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答申第233号

2026年3月6日

ページ番号:674112

大個審答申第233号

令和8年3月6日

大阪市長 横山 英幸 様

大阪市個人情報保護審議会

会長 岡澤 成彦

答申書

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項に基づき、大阪市長(以下「実施機関」という。)から令和6年8月30日付け大城保生第e-65号及び同年9月12日付け大城保生第e-69号により諮問のありました件について、次のとおり一括して答申いたします。

第1 審議会の結論

 実施機関が令和6年7月30日付け大城保生第1459号により行った不存在を理由とする不開示決定(以下「本件決定1」という。)に対する同年8月8日付け審査請求(以下「本件審査請求1」という。)及び同月28日付け大城保生第1573号により行った不存在を理由とする不開示決定(以下「本件決定2」といい、「本件決定1」とあわせて「本件各決定」という。)に対する同月30日付け審査請求(以下「本件審査請求2」といい、「本件審査請求1」とあわせて「本件各審査請求」という。)は、棄却すべきである。

第2 審査請求に至る経過

1 本件決定1に係る経過

(1) 本件決定1に係る開示請求(以下「本件請求1」という。)

 審査請求人は、令和6年7月22日、法第77条第1項の規定に基づき、実施機関に対し、「審査請求人が城東区役所、生活保護担当、A(職員)に遺品をわたした。Bが死亡した時に、遺留品の中に、緑色のファイルの中見に、審査請求人(内縁のだんな)の年金しはらい平成14年から平成20年までの支払をした記録 ※緑色のファイルの中見をしょぶんしているなら(しょぶんしていることをAからきいた)平成14年から平成20年の支払いの証明書をはっこうしてください(審査請求人の物) ※すべての内容証明は、厚生労働省大臣官房総務課に、ていしゅつする書類の一部になります。」と表示して保有個人情報の開示請求を行った。

(2) 本件決定1

 実施機関は、本件請求1に係る保有個人情報(以下「本件情報1」という。)を保有していない理由を「上記事項に関するファイル、記録を取得しておらず、存在しないため。」として、本件決定1を行った。

2 本件決定2に係る経過

(1) 本件決定2に係る開示請求(以下「本件請求2」という。)

 審査請求人は、令和6年8月16日、法第77条第1項の規定に基づき、実施機関に対し、「令和元年9月25日に、Bが、淀川キリスト教病院で、死亡したさいに、生活保護をうけていたため、淀川キリスト教病院にもちこんで、入院していたさいのもち物、黒いボストンバッグに入っていた物を遺留品として一度、城東区役所にわたさないといけないとゆうルールがあるため、Bの担当するケスワーカーに、そうぎ屋さんと審査請求人といっしょに城東区役所にいき、手つずきをした。Bは、審査請求人の内縁の妻であり、審査請求人は、Bの内縁のおっとであります。※てつずき内容 ①もしゅをきめるのにたいして、審査請求人が内縁のおっとであるためもしゅとして、そうぎ会社・Bの担当ケースワーカーから、サインをもとめられたため、もしゅであることのサインをしました。②Bの遺留品である黒いかばん(ボストンバッグ)は、その時Bの担当ケースワーカーに、直せつわたしました。その時のかくにんでは、たんじゅんに、黒いかばんのチャックをあけて、中見を、Bたん当のAケースワーカーが、目でかくにんしました。その時に、生活保護をうけていたので、Bのもち物に、はいっている黒いかばんにはいっている、お金、高そうな時計、ゆびわ、などは、かいしゅうするといわれた。 ※審査請求人(内縁のおっと)は、理解しまたといいました。 ※緑色のA4ファイルは、だいじな、二人(B、審査請求人)のだいじな物なので、きちんとかえしてくれますよねと、B担当のケスワーカーAが、かならずかえしますといった。 ※今回、Bの担当ケースワーカーが、黒いかばんに入っていた緑色のA4フィルの中見をすべしょぶんしたとして、遺留品をとりにいったときにいわれた。審査請求人(内縁のおっと)としては、たいせつな書類がはいっていことをぜんていに、黒いかばんをわたしたのに、かえってこない。わたし審査請求人(内縁のおっと)としてB(内縁の妻)と共ゆうしていた遺留品にあった。緑のファイルにまじっていた審査請求人に関するもの開示請求をします。 ※緑のファイルじたいのそんざい)審査請求人(内縁のおっと)は、黒いかばんにはいっていた、遺留品の内容書をさくせいしているところもたちあっていて、緑色のA4ファイル中見空とゆうきにゅうしているところもたちあっているので、きちんと開示しください。」と表示して保有個人情報の開示請求を行った。

(2) 本件決定2

 実施機関は、本件請求2に係る保有個人情報(以下「本件情報2」といい、「本件情報1」とあわせて「本件各情報」という。)を保有していない理由を「上記事項に関する黒いかばん、緑色のA4ファイル、請求人にかかる書類を取得しておらず、実際に存在しないため。」として、本件決定2を行った。

3 審査請求

 審査請求人は行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、本件各審査請求を行った。

第3 審査請求人の主張

 審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。

1 本件審査請求1の趣旨及び理由

 本件決定1の取り消しを求める。

 すべて内容がうそのため

2 本件審査請求2の趣旨及び理由

 本件決定2を取り消すとの裁決を求める。

 実際に実在する、黒いかばん、緑色のAファイル(なかみは、なし)を遺留品としてかやされた。

 書類(緑色のA4ファイルのなかみは、Aケースワーカーが、自分がしょぶんしたといった。

第4 実施機関の主張

 実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。

1 本件決定1に係る主張

 Bが死亡した際、担当ケースワーカーに渡した遺留品の中に緑色のファイルがある。と請求人は主張しているが、実施機関において保有するBのケースファイルを確認したが、緑色のファイルを担当ケースワーカーが受領した記録はなく、当時の担当ケースワーカーにも確認したが、そのような事実はないとのことであった。

 また、請求人にかかる平成14年から平成20年までの年金支払記録についても、前記緑色のファイル同様にBのケースファイルを確認したが、請求人にかかる平成14年から平成20年までの年金支払記録を担当ケースワーカーが受領したという記録はなく、当時の担当ケースワーカーにも確認したが、そのような事実はないとのことであった。

 加えて、担当ケースワーカーから実施機関に引き渡したファイルの中身を処分したという話を聞いたという件についても、前2件同様にBのケースファイルを確認したが、担当ケースワーカーから実施機関に引き渡したファイルの中身を処分したという記録はなく、当時の担当ケースワーカーにも確認したが、そのような事実はないとのことであった。

 2 本件決定2に係る主張

 Bが死亡した際、担当ケースワーカーに渡した遺留品の中に黒いボストンバッグがあり、その中に緑色のファイルがある。と請求人は主張しているが、実施機関において保有するBのケースファイルを確認したが、黒いボストンバッグ及び緑色のファイルを担当ケースワーカーが受領した記録はなく、当時の担当ケースワーカーにも確認したが、そのような事実はないとのことであった。

 また、担当ケースワーカーから実施機関に引き渡した黒いかばんに入っていた緑色のファイルの中身を全て処分したという話を聞いたという件についても、前記黒いボストンバッグ及び緑色のファイル同様にBのケースファイルを確認したが、黒いかばんに入っていた緑色のファイルの中身を全て処分したという記録はなく、当時の担当ケースワーカーにも確認したが、そのような事実はないとのことであった。

第5 審議会の判断

1 基本的な考え方

 法第3条は、個人情報がプライバシーを含む個人の人格と密接な関連を有するものであり、個人が「個人として尊重される」ことを定めた憲法第13条の下、慎重に取り扱われるべきことを示すとともに、個人情報を取り扱う者は、その目的や態様を問わず、このような個人情報の性格と重要性を十分認識し、その適正な取扱いを図らなければならないとの基本理念を示しており、本市は、かかる基本理念を十分に踏まえて個人情報の保護に取り組む必要がある。

 そして、法は、何人も自己を本人とする保有個人情報について、開示(法第76条第1項)、訂正(法第90条第1項)及び利用停止(法第98条第1項)を請求することができることを規定するとともに、これらの請求を受けた行政庁が、一定の場合に開示(法第78条第1項)、訂正(法第92条)又は利用停止(法第100条)をすべき義務を負っていることを規定しているところである。

 したがって、当審議会において、法の定める個人情報の開示、訂正、利用停止の各請求に対する処分の当否を審議するに当たっては、上記の法の理念を踏まえ、個人の人格と密接な関連を有するものであることに配慮し、個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する市民の権利を十分に尊重する見地から行うこととする。

2 争点

 実施機関は、本件各情報が存在しないとして本件各決定を行ったのに対して、審査請求人は本件各情報が存在するはずだと主張し、本件各情報の開示を求めて争っている。

したがって、本件各審査請求の争点は、本件各情報の存否である。

3 本件各情報の存否について

 実施機関は、Bの遺留品について、審査請求人が主張する黒いボストンバッグ及び緑色のファイルはなく、そのようなものを受領したという記録もないと主張していることから、当審議会において事務局職員をして実施機関に対して一般的な遺留品の取り扱い及びBにかかる遺留品の取り扱いの状況の詳細を確認した。

 一般的な取扱いにおいて、遺留品は、扶養義務者でない者が葬祭を執行する場合、実施機関が受領し、現金や預金、換金価値のある遺留品については葬祭費に充当し、保管が困難かつ換価価値がない遺留品は破棄し、それ以外の遺留品は相続人に引き渡すが、相続人が把握できていない場合は、相続人が現れることを考慮し、一年程度保管した後、破棄するとのことである。また、遺留品を受領する際には、実施機関において遺留金品処理台帳を作成し、受領した遺留品は、それらを運ぶのに使用したかばんも受領した場合はそのかばんを含めて全て台帳に記載するとのことである。

 Bにかかる遺留品については、実施機関が受領した遺留品のうち、休日・夜間等診療依頼証2通と収入申告書1枚を担当者が破棄し、市営住宅の鍵2本を当該市営住宅の管理センターに返却し、それ以外の遺留品をBの親族に全て引き渡したことが遺留金品処理台帳から確認されるものの、審査請求人が実施機関に渡したと主張する黒いボストンバッグや緑色のファイルの記載はなかった。また、実施機関が当時の担当ケースワーカーに聴取したところ、黒いボストンバッグや緑色のファイルを受け取った事実はなく、緑色のファイルの中身をシュレッダーで処分することはありえないとのことであった。

 審査請求人は口頭意見陳述においても黒いボストンバッグや緑色のファイルを実施機関に渡したと主張するものの、審査請求人の主張を裏付けする証跡などの実施機関の主張を覆すに足りる証跡を発見するに至らなかった。

 以上のことから、実施機関の黒いボストンバッグや緑色のファイルを取得していないとする主張に不自然、不合理な点があるとまでは認められないことから、本件各情報は存在しないものと認められる。

 4 結論

 以上により、第1記載のとおり、判断する。

 (答申に関与した委員の氏名)

委員 塚田 哲之、委員 林 晃大、委員 堀田 善之、委員 矢口 智春

 (参考)調査審議の経過 令和6年度諮問受理第3号及び第4号

答申第233号

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