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よくある質問と回答【検針・水量】

2023年4月10日

ページ番号:160227

Q1 水道使用量が急に多くなっていますが、どうしてですか

A
ご使用水量の増加については、次のような原因が考えられます。
(1)使用状況の変化による増加が考えられます。たとえば、使用人数の増加(出産や親族の一時帰省など)や、洗濯・入浴回数の増加、夏場の植木への水やりなどが挙げられます。
(2)使用状況の変化がない場合、漏水していることも考えられます。宅地内(メータから敷地の中)の水漏れは次の方法で確認することができます。まず、すべての蛇口を閉めた状態でメータを見ます。その状態で「パイロット針」  (注釈1参照)が回っているときは、水漏れの可能性がありますので、指定給水装置工事事業者へ修理をお申込みください。なお、マンション・ビル・賃貸住宅の場合は、建物の所有者様・管理会社様へご相談ください。
注釈1 パイロット針とは、メータ盤内にある、メータ内に水が流れると回転する銀色の部品(星印)のことです。

当局ホームページの水漏れ確認方法からも検索が可能です。

Q2 一般家庭ではどれくらいの水を使うものですか

A
ご家庭の家族構成や人数、年齢など様々な要素によって変化するため、一般家庭での標準的な使用水量は算出しておりません。ちなみに、大阪市の1世帯平均人員1.84人当たりの1カ月平均使用水量は13.78立方メートル(令和3年度統計)です。

Q3 メータ検針日を事前に教えて欲しい

A

検針はお客さまのご住所(水道のご使用場所)の地域ごとに定められた日にお伺いしています。

当局ホームページのお住まいの地域の検針日等から検索が可能です。

また、検針時に投函している「ご使用水量等のお知らせ」にも次回検針予定日を記載しております。

Q4 どうして休日等に検針をするのですか

A
通常、メータ検針は毎月、お客さまのご住所(水道のご使用場所)の地域ごとに定められた日(営業日(注釈1参照))にお伺いしています。1月や5月等の祝日等が多い月は、営業日のみに検針を行うと、前月の検針日よりも遅い日となるため、前月と当月の検針日間の日数(ご使用期間)が長くなってしまいます。その結果、当月分のご使用水量が増え、料金が高くなってしまう場合があります。お客さまのご負担を軽減するため、祝日等の多い月には、休日等に検針を実施することにより、検針日間の日数の均一化を図ることがあります。

注釈1 営業日とは、土曜・日曜・祝日・年末年始を除く、水道局が営業を行っている日のことをいいます。

検針日につきましては、お住まいの地域の検針日等から検索が可能です。

Q5 「ご使用水量等のお知らせ」を違うところに送って欲しい

A

「ご使用水量等のお知らせ」は、原則として検針時に現地投函となります。「ご使用水量等のお知らせ」の内容は、水道局お客さま専用サイト(マイページ)にご登録いただきますと、インターネットからいつでもご確認いただけます。


Q6 「ご使用水量等のお知らせ」に記載する内容は選べますか

A
「請求予定金額等のお知らせ」及び「口座振替済金額等のお知らせ」を記載するか、記載しないかのみをお選びいただけます。

Q7 水を止めたいのですが、元栓(止水栓)の位置がわかりません

A

戸建て住宅等の場合、住宅周辺の地面に、「止水付メーター」と書かれたフタのあるメータボックスがあり、その中に水道メータと止水栓があります。

マンションなどの共同住宅の場合、一般的に玄関ドア外の左右どちらかにある扉(パイプスペース)の中の下の方に水道メータがあります。水道メータからつながっているパイプの前後にバルブやコックの形状の止水栓があります。

Q8 メータの場所が分かりません

A
お客さまセンターにお電話をいただき、ご住所やお名前などをお教えいただければ、お調べします。マンションなどの共同住宅であれば、一般的に玄関ドア外の左右どちらかにある扉(パイプスペース)の中にあります。(築年数の経過している共同住宅では違う場所にある場合があります。)

Q9 オートロックのマンションに住んでいますが、どうやって検針しているのですか

A
マンションなど共同住宅において、「各戸計量各戸収納制度」の適用により各部屋の水道メータを水道局で検針している場合、建物の管理組合様または所有者様から申込時に立ち入りの許可をいただいております。オートロックなど共同住宅の出入口が施錠されている場合は、各戸計量各戸収納制度申請の際に、カギをお預かりするか、もしくは暗証番号をお教えいただいております。
なお、出入口の外側に、各部屋のメータ指示数を遠隔表示する機器が設置されている共同住宅の場合は、その機器によって検針を行いますので、内部に立ち入らずに検針することができます。
ただし、使用水量に異常が見られた場合などには共同住宅内に立ち入ることがありますので、ご了承ください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部お客さまサービス課(お客さまセンター)

電話:06-6458-1132

ファックス:06-6458-2100

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