住吉区役所広報板へのポスター・チラシ等の掲出取扱い基準
2022年4月1日
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住吉区役所広報板へのポスター・チラシ等の掲出取扱い基準

1 目的
区政情報や市政情報など、区民に有益な情報を発信することにより、区民サービスの向上に寄与する。

2 掲出基準
住吉区役所広報板に掲出するポスター・チラシ等については、次の範囲のものとする。
(1)区政情報(市政情報)に関するもの
1 区または市が実施する事業等
2 区または市が主催及び共催する事業等
3 区または市が委託する事業等
(2)その他区長が必要と認めたもの
3 掲出できない広報物
(1)住吉区民を対象としていないもの
(2)営利的、宗教的又は政治的なもの
(3)人権侵害となる内容が含まれているもの
(4)法令又は公序・良俗に反するもの
(5)問合せ先(担当)が不明瞭なもの
(6)掲出期間が合わないもの
(7)その他区長が適当でないと認めるもの
4 掲出物の優先順位
「大阪市住吉区広報板」へ掲出を希望する広報物が多数ある場合は、前記2の各項の順位を優先して掲出する。

5 広報板の運用管理
広報板の運用管理は、住吉区役所広報担当が行う。

6 その他
この基準に定めのない事項または疑義が生じた場合は、広報担当の判断に従うこと。
附則
この基準は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この基準は、令和4年4月1日から施行する。(一部改正)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住吉区役所 政策推進課
〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)
電話:06-6694-9842
ファックス:06-6692-5535