ページの先頭です

答申第550号

2026年6月29日

ページ番号:681798

大情審答申第550号 
令和8年6月29日 

大阪市長 横山 英幸 様

大阪市情報公開審査会 
会長 小谷 真理

答申書

 大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)第17条に基づき、大阪市長(以下「実施機関」という。)から令和6年2月16日付け大福祉第2597号により諮問のありました件について、次のとおり答申いたします。

第1 審査会の結論
 実施機関が令和5年1215日付け大福祉第2104号により行った不存在による非公開決定(以下「本件決定」という。)に対する令和6年1月29日付けの審査請求(以下「本件審査請求」という。)は、棄却すべきである。

第2 審査請求に至る経過
1 公開請求
 審査請求人は、令和5年12月5日、条例第5条の規定に基づき、実施機関に対し、請求する公文書の件名又は内容として「国民健康保険法第6条各号のいずれかに該当する者は国民健康保険の被保険者としないと書いているのに、1~7号、10号、11号は年金事務所が行うとされている文書」と表示して公文書の公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 本件決定
 実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件請求文書」という。)を保有していない理由を「国民健康保険法第6条は国民健康保険被保険者の適用除外に係る規定であり、『年金事務所が行う』かどうかについて定めるものではないことから、上記請求に係る公文書を作成又は取得しておらず、実際に存在しないため。」と付して、条例第10条第2項に基づき、本件決定を行った。
3 審査請求
 審査請求人は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、本件審査請求を行った。

第3 審査請求人の主張
 本件審査請求における審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。
1 審査請求の趣旨
 大阪市の市民の声で回答している。
 (取り消しを求める)
2 審査請求の理由
 公文書を作成している。

第4 実施機関の主張
 実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。
1 決定の理由
 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条は、「前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。
1 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。(後略)」と規定している。
 これは、国民健康保険の被保険者から除外される要件に関する規定であり、国民健康保険法第6条各号に挙げられた健康保険等において、被保険者等に関する資格の取得、喪失等の事務を何者が行うかについて定めたものではない。
 また、国民健康保険法第6条各号に挙げられた健康保険等において、被保険者等に関する資格の取得、喪失等の事務を何者が行うかについて定めた本市独自の条例、規則その他の規定も存在しない。
 以上のとおり、処分庁は「国民健康保険法第6条(中略)1~7号、10号、11号は年金事務所が行う」ことを規定しておらず、本件請求文書を実際に保有していない。
 さらに審査請求人は、大阪市阿倍野区長が審査請求人に対して行った「市民の声」回答(以下「回答」という。)の文面をもって、本件請求時点において、処分庁が本件請求に係る公文書を保有している旨を主張していると考えられる。
 回答には、「国民健康保険法第6条第1号~第7号及び第10号、第11号の保険の被保険者等に関する資格の取得・喪失等に係る事務は、それぞれの法において規定されている保険者等(健康保険法では日本年金機構又は健康保険組合)が行うこととなっており、市町村の義務ではありません。」との記載があるが、これは国民健康保険法第6条各号に該当する者を国民健康保険の被保険者から除外する事務は、国民健康保険の保険者である市町村において行うものの、例えば、同条第1号の「健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者」の資格の取得・喪失等に係る事務は、日本年金機構又は健康保険組合にて行われるなど、同条各号に係る保険の資格の取得・喪失等に係る事務は、各保険の保険者等にて行う旨を記載したものである。そして、同条各号のうち、年金事務所がかかわる事務は一部であり、国民健康保険法第6条第1号~第7号及び第10号、第11号の保険の被保険者等に関する資格の取得・喪失等に係る事務全てを年金事務所が行っているわけではないことから、本件請求文書は存在しない。
 以上のとおり、審査請求人は、回答の文面をもって、処分庁が本件請求に係る公文書を保有していると主張していると考えられるが、回答の趣旨は、上記のとおりであり、また、法第6条第1号~第7号及び第10号、第11号の保険の被保険者等に関する資格の取得・喪失等に係る事務を年金事務所が行うとはされていないことから、審査請求人の主張は失当である。
2 結論
 以上の次第であり、本件決定は条例にのっとった適正なものである。

第5 審査会の判断
1 基本的な考え方
 条例の基本的な理念は、第1条が定めるように、市民の公文書の公開を求める具体的な権利を保障することによって、本市等の説明責務を全うし、もって市民の市政参加を推進し、市政に対する市民の理解と信頼の確保を図ることにある。したがって、条例の解釈及び運用は、第3条が明記するように、公文書の公開を請求する市民の権利を十分尊重する見地から行われなければならない。
2 争点
 審査請求人は、本件請求文書が存在する旨を主張している。
 したがって、本件審査請求における争点は、本件請求文書の存否である。
3 本件請求文書の存否について
 国民健康保険法第6条は、本文において、各号に該当する者が国民健康保険の被保険者から除外される旨を規定し、各号において、国民健康保険の被保険者から除外される者を列挙している。また、本件請求には、「国民健康保険法第6条第1号~第7号及び第10号、第11号の保険の被保険者等に関する資格の取得・喪失等に係る事務は、それぞれの法において規定されている保険者等(健康保険法では日本年金機構又は健康保険組合)が行うこととなっており、市町村の義務ではありません。」と記載された実施機関の回答が添付されている。そのため、本件請求の趣旨は、国民健康保険法第6条第1~7号、10号、11号に該当する者の資格の取得・喪失等に係る事務を年金事務所が行う根拠が記載された文書を求めるものと解される。
 そして、実施機関の主張するとおり、上記の事務の全てを年金事務所が行っているわけではないこと、また、年金事務所が行う事務の根拠となる文書については、健康保険法等の根拠法、関連規定及び逐条解説などが想定されるものの、別組織が行う事務に関する文書を実施機関が保有していないとしても不自然とまでは言えないことから、本件請求文書を実施機関が作成又は取得していないことに不自然・不合理な点は認められない。
 よって、本件決定は妥当である。
4 結論
 以上により、第1記載のとおり、判断する。

(答申に関与した委員の氏名)
委員 小谷 真理、委員 奥村 裕和、委員 村田 尚紀 

(参考)答申に至る経過
令和5年度諮問受理第90
(略)

答申第550号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム