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よくある質問と回答【共同住宅】

2023年4月10日

ページ番号:160540

Q1 マンションのオーナーが変わったんですが、何か届出が必要ですか

A
届出が必要です。

マンション・アパート等の共同住宅については、建物内の各戸に設置した水道メータを水道局が検針する各戸計量各戸収納制度と、建物全体の使用水量を計量するために水道局が設置した水道メータのみを水道局が検針する共同住宅料金制度の2種類の検針方法があり、お手続きの方法が異なります。

詳しくは、各制度のページでご確認いただくか、下記の問合せ先へご連絡ください。

各戸計量各戸収納制度のページ(各戸の水道メータを検針している共同住宅)

問合せ先

各戸計量・各戸収納制度委託事業者 株式会社大阪水道総合サービス

電話:06-4304-0041

共同住宅料金制度のページ(一括して検針している共同住宅)

問合せ先 お客さまセンター

Q2 民間マンションの各戸計量・各戸収納制度について知りたいです

A

各戸計量各戸収納制度は、マンション・アパート等の共同住宅の各戸に設置した水道メータを水道局が検針し、その使用水量に基づく水道料金等を入居者のみなさまから直接水道局へお支払いいただく制度です。

詳しくは、各戸計量各戸収納制度のページをご覧ください。

Q3 マンションの場合、水道料金はどのように支払うのですか

A
入居者のみなさまから直接水道局へお支払いいただく方法と、マンションの所有者様または管理責任者様から水道局へ一括でお支払いいただく方法があります。

Q4 マンションの所有者・管理責任者から請求される水道料金が高い。所有者・管理責任者はマンションの水道料金をいくら支払っているのですか

A
マンションの所有者様または管理責任者様(以下「所有者様等」といいます。)が水道料金をいくらお支払されているかについては、所有者様等の個人・法人情報にあたるため、他の方にお教えすることはできません。また、所有者様等が給水契約に基づき水道局に支払う水道料金を各入居者様にどのように負担してもらうのかについては、所有者等と各入居者間の賃貸契約等で取り決められているものであるため、水道局が立ち入ることはできません。

Q5 共同住宅料金制度における水道料金の計算方法を教えてください

A
共同住宅全体のご使用水量を、各入居者が均等に使用されたものとして料金を計算します。詳しい計算方法は、共同住宅料金制度のページをご覧ください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部お客さまサービス課(お客さまセンター)

電話:06-6458-1132

ファックス:06-6458-2100

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