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大阪市住之江区災害対策本部設置要領

2022年4月1日

ページ番号:487127

住之江区災害対策本部設置要領

1 趣 旨

 この要領は、大阪市地域防災計画に基づき、住之江区災害対策本部(以下、「本部」という。)の設置に関する基本的事項を定めるものとする。また、大阪市地域防災計画に基づく住之江区災害対策緊急本部及び住之江区災害対策警戒本部の設置については、本要領を勘案し、必要な事項は、別途動員計画等で定めるものとする。

 なお、この要領で定める班体制については、災害対応に即応するために予め定めるものであるが、災害時の被災状況や対応体制の状況等に応じ、本部長の指揮により班編成を変更するなど、柔軟且つ弾力的な組織運用を行うものとする。

 

2 本部の設置

(1) 区長は、大阪市地域防災計画に基づき、次に掲げる場合に本部を区役所内(区役所が被災し、区本部が設置できない場合においては、代替の場所)に設置する。

ア 大阪市災害対策本部が設置された場合

イ 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、区長が必要と認めた場合

(2) 上記(1)のイにより本部を設置した場合は、市長に報告しなければならない。

 

3 本部長及び副本部長等

(1) 本部長は、区長とし、副本部長は、副区長をもって充てる。

(2) 本部に本部長付を置き、防災安全担当課長をもって充てる。

(3) 本部長は、本部の業務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

(4) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(5) 本部長、副本部長ともに事故があるときは次に掲げる職にある者がその順位により本部長の職務を代理する。

 ア 防災安全担当課長

 イ 総務課長

 ウ 協働まちづくり課長

 エ 窓口サービス課長

 オ 保健福祉課長

 カ 生活支援課長

 

4 班の設置等

(1) 本部長の指示により、本部に概ね3日までは別表1‐1のとおり、概ね3日以降は別表1-2のとおり班及び係を設置し、本部業務を分掌する。

(2) 班に班長を置き、原則として課長職の職員をもって充てる。

(3) 班長の下に、必要に応じて班長付を置き、課長代理職の職員をもって充てる。

(4) 庶務班の班長付の下に班付を置き、防災業務を担当する係長職の職員をもって充てる。

(5) 係に係長を置き、係長職の職員をもって充てる。

(6) 班長は、本部長の命を受けて、班の分掌業務に当たる。

(7) 庶務班長以外の班長に事故があるときは、庶務班長がその職務を代理し、庶務班長に事故があるときは、本部長付がその職務を代理する。

(9) 班の編成にあたっては、別表2‐1及び別表2‐2に掲げる班編成要件を満たすよう編成するものとし、あらかじめ区長が指名した職員をもって充てる。

(10)本部長が必要と認める場合は、前項に関わらず、班の編成を変更することができる。

(11)本部長が必要と認める場合は、第9項の規定に関わらず、別表1‐1及び別表1-2に掲げる班及び係に直近参集者等の区職員以外の職員を充てることができる。

 

5 本部会議

(1) 本部の基本方針を審議するため、本部に本部会議を設置する。

(2) 本部会議は、本部長、副本部長、本部長付、班長をもって構成する。

(3) 本部会議は、本部長が必要と認める場合に、本部長が招集する。

(4) 本部長が必要と認める場合に、上記(2)に掲げる者以外の者を本部会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

 

6 本部の廃止

 区本部長は、市本部長が認めた場合に区本部を廃止することができる。ただし、市本部が設置されていないときは、区本部長は、次の場合に市長に報告のうえ廃止するものとする。

(1) 被害の発生するおそれが解消した場合

(2) 災害応急対策が概ね完了した場合

(3) その他、区本部長が本部の設置の必要がなくなったと認めた場合

 

7 その他

 この要領に定めるもののほか、本部の設置に関し必要な事項は、別途定める。

 

附 則

 この要領は、平成28年4月1日より施行する。

附 則

 この要綱は、平成28年4月1日より施行する。

附 則

 この要綱は、平成29年4月1日より施行する。

附 則

 この要綱は、平成29年5月1日より施行する。

附 則

 この要綱は、令和元年6月21日より施行する。

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日より施行する。

附 則

 この要綱は、令和4年4月1日より施行する。

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