住吉区地域見守り支援システム地域支援相談員・地域支援員設置要綱
2024年12月20日
ページ番号:426835
(目的)
第1条 本要綱は、災害時要援護者対策と日常的な見守り体制を一体的なものと捉えた「住吉区地域見守り支援システム」の構築にむけ、日常的な声掛け見守りや、災害時の避難支援のための「個別支援プラン」作成をおこなう地域支援相談員・地域支援員を認定するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 地域支援相談員は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 町会エリア内での地域支援員の取組のコーディネート
(2) 地域支援員からの相談や要援護者からの相談対応
(3) 日常的な声かけ・見守りを地域支援員とともにおこなう
(4) 災害時のための避難支援のための「個別支援プラン」を地域支援員とともに作成
2 地域支援員は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 要援護者への声かけや見守り活動
(2) 災害時のための避難支援のための「個別支援プラン」を作成
(3) 高齢者や障がい者などのSOSに気づき、福祉の専門職や支援事務所につなぐ
(4) 生活課題を抱えた人のSOSを早期に発見することで、深刻な事態(孤立死や虐待)に陥ることを防ぐ
(地域支援相談員・地域支援員の認定の手続き)
第3条 地域支援相談員・地域支援員は、当該地域の地域活動協議会会長が住吉区長(以下、「区長」という。)に対し推薦を行い、区長が認定するものとする。
2 前項の認定にあたっては、地域の代表者等が様式1および様式2の各名簿を区長に提出し、区長が認定する。
(認定要件)
第4条 地域支援相談員・地域支援員の認定を受けることができる者は次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 住吉区民もしくは住吉区内の事業所に勤務する者
(2) 地域支援相談員・地域支援員の役割を十分理解し、その任を果たすうえで意欲及び体力を有する者
2 前項の要件を満たさなくなった地域支援相談員・地域支援員は、当該地域支援相談員・地域支援員を推薦した地域の代表者と相談および協議のうえ、認定を取り消す場合がある。
(支援員証)
第5条 区長は地域支援相談員・地域支援員に対し、身分を示す証票として支援員証(別紙1)を交付する。
2 地域支援相談員・地域支援員が支援員証を紛失したときには、直ちにその旨を届け出させ、再交付を行うものとする。
3 地域支援相談員・地域支援員は、任期が満了したとき、又はその職を解職されたときには、支援員証を直ちに区長に返還しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、地域支援相談員・地域支援員に関し必要な事項は別途定める。
附則
この要綱は平成29年4月1日より施行する。
附則
この要綱は令和3年4月1日より施行する。探している情報が見つからない

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