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住吉区役所表彰実施要綱

2023年12月13日

ページ番号:250302

(趣旨)

第1条 住吉区長は、住吉区において住民福祉の増進、地域社会の発展若しくは産業、教育の振興に寄与した者、文化、スポーツ活動等において功績があった者又は区政の推進に積極的に協力した者に対して、表彰状、賞状又は感謝状を授与してこれを顕彰し、又は感謝の意を表するため、「大阪市表彰規則」及び「大阪市表彰規則実施要項6(2)」に基づき、必要な事項を定めるものとする。

 

(表彰項目)

第2条 表彰は、次の各号の1に該当するものに対して行う。

(1)地域社会の振興発展に功績のあったもの

(2)民生・社会福祉事業に功績のあったもの

(3)産業経済の振興、住民生活の向上発展に功績のあったもの

(4)教育・文化・スポーツの振興発展に功績のあったもの

(5)環境・保健衛生に関し功績のあったもの

(6)都市計画事業等に功績のあったもの

(7)審議会の委員として功績のあったもの

(8)人命救助等をしたもの

(9)特に適当と認める功績のあったもの

 

(表彰の方法)

第3条 表彰の方法は感謝状を授与して行うこととする。

 

(表彰の手続)

第4条 課長等は、表彰にあたっては必要に応じ、次に掲げる書類を添付の上、表彰すべき功績、団体の場合はその設立目的、組織、業務内容などを明らかにするものとする。                      

  • 功績調書‥‥‥‥‥別紙様式のとおり
  • 定款・規約
  • 役員名簿
  • その他の参考資料

2 表彰にあたっては、別に定める住吉区役所表彰審査委員会の議を経るものとする。

 

(感謝状の様式)

第5条 表彰状等を作成する際の用紙は統括用品もしくは同等以上のものを使用するものとする。

                    

(その他)

第6条 表彰を受けるべき者が表彰日前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼってこれを表彰することができる。

2 表彰を受けるべき者が、既に国または都道府県及び大阪市長から同趣旨で表彰を受けている場合は表彰を行わない。

 

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行に関し、必要な事項は区長が定める。

 

附則

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

この要項は、平成28年10月24日から施行する。

功績調書

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〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)

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ファックス:06-6692-5535

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