大阪市住吉区役所衛生委員会設置要綱
2015年11月13日
ページ番号:332358
制定 平成9年6月1日
最近改正 平成24年8月7日
設置
第1条 労働安全衛生法及び大阪市職員安全衛生管理規則第16条第3項に基づき住吉区役所に、大阪市住吉区役所衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
目的
第2条 委員会は、住吉区役所に勤務する職員の健康障害と労働災害の防止を推進することにより、健康の保持増進を図るとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
任務
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を調査審議し、必要に応じ区長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康傷害を防止するための基本的な対策に関すること
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本的な対策に関すること
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全・衛生にかかるものに関すること
(4) 第3号に揚げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
構成
第4条 委員会は、次の各号に揚げる委員をもって構成する。
(1) 総務課長
(2) 衛生に関し知識及び経験を有する者のうちから区長が指名する者
(3) 産業医
(4) 衛生管理者
(5) 総務課担当係長
委員長の職務及び代理
第5条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる者が委員長となる。
2 委員長は委員会を代表し、会務を掌理する。
3 委員長に事故のあるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。
任期
第6条 委員の任期は1年とする。ただし、委員である者に職の異動その他やむをえない事由が生じたときはこの限りでない。また再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
運営
第7条 委員会は、委員長が召集する。
2 委員会は、月に1回開催することを原則とする。
3 委員長は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、委員が出席できないときは、代理人を出席させることができる。
4 委員会の議事は、出席委員の合意により決定する。
5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
庶務
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
実施の細目
第9条 この要綱について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、平成9年6月1日から施行する。
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