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令和8年度大阪市総務局法科大学院エクスターンシップを実施します

2026年1月30日

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 大阪市では、令和8年度より、法科大学院生に対して本市の法務行政実務に係る就業経験の機会を付与することにより、法科大学院が教育の一環として行うエクスターンシップに協力するとともに、自治体の法務行政に対し理解を有する人材の育成に資することを目的として、「大阪市総務局法科大学院エクスターンシップの実施に関する要綱」(以下「要綱」といいます。)に基づき、法科大学院の学生を実習生として受け入れます。

 本エクスターンシップにおいて学生の受入れを希望する法科大学院におかれましては、次の案内にしたがって、参加申出書の提出をお願いいたします。

 学生個人からの直接の応募は受け付けていません。令和8年3月末までに本エクスターンシップへの参加を認められた法科大学院(以下「参加法科大学院」といいます。)をこのページで公表しますので、参加法科大学院の在学生の方で参加を希望される方は、参加法科大学院の定めに従い、履修申請等の手続をしてください。

エクスターンシップ概要

受入人数

3名(法科大学院を最大で3校選定し、各法科大学院1名ずつとします。)

実習期間

令和8年8月中旬から9月末日までの5勤務日以上10勤務日以下の範囲内(具体的な日程については、参加法科大学院と協議して決定します。)

実習内容

総務局行政部行政課(以下「行政課」といいます。)の所管業務のうち、次の業務において、実習担当者の指導を受けながら、課題に取り組んでいただきます。

1 契約書等の審査その他本市職員による法律相談業務

2 外部弁護士への法律相談に係る資料作成業務

3 行政課が所管する本市の附属機関事務局業務

4 その他行政課の所管業務のうち、行政課長が適当と認める業務

実習時間

土曜日・日曜日及び祝日を除く月曜日から金曜日までの午前9時15分から午後5時15分までを基本とします。具体的な実習時間については、参加法科大学院と協議して決定します。

また、実習時間のうち、午後0時15分から午後1時までを休憩時間とします。ただし、実習内容等から必要な場合には、休憩時間を変更することがあります。

実習の実施場所

大阪市役所本庁舎(大阪市北区中之島1‐3‐20)とします。ただし、実習内容等から必要な場合には、本庁舎以外の場所で実施することがあります。

報酬・服務等

報酬については、無報酬となります。

居住地から実習場所までの交通費、食費、傷害・賠償責任保険料等の実習に伴う経費は、実習生又は大学の負担とします。

実習生は、要綱に基づき、服務、秘密の保持等遵守のための誓約書を提出していただきます。

要綱に定める服務を確実に遵守できると認められることが実習生の要件となっておりますので、参加法科大学院におかれましては、推薦に当たって、この点にご留意いただきますようお願いいたします。

報告書の提出等

実習生については、実習期間中、実習日誌を作成し、実習終了後、実習の成果をまとめた報告書を作成し、提出いただくこととします。

単位認定等に必要な場合には、参加法科大学院からのご依頼により、実習生から提出された実習日誌及び報告書を基に、報告書を作成します。


応募方法

本エクスターンシップに学生を参加させることを希望する法科大学院は、要綱の内容をご理解いただき、要綱の様式1の「参加申出書」に必要事項を記入し、各法科大学院における学生の募集要件等がわかる資料を添えて、下記までご提出ください。

参加申出書の提出先及びお問合せ先

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号

大阪市総務局行政部行政課法務グループ

電話  06-6208-7443

電子メールアドレス ba0026@city.osaka.lg.jp

応募締切

令和8年2月27日(金曜日)必着

参加法科大学院の決定

応募いただいた法科大学院のうちから、令和8年3月末までに最大で3校を選定し、各法科大学院にその結果を通知するとともに、本ホームページにおいて参加法科大学院を公表します。

なお、参加法科大学院におかれましては、令和8年4月以降に、実習生として推薦する学生を募集・選考の上、本市にご推薦いただくこととなりますが、具体的な日程につきましては、参加法科大学院の履修手続等の日程を踏まえ、参加法科大学院と調整の上、決定いたします。

その他

実習生又は参加法科大学院は、本エクスターンシップ中に発生した事故により、実習生本人又は第三者(本市職員を含む。)に生じた損害を補填するため、傷害保険及び賠償責任保険に加入していただく必要があります。(既に加入済の保険で必要な保障が担保されている場合には新たな保険に重ねて加入いただく必要はありません。)。

また、参加法科大学院は、本市との間で要綱の内容に沿って、協定書を締結していただきます。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市総務局行政部行政課法務グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7443 ファックス: 06-6229-1260

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