した日から当該事業完了時までとする。
⑶ 主催者は、申請内容に変更(事業の中止を含む。以下同じ。)が生じた場合は、速やかに届け出る。
⑷ 主催者は、事業完了後速やかに報告書を提出する。
⑸ 総務局は、当該事業に要する経費を負担しない。
(承認後の内容変更・中止)
第8条 主催者は、使用承認を受けた後、第5条に掲げる書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに、次の各号に掲げる書類を総務局に提出すること。
⑴ 交付を受けた後援名義使用承認通知書の写し
⑵ 変更内容に関する書類
⑶ その他総務局長が必要であると認める書類
(承認の取消)
第9条 総務局長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認を取り消すものとし、主催者に対し、取消理由を明記した後援名義使用承認取消通知書(様式第4号)により通知する。
⑴ 第4条に掲げる承認要件を満たさなくなったとき
⑵ 申請書類等の内容が事実と著しく相違するとき
⑶ 第7条各号に掲げる条件のいずれかに違反したとき
⑷ その他総務局長が不適当であると認めるとき
2 前項の承認の取消しにより主催者に生じた損害について、総務局はその責任を負わない。
(事業完了報告)
第10条 主催者は、後援名義の使用を承認した事業が完了した後速やかに、次の各号に掲げる書類を添えて、事業完了報告書(様式第5号)を総務局に提出すること。
⑴ 事業の決算収支を明らかにする書類
⑵ 事業の実施に際して配布したパンフレット、ポスター及び配布資料等
⑶ その他総務局長が必要と認める書類
(事故等の免責)
第11条 後援名義の使用を承認した事業において発生した事故等に対し、総務局は損害賠償その他一切の責任を負わない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、後援名義の使用に関して必要な事項は、総務局長が別に定める。
附 則(令和7年11月7日付け大阪市総務局長決裁)
この要綱は、決裁日から施行する。
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