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住吉区役所広報板へのポスター・チラシ等の掲出取扱い基準

2022年4月1日

ページ番号:249511

住吉区役所広報板へのポスター・チラシ等の掲出取扱い基準

1 目的

区政情報や市政情報など、区民に有益な情報を発信することにより、区民サービスの向上に寄与する。

2 掲出基準

住吉区役所広報板に掲出するポスター・チラシ等については、次の範囲のものとする。

(1)区政情報(市政情報)に関するもの

① 区または市が実施する事業等

② 区または市が主催及び共催する事業等

③ 区または市が委託する事業等 

(2)その他区長が必要と認めたもの

3 掲出できない広報物

(1)住吉区民を対象としていないもの

(2)営利的、宗教的又は政治的なもの

(3)人権侵害となる内容が含まれているもの

(4)法令又は公序・良俗に反するもの

(5)問合せ先(担当)が不明瞭なもの

(6)掲出期間が合わないもの

(7)その他区長が適当でないと認めるもの

4 掲出物の優先順位

「大阪市住吉区広報板」へ掲出を希望する広報物が多数ある場合は、前記2の各項の順位を優先して掲出する。

5 広報板の運用管理

広報板の運用管理は、住吉区役所広報担当が行う。

6 その他

この基準に定めのない事項または疑義が生じた場合は、広報担当の判断に従うこと。

附則

この基準は、平成25年10月1日から施行する。

附則

この基準は、令和4年4月1日から施行する。(一部改正)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市住吉区役所 政策推進課 

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)

電話:06-6694-9842

ファックス:06-6692-5535

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